【税理士×公認会計士が解説】補助金・助成金の会計処理と税務|圧縮記帳の方法から消費税の取扱いまで

監
鮎澤パートナーズ代表 鮎澤 竜哉
公認会計士 第47928号・税理士 第159175号・社会保険労務士 第13240067号・行政書士 第24061284号
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補助金・助成金の会計処理と税務|圧縮記帳の方法から消費税の取扱いまで
「補助金を受け取ったが、仕訳の方法がわからない」「圧縮記帳を使うべきか判断できない」とお悩みの経営者・個人事業主に向けて、補助金・助成金の会計処理と税務の全体像を完全ガイドします。この記事を読めば、自社に最適な会計処理を選び、税負担を適切にコントロールできます。
🏆 結論:補助金の会計処理で押さえるべき3つの原則
①補助金・助成金は原則として収益(益金)に計上し、法人税・所得税の課税対象になります。②固定資産の取得に充てた国庫補助金等は圧縮記帳により受取年度の税負担を軽減できます(課税の繰延べ)。③消費税については、補助金の受取自体は不課税取引ですが、補助金で取得した資産の仕入税額控除には注意が必要です。
補助金・助成金の会計処理の基本ルール
補助金や助成金を受け取った場合、その金額は法人であれば益金(収益)、個人事業主であれば事業所得の総収入金額に算入されます。「返済不要のお金をもらったから非課税」ではない点に注意が必要です。
補助金と助成金の税務上の違い
| 比較項目 |
補助金(経産省系) |
助成金(厚労省系) |
| 収益計上のタイミング | 返還不要が確定した事業年度 | 支給決定日の属する事業年度 |
| 圧縮記帳の適用 | 固定資産取得に充てた分は適用可 | 原則として適用不可(国庫補助金等に該当しないため) |
| 勘定科目 | 雑収入または補助金収入 | 雑収入または助成金収入 |
| 消費税区分 | 不課税 | 不課税 |
| 主な例 | ものづくり補助金、持続化補助金、IT導入補助金 | キャリアアップ助成金、業務改善助成金 |
💡 実務のポイント
補助金の会計処理で最も多い質問が「いつ計上するのか」です。実務では、補助金は「返還不要が確定した日」の属する事業年度に収益計上します。採択通知を受けた時点ではなく、実績報告後に交付額が確定し、返還不要が確定した時点が基準です。ただし、決算日をまたぐケースでは「未収入金」として計上する場合があり、この判定が経理担当者を悩ませるポイントです。
補助金の受取に関する基本仕訳
補助金の基本的な仕訳パターンを示します。
| 取引 |
借方 |
貸方 |
| 補助金の交付決定(返還不要確定前) | 仕訳なし(注記のみ) | — |
| 実績報告→返還不要確定(未入金) | 未収入金 500万円 | 雑収入(補助金収入) 500万円 |
| 補助金の入金 | 普通預金 500万円 | 未収入金 500万円 |
| 設備の取得(補助金+自己資金) | 機械装置 1,000万円 | 普通預金 1,000万円 |
圧縮記帳の制度概要と適用要件
圧縮記帳とは、国庫補助金等で取得した固定資産について、補助金相当額を帳簿価額から減額することで、受取年度の課税所得を圧縮する制度です。法人税法第42条〜第50条に規定されています。
圧縮記帳の適用要件
圧縮記帳を適用するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 国庫補助金等であること — 国または地方公共団体から交付される補助金・給付金等(法人税法第42条第1項)。間接交付の場合でも、実質的に国から直接交付を受けたものと認められれば適用対象
- 固定資産の取得または改良に充てたこと — 経費(専門家費用・旅費等)に充てた部分は圧縮記帳の対象外
- 返還不要が確定していること — 交付された事業年度の末日までに返還不要が確定していること
- 法人が清算中でないこと
- 会計処理上も圧縮記帳を行っていること — 確定決算において帳簿価額の減額を行うことが必要
参考: 国税庁タックスアンサー No.5652「圧縮記帳」
圧縮記帳が適用できる主な補助金と適用不可の助成金
| 制度名 |
圧縮記帳 |
備考 |
| ものづくり補助金(新事業進出・ものづくり補助金) | ○ 適用可 | 固定資産取得分のみ |
| 小規模事業者持続化補助金 | ○ 適用可 | 機械装置等の取得分のみ |
| 省力化投資補助金 | ○ 適用可 | 固定資産取得分のみ |
| デジタル化・AI導入補助金(旧IT導入補助金) | △ 限定的 | ハードウェア取得分は可。ソフトウェア利用料(サブスク型)は対象外の場合あり |
| 事業承継・M&A補助金 | ○ 適用可 | 事業統合投資類型の設備投資分 |
| キャリアアップ助成金 | ✕ 適用不可 | 国庫補助金等に該当しない(厚労省の雇用関係助成金) |
| 業務改善助成金 | ✕ 適用不可 | 同上 |
⚠️ 注意
圧縮記帳は「免税」ではなく「課税の繰延べ」です。受取年度の税負担は軽減されますが、圧縮後の帳簿価額を基に計算される減価償却費が減少するため、耐用年数全体での総税負担は同額になります。キャッシュフローの観点(受取年度に一時的な税負担を避けたい場合)で判断してください。
圧縮記帳の2つの方式と仕訳の違い
法人が圧縮記帳を適用する場合、直接減額方式と積立金方式の2つの方法があります。どちらを選んでも税務上の効果は同じですが、会計上の帳簿価額の表示が異なります。
直接減額方式と積立金方式の比較
📐 シミュレーション前提条件
- 設備取得価額:1,000万円(機械装置、耐用年数10年、定額法)
- 補助金受取額:500万円(補助率1/2)
- 法人税等の実効税率:約30%
| 項目 |
直接減額方式 |
積立金方式 |
| 補助金受取の仕訳 | 預金 500万 / 雑収入 500万 | 預金 500万 / 雑収入 500万 |
| 圧縮の仕訳 | 固定資産圧縮損 500万 / 機械装置 500万 | 繰越利益剰余金 500万 / 圧縮積立金 500万 |
| 帳簿上の取得価額 | 500万円(直接減額) | 1,000万円(減額なし) |
| 年間減価償却費(会計) | 50万円 | 100万円 |
| 年間減価償却費(税務) | 50万円 | 50万円(別表四で調整) |
| メリット | 処理が簡単。中小企業で多く採用 | 資産の実態価額がBSに残る |
| デメリット | BSの資産額が過少表示 | 別表四・五での申告調整が毎期必要 |
📊 公認会計士の視点
中小企業の場合は直接減額方式が圧倒的に多く、実務上もこちらをお勧めします。積立金方式は毎期の別表調整が必要で、経理の手間と税理士への追加報酬が発生します。ただし、銀行融資を受けている場合にBSの総資産額を維持したいケースでは、積立金方式の方が有利な場合もあります。融資審査では総資産額や自己資本比率が重視されるため、圧縮によってBSが目減りすることを避けたい場面があるのです。
圧縮記帳の税負担シミュレーション(10年間の比較)
圧縮記帳を「する場合」と「しない場合」で、受取年度から耐用年数終了までの税負担がどう変わるかをシミュレーションします。
10年間の課税所得と税負担の推移
| 年度 |
圧縮なし:課税所得への影響 |
圧縮あり:課税所得への影響 |
差額 |
| 受取年度 | +500万(補助金収入)−100万(償却)=+400万 | +500万−500万(圧縮損)−50万(償却)=−50万 | ▲450万 |
| 2年目〜10年目(各年) | −100万(償却費) | −50万(償却費) | +50万 |
| 10年間合計 | +400万−900万=−500万 | −50万−450万=−500万 | ±0 |
※概算値です。個別の状況により異なります。正確な計算は税理士にご相談ください。
10年間の合計では課税所得への影響は同額(−500万円)です。つまり、圧縮記帳は課税のタイミングを変えるだけで、総税負担は変わりません。しかし、受取年度に約150万円(500万×30%×調整後)の税金を払わずに済むため、資金繰りの観点では大きなメリットがあります。
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消費税の取扱いと仕入税額控除の注意点
補助金の消費税の取扱いは、補助金の「受取」と補助金で「購入した資産」の2つの局面で考える必要があります。
補助金受取の消費税区分
補助金・助成金の受取は、対価性がないため消費税法上の「不課税取引」に該当します。したがって、消費税の課税売上割合の計算には影響しません。
補助金で取得した資産の仕入税額控除
ここが実務上の最大の注意点です。補助金で購入した設備であっても、通常の課税仕入れとして仕入税額控除を受けることができます。ただし、以下の2つのケースで問題が発生します。
| ケース |
内容 |
対応 |
| 仕入税額控除の過大計上 | 補助金で取得した資産のうち、消費税相当額分は自己負担なく仕入税額控除を受けられる(二重利得の問題) | 補助金の一部返還を求められる場合あり |
| 課税売上割合95%未満 | 個別対応方式・一括比例配分方式で仕入税額控除が制限される | 控除できない消費税額は取得価額に算入するか、損金算入 |
⚠️ 消費税の返還に関する注意
多くの補助金では、確定申告で仕入税額控除を受けた消費税額について、補助金交付額から減額する(または返還を求める)規定があります。例えば、補助対象経費1,100万円(税込)で補助率1/2の場合、補助金は550万円ですが、このうち消費税相当額50万円分は仕入税額控除で還付されるため、実質的な自己負担が50万円減ります。この消費税相当額の返還を求められる場合があるため、確定申告後に事務局への報告が必要です。消費税法第30条に基づく仕入税額控除の計算と、補助金事務局への報告を混同しないよう注意してください。
個人事業主の場合の会計処理
個人事業主が補助金を受け取った場合の会計処理は、法人とは一部異なります。
法人と個人事業主の比較
| 項目 |
法人 |
個人事業主 |
| 所得区分 | 益金(法人税法) | 事業所得の総収入金額(所得税法) |
| 圧縮記帳の根拠法 | 法人税法第42条 | 所得税法第42条(国庫補助金等の総収入金額不算入) |
| 圧縮記帳の方式 | 直接減額法 or 積立金方式 | 総収入金額不算入方式のみ |
| 確定申告での手続き | 別表十三(一)の添付 | 確定申告書に「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を添付 |
| 青色申告との関係 | 青色・白色とも適用可 | 青色・白色とも適用可 |
個人事業主の場合、圧縮記帳の方式は「総収入金額不算入」のみで、法人のような直接減額方式・積立金方式の選択はありません。補助金のうち固定資産取得に充てた部分の金額を総収入金額に算入しない代わりに、その資産の取得価額を同額減額します。結果として、法人の直接減額方式と同様の効果になります。
事業承継・M&A補助金の概要と活用パターン
事業承継・M&A補助金は、中小企業の事業承継やM&Aに伴う費用を支援する制度です。第14次公募(2026年1月公募要領公開)では4つの申請枠が設定されています。
事業承継・M&A補助金の4枠比較
| 申請枠 |
対象 |
補助上限額 |
補助率 |
| 事業承継促進枠 | 事業承継に伴う設備投資・販路開拓 | 800万円(賃上げ特例で1,000万円) | 1/2〜2/3 |
| 専門家活用枠 | M&A仲介・FA・デューデリジェンスの専門家費用 | 600万円(M&A成立時。不成立は300万円) | 1/2〜2/3 |
| PMI推進枠(専門家活用類型) | M&A後の経営統合(PMI)の専門家費用 | 600万円 | 1/2〜2/3 |
| PMI推進枠(事業統合投資類型) | システム統合・設備投資 | 2,000万円(賃上げ特例適用時) | 1/2〜2/3 |
| 廃業・再チャレンジ枠 | 事業承継・M&A不成立時の廃業費用 | 150万円 | 1/2〜2/3 |
参考: 中小企業庁 事業承継・M&A補助金のご案内
事業承継の3つの方法と補助金の活用パターン
事業承継には大きく3つの方法があり、それぞれで補助金の活用パターンが異なります。
| 承継方法 |
概要 |
活用できる補助金枠 |
主な補助対象経費 |
| 親族内承継 | 子や配偶者への承継 | 事業承継促進枠 | 設備投資・販路開拓・人件費 |
| 従業員承継 | 役員・従業員への承継(MBO等) | 事業承継促進枠+専門家活用枠 | 株式取得のDD費用・設備投資 |
| 第三者承継(M&A) | 外部への売却・譲渡 | 専門家活用枠+PMI推進枠 | M&A仲介費・DD費用・PMI費用 |
事業承継を検討している場合、まず「事業承継・引継ぎ支援センター」への相談をお勧めします。全国47都道府県に設置されており、無料で事業承継の相談・マッチング支援を受けられます。M&A仲介業者への依頼前に、公的機関での相談を経ることで費用を抑えられるケースも多くあります。
採用コストと助成金の活用
事業承継後や補助事業の実施に伴い従業員を採用する場合、厚生労働省の雇用関係助成金を活用することで採用コストを軽減できます。
主な雇用関係助成金と採用コストの目安
| 助成金名 |
対象 |
助成額(目安) |
会計処理 |
| キャリアアップ助成金(正社員化コース) | 有期→正規雇用への転換 | 80万円/人 | 雑収入(圧縮記帳不可) |
| 人材開発支援助成金 | 従業員の教育訓練 | 経費の30〜75% | 雑収入(圧縮記帳不可) |
| 業務改善助成金 | 最低賃金引上げに伴う設備投資 | 最大600万円 | 雑収入(圧縮記帳不可) |
🔷 社労士の視点
雇用関係助成金は圧縮記帳の適用ができないため、受け取った金額がそのまま課税所得に加算されます。ただし、助成金の受給に伴って発生する人件費(賃金・社会保険料)は経費として損金算入できるため、実質的な税負担は助成金額全体にかかるわけではありません。助成金を活用して正社員化を進める場合は、社会保険料の負担増も含めたトータルコストで判断してください。補助金・助成金の全体像については「中小企業向け補助金・助成金一覧」をご覧ください。
補助金の返還が求められるケースと対応
補助金は受け取ったら終わりではなく、一定の条件を満たさない場合に返還を求められることがあります。返還時の会計処理も確認しておきましょう。
返還が求められる主なケース
| ケース |
内容 |
返還時の仕訳 |
| 賃上げ要件の未達 | 事業計画で約束した賃上げを達成できなかった | 雑損失(補助金返還損)/ 普通預金 |
| 補助対象経費の不正使用 | 補助金を目的外に使用した | 雑損失 / 普通預金(加算金あり) |
| 消費税の仕入税額控除分 | 確定申告で仕入税額控除を受けた消費税相当額 | 雑損失 / 普通預金 |
| 収益納付 | 補助事業で相当の収益が生じた場合 | 雑損失 / 普通預金 |
補助金適正化法第29条では、不正受給の場合に交付決定の取消しと補助金の返還に加え、年10.95%の加算金が課されると規定されています。不正の意図がなくても書類の不備や要件の見落としで返還対象になるケースがあるため、実績報告の段階で専門家のチェックを受けることをお勧めします。
よくある質問(FAQ)
補助金を受け取ったら必ず確定申告で収益計上する必要がありますか?
はい。法人であれば益金として法人税の課税対象、個人事業主であれば事業所得の総収入金額として所得税の課税対象になります。返済不要であっても非課税にはなりません。ただし、圧縮記帳を適用すれば、固定資産取得に充てた部分について受取年度の課税所得を圧縮できます。
圧縮記帳を適用するための確定申告での手続きは?
法人の場合、確定申告書に別表十三(一)「国庫補助金等で取得した資産の圧縮額等の損金算入に関する明細書」を添付します。個人事業主の場合は「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を添付します。いずれも確定申告期限までに手続きを行う必要があり、事後的に適用することはできないため注意してください。
厚生労働省のキャリアアップ助成金に圧縮記帳は適用できますか?
適用できません。圧縮記帳の対象となる「国庫補助金等」は、法人税法第42条に規定される国または地方公共団体の補助金で、固定資産の取得に充てるものです。キャリアアップ助成金は雇用関係助成金であり、固定資産の取得を目的としていないため、圧縮記帳の要件を満たしません。受け取った金額はそのまま雑収入として課税所得に算入されます。
補助金の入金が翌期になった場合、どちらの期で計上しますか?
収益計上のタイミングは「返還不要が確定した日」が基準です。実績報告後に補助金額が確定し返還不要が確定した時点で、その事業年度に収益計上します。入金が翌期にずれ込む場合は「未収入金」で計上してください。圧縮記帳も返還不要確定日の属する事業年度に適用します。
圧縮記帳と少額減価償却資産の特例は併用できますか?
併用可能です。例えば、補助金で取得した資産の圧縮後の帳簿価額が30万円未満(2026年4月以降は40万円未満)であれば、中小企業者等の少額減価償却資産の特例により全額を即時償却できます。圧縮後の帳簿価額を基に少額減価償却の判定を行う点がポイントです。
事業承継・引継ぎ支援センターの相談は無料ですか?
はい、全国47都道府県に設置されている事業承継・引継ぎ支援センターでの相談は無料です。事業承継の方法の検討からM&Aのマッチング支援まで、公的機関として中立的な立場でアドバイスを受けられます。民間のM&A仲介業者に相談する前に、まず支援センターに相談することで費用を抑えられるケースがあります。
補助金を返還した場合の税務処理はどうなりますか?
返還した補助金は「雑損失」として損金(経費)に算入できます。圧縮記帳を適用していた場合は、圧縮損の戻入処理(修正申告または更正の請求)が必要になる場合があります。返還理由や返還額によって処理が異なるため、税理士にご相談ください。なお、不正受給による返還の場合は加算金(年10.95%)が上乗せされ、この加算金は損金不算入(罰金的性質)となる場合があります。
まとめ
📋 この記事のポイント
- 補助金・助成金は原則として全額が課税対象(法人税の益金 or 所得税の総収入金額)
- 固定資産取得に充てた国庫補助金等は圧縮記帳で受取年度の税負担を軽減できる(課税の繰延べ)
- 圧縮記帳は直接減額方式と積立金方式の2つ。中小企業は直接減額方式が実務的
- 消費税は受取自体は不課税だが、取得資産の仕入税額控除分の返還を求められる場合がある
- 厚労省系の助成金(キャリアアップ助成金等)は圧縮記帳の適用不可
- 事業承継・M&A補助金は4枠構成(最大2,000万円)、まず支援センターへの無料相談を
- 補助金の返還リスクに備え、賃上げ要件の実現可能性を資金繰りで事前検証すること
補助金の選び方や申請方法の全体像については「中小企業の資金調達方法を完全ガイド」をご覧ください。
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