【税理士×公認会計士が解説】相続税の税務調査の特徴|非違割合84.2%・追徴735億円の実態と対策

監
鮎澤パートナーズ代表 鮎澤 竜哉
公認会計士 第47928号・税理士 第159175号・社会保険労務士 第13240067号・行政書士 第24061284号
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相続税の税務調査の特徴|非違割合84.2%・追徴735億円の実態と対策
相続税は税目の中で最も税務調査の「非違割合(申告漏れ等の指摘率)」が高く、実地調査を受けると8割以上の方が何らかの指摘を受ける特殊な税目です。令和5事務年度の最新統計、調査対象の選定基準、申告漏れ財産ランキング、調査の流れ、有効な対策まで、相続税の税務調査の全体像を実務目線で解説します。
🏆 結論:相続税の税務調査は「事前準備で9割が決まる」特殊な調査
相続税の実地調査の非違割合は84.2%と他税目を大きく上回り、調査される=ほぼ確実に指摘を受けるという特徴があります。申告漏れ財産の1位は現金・預貯金(約35%)で、特に名義預金・生前引出しの現金が狙われます。相続税は「申告する時点」で調査されても大丈夫な申告書を作ることが最大の防衛策で、相続開始から申告期限10か月の間に財産の網羅的把握・書類整備・税理士関与を徹底することが、後の調査リスクを最小化します。
相続税の税務調査の全体像(令和5事務年度最新データ)
国税庁が公表した令和5事務年度における相続税の調査等の状況によれば、相続税の税務調査は件数・追徴税額ともに増加傾向にあります。
令和5事務年度の主要統計
| 項目 |
令和5事務年度 |
対前事務年度比 |
| 実地調査件数 | 8,556件 | +4.4% |
| 非違件数(申告漏れ等) | 7,200件 | +2.3% |
| 非違割合 | 84.2% | 前年85.8% |
| 追徴税額(合計) | 735億円 | +9.8% |
| 簡易な接触件数 | 18,781件 | +25.2% |
| 無申告事案(追徴税額) | 123億円 | +11.4%(H21年度以降最高) |
| 海外資産関連調査件数 | 947件 | +12.1% |
非違割合84.2%の意味
他の主要税目と比較すると、相続税の非違割合の高さが際立ちます。法人税の非違割合は概ね75%前後、所得税は概ね70%前後であるのに対し、相続税は84.2%と突出した高水準です。これは、相続税の税務調査が「指摘すべき何かがあると判断された案件」に対して実施されており、選定段階で精度が高いことを意味しています。
⚠️ 注意
相続税の税務調査が入った場合、8割以上の確率で何らかの指摘を受けます。「調査が来なければ大丈夫」と考えるのではなく、「調査が来ても指摘されない申告書を作る」という発想が必要です。1件あたりの追徴税額も平均数百万円規模となるため、事前対策のコストパフォーマンスは極めて高い領域です。
相続税の税務調査の確率:全体の約10〜20%
相続税の申告が行われた全体件数に対し、税務調査が実施される割合を見ると、相続税は他税目に比べて調査率が高い税目です。
調査率の計算
令和5年分の相続税の申告件数は約15万件前後と推計されます。このうち実地調査が8,556件で、単純計算では実地調査率は約5〜6%です。しかし、簡易な接触(文書・電話・来署依頼)を含めると約18%となり、申告書を提出した約5人に1人が何らかの税務署からの接触を受ける計算となります。
| 接触パターン |
内容 |
対応難度 |
| 実地調査 | 調査官が自宅・事業所を訪問し、実際に財産を確認 | 高(税理士立会推奨) |
| 来署依頼による面接 | 税務署への出頭を求め、書面と口頭で確認 | 中(税理士同行推奨) |
| 文書による照会 | 追加資料の提出や質問への書面回答を求める | 中(回答内容の吟味が必要) |
| 電話連絡 | 特定の取引や財産について電話で確認 | 低(ただし発言に注意) |
💡 実務のポイント
相続財産が1〜3億円の層は特に調査対象になりやすい傾向があります。財産規模が5億円を超えると資産税部門の専門チームが調査を担当し、より精緻な調査が行われます。一方、財産規模が5,000万円以下の場合は調査率が比較的低くなりますが、無申告事案は規模にかかわらず重点的に調査されるため、申告の要否判定が重要です。
相続税の税務調査で狙われやすい10の特徴
税務署は、申告書と独自の情報源を突き合わせ、以下の特徴を持つ相続案件を優先的に調査対象として選定します。
調査対象に選ばれやすい案件の特徴
- 相続財産が1〜3億円以上の中大型案件
- 被相続人の生前収入と申告された金融資産が合わない(生涯収入推計との乖離)
- 被相続人の預金口座から死亡直前に高額な引出しがある
- 配偶者・子・孫名義の預金が多額(名義預金の疑い)
- 被相続人が会社経営者または役員で、同族会社の株式を保有
- 海外資産・海外送金の履歴がある
- 不動産評価で小規模宅地等の特例を多用している
- 生前贈与の履歴が不自然(申告されていない贈与の疑い)
- 申告書の提出期限ギリギリで内容が粗い
- 税理士関与がない自主申告(ミスや漏れの確率が高い)
KSKシステムと情報収集能力
国税庁の国税総合管理(KSK)システムには、以下の情報が蓄積されており、相続税調査の対象選定に活用されます。
- 被相続人の過去の所得税申告書(20年以上の履歴)
- 被相続人名義の預金・有価証券等の法定調書情報
- 不動産の登記情報(登録免許税経由)
- 生命保険金の支払調書(保険会社からの法定調書)
- 高額医療費の情報
- 海外送金の記録(100万円超の外国送金等調書)
- CRS(共通報告基準)に基づく海外金融口座情報
- 贈与税の申告履歴
これらの情報から、「この被相続人なら〇〇円程度の財産があるはず」という推計値が算出されます。申告額がこの推計値を大きく下回ると、調査対象に選定されます。
申告漏れ財産のランキング(国税庁統計より)
国税庁の統計では、申告漏れ相続財産の金額構成比が毎年公表されています。近年の傾向は以下の通りです。
| 順位 |
財産の種類 |
構成比(概ね) |
主な漏れのパターン |
| 1位 | 現金・預貯金等 | 約35% | 名義預金・タンス預金・生前引出現金 |
| 2位 | 有価証券 | 約14% | 名義株・非上場株・海外証券 |
| 3位 | 土地 | 約12% | 共有持分の見落とし・地方の先祖代々の土地 |
| 4位 | 家屋 | 約3% | 登記されていない増築・附属建物 |
| 5位 | その他 | 約36% | 生命保険金・退職金・美術品・貸付金・暗号資産等 |
現金・預貯金が申告漏れ1位である理由
現金・預貯金が毎年圧倒的に申告漏れの1位となる理由は、以下の3点に集約されます。
- 名義預金の問題:被相続人が家族名義で管理していた預金は、税務上は被相続人の財産とされるが、相続人が相続財産と認識していない
- 生前引出現金:死亡直前に預金から引き出された現金が、死亡時点の預金残高に含まれず、かつ相続人が把握していない
- タンス預金・貸金庫:被相続人が現金で保有していた財産を、相続人が知らない、または把握しきれない
税務署は国税庁タックスアンサーNo.4102で示されるように、被相続人名義だけでなく「実質的に被相続人の財産」を相続財産として捕捉します。名義預金はその代表例です。
相続税の税務調査の典型的な流れ
相続税の税務調査は、法人税調査とは異なる独自の流れで進行します。タイミングと手順を把握しておくことが重要です。
調査のタイミング
相続税の実地調査は、原則として相続税の申告書提出後1〜2年以内に行われるケースが多く見られます。遅い場合でも申告後5年以内(時効前)には実施されます。申告書の提出時点から以下のタイミングで調査の有無を見通せます。
- 申告書提出から6〜12か月:一次スクリーニング、簡易な接触の有無
- 申告書提出から12〜18か月:実地調査の対象選定、事前通知
- 申告書提出から18〜24か月:実地調査の実施ピーク
- 申告書提出から3〜5年:調査権の時効(原則5年、不正行為なら7年)
調査の実施時期(季節性)
相続税の税務調査は、法人税調査の閑散期である夏〜秋(7〜11月)に実施されることが多い傾向があります。これは相続税調査が個人宅への訪問を伴うため、税務署側の人員配置に起因しています。
実地調査の典型的な1日の流れ
| 時間帯 |
内容 |
| 午前10時頃 | 調査官2名が相続人宅を訪問、挨拶と概要説明 |
| 午前中 | 被相続人の経歴・生活状況・家族関係のヒアリング |
| 午後前半 | 通帳・証書類の確認、貸金庫・金庫の中身の確認 |
| 午後後半 | 現場確認(仏壇・タンス・書斎等)、相続人名義の預金確認 |
| 夕方 | 当日の確認事項をまとめ、後日の追加確認事項を連絡 |
調査は1日で完結することもあれば、2〜3日に分かれることもあります。その後、2〜3か月かけて税務署内で精査が行われ、指摘事項がある場合は修正申告の勧奨が行われます。
調査で頻繁に確認される質問パターン
相続税の税務調査で調査官が定番的に行う質問を整理します。事前にどう答えるか準備しておくことが重要です。
被相続人に関する質問
- 被相続人の経歴(出身・学歴・職歴・退職時期)
- 生前の収入・資産形成の経緯
- 事業の経営・退任時期・退職金の有無
- 海外との関わり(赴任歴・海外送金の有無)
- 趣味・美術品収集の有無
- 生前の健康状態と認知症の有無
- 遺言書の有無と作成時期
財産に関する質問
- 相続人名義の預金の原資(誰の収入で、いつ入金されたか)
- 被相続人の通帳で不自然な引出の用途
- 貸金庫の利用状況と中身
- タンス預金・現金保有の有無
- 株式・投資信託の取引履歴
- 不動産の売買・贈与歴
- 生命保険の契約内容(契約者・被保険者・受取人)
- 家族への生前贈与の履歴
相続人に関する質問
- 相続人の職業・収入・扶養関係
- 相続人名義の金融資産の状況
- 被相続人の介護・同居・生活支援の状況
- 葬儀費用の負担状況
- 相続手続きを誰が主導したか
📊 公認会計士の視点
調査官の質問には意図があり、一見雑談のような質問にも論点が隠れています。「被相続人のご趣味は?」という質問は美術品・骨董品の相続財産を探っていますし、「生前、お子さんの通帳を管理されていましたか?」という質問は名義預金を探っています。何気ない質問でも不用意に答えると、後の指摘の根拠にされる可能性があります。税理士同席のもとで、質問の意図を理解しながら答えることが重要です。
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相続税の税務調査を防ぐ申告時の対策
相続税の税務調査で指摘を受けないためには、申告書を作成する段階から網羅的かつ証拠に基づく申告を行うことが最大の対策です。
財産の網羅的把握
相続財産の漏れを防ぐには、以下を全て実施することを推奨します。
- 被相続人の金融機関との取引履歴を全行照会(預金・有価証券・投資信託)
- 死亡日直前1〜3年の預金取引履歴を入手(生前引出の把握)
- 過去5〜7年の贈与履歴の確認
- 貸金庫の有無と中身の確認
- 被相続人の不動産の全国的な把握(名寄帳請求)
- 生命保険会社への照会(契約者貸付の有無含む)
- 証券会社への取引残高報告書の取寄せ
- 海外資産の有無確認(海外送金履歴・CRS情報)
名義預金の整理
配偶者・子・孫名義の預金のうち、実質的に被相続人の財産とみなされるものは、相続財産に含める必要があります。判定基準は以下の4要件で、1つでも該当すると名義預金の可能性があります。
- 原資が被相続人の収入によるもの
- 通帳・印鑑を被相続人が管理していた
- 名義人がその預金の存在を認識していなかった
- 名義人の所得水準では保有し得ない金額
生前贈与の確認
相続開始前7年以内(令和6年以降の相続から段階的に延長、従前は3年以内)の贈与は相続財産に加算されます。贈与税申告をしていた贈与でも、加算漏れがあると指摘されます。
- 暦年贈与の贈与税申告書を7年分確認
- 相続時精算課税の選択届出の有無と贈与履歴
- 配偶者への2,000万円贈与特例の履歴
- 教育資金・結婚子育て資金の一括贈与の残高
- 名義変更した不動産・株式の贈与該当性
不動産評価の適正化
土地の評価は相続税申告で最も判断要素が多い領域です。以下のポイントで評価を適正化することが重要です。
- 路線価評価の適用地域・倍率方式地域の判定
- 不整形地補正・側方路線影響加算など補正率の適切な適用
- 広大地・地積規模の大きな宅地の評価減の適用検討
- 借地権・貸宅地・貸家建付地の評価
- 小規模宅地等の特例の適用要件確認
申告書の書類整備
- 財産評価明細書(地積測量図・路線価図の出典明示)
- 取得費・評価額の根拠となる資料(不動産登記・預金残高証明・証券残高証明)
- 遺産分割協議書(相続人全員の署名押印)
- 小規模宅地等の特例適用の要件充足資料
- 生前贈与の明細と贈与税申告書の控え
- 被相続人の過去3〜5年の預金通帳コピー
調査を受けた場合の対応と加算税
税務調査で指摘を受けた場合の対応と、課される加算税について整理します。
修正申告か更正か
調査官から指摘を受けた場合、納税者は「修正申告」または「更正を受ける」のいずれかを選択できます。
| 対応 |
メリット |
デメリット |
| 修正申告 | 加算税が軽減される可能性、不服申立より手続簡便 | 不服申立(異議申立・審査請求)ができなくなる |
| 更正処分を受ける | 不服申立が可能(争う余地あり) | 加算税が修正申告より重い場合あり |
相続税の加算税
| 種類 |
税率 |
発生要件 |
| 過少申告加算税 | 10%(50万円超部分は15%) | 申告額が過少だった場合 |
| 無申告加算税 | 15%(50万円超部分20%、300万円超30%) | 申告義務があるのに申告していない |
| 重加算税(過少申告) | 35% | 仮装・隠蔽行為があった |
| 重加算税(無申告) | 40% | 無申告かつ仮装・隠蔽 |
| 延滞税 | 年2.4%〜8.7%(年度変動) | 法定納期限から完納まで日割 |
調査後の税負担の実例
相続税の調査で1,000万円の申告漏れを指摘された場合の税負担の例を示します。
📐 税負担シミュレーション
【前提】申告漏れ1,000万円、相続税率40%、重加算税対象外
・追徴本税:1,000万円×40% = 400万円
・過少申告加算税:400万円×10% = 40万円(50万円超部分は15%)
※実際は50万円超過分は15%のため、50万円×10%+350万円×15% = 57.5万円
・延滞税:約20〜40万円(期間により変動)
・合計追加負担:約480〜500万円
税理士関与による調査対策の効果
相続税の税務調査対策において、税理士の関与は決定的な効果があります。具体的なメリットは以下の通りです。
申告段階での効果
- 財産の網羅的把握(漏れの予防)
- 名義預金・名義株の整理判断
- 不動産評価の適正化
- 小規模宅地等の特例の最適適用
- 添付資料の充実(書面添付制度の活用)
書面添付制度による調査回避
税理士が「書面添付制度」(税理士法第33条の2)を活用して申告した場合、税務署は税理士に対する意見聴取を経なければ実地調査に入れません。この意見聴取で疑問点が解消されれば、実地調査自体が回避される可能性があります。税理士法人チェスターなど大手税理士法人の統計では、書面添付を行った申告の税務調査率は通常申告の1/3以下との報告もあります。
調査立会による効果
- 調査官の質問の意図を解釈して適切な回答を促す
- 不当な指摘に対する法的根拠を示した反論
- 修正申告か更正かの判断サポート
- 加算税の軽減交渉
- 調査官との法的論点の整理
相続税の税務調査に関連する論点として、「税務調査の流れと事前準備の完全ガイド」では税務調査全体の流れを、「税務調査に入られやすい法人の特徴」では法人への調査対象選定の特徴を解説しています。加算税の計算詳細は「加算税の種類と計算方法完全ガイド」、名義預金の判定基準は「名義預金の判定基準と税務調査対策」、名義株の認定は「名義株の認定と税務調査での発覚パターン」も合わせてご覧ください。
よくある質問(FAQ)
相続税の税務調査は全ての申告に入りますか?
全ての申告に調査が入るわけではありません。相続税の実地調査率は全体の5〜6%程度、簡易な接触を含めても約18%です。ただし、相続財産1〜3億円以上の案件、名義預金が疑われる案件、海外資産がある案件などは調査率が大幅に上がります。また、調査が入った場合の非違割合は84.2%と非常に高いため、「調査されても指摘されない申告書」を作ることが重要です。
税務調査はいつ頃やって来ますか?
相続税の申告書提出後1〜2年以内に実地調査が行われるケースが多く見られます。遅くとも申告後5年以内(時効前)には実施されます。調査の連絡は通常、申告書の提出から6〜18か月経過した頃に事前通知という形で入ります。季節的には、法人税調査の閑散期である夏〜秋(7〜11月)に実施されることが多い傾向があります。
税務調査に入られないために、小さめに申告するのは危険ですか?
極めて危険です。税務署は被相続人の過去20年分の所得税申告、給与収入、金融機関からの法定調書、不動産登記情報、CRS(海外金融口座情報)などから「この被相続人なら〇〇円程度の財産があるはず」という推計値を持っています。申告額がこの推計値を大きく下回ると、調査対象に選定される確率が跳ね上がり、調査で指摘されれば重加算税35%や青色申告取消のリスクが生じます。意図的な過少申告は絶対に避けるべきです。
申告漏れで最も多い「現金・預貯金」はどう対策すればいいですか?
以下を申告書作成時に必ず実施してください。①被相続人の全金融機関の取引履歴を入手、②死亡前3〜5年の預金の出入金履歴を精査、③高額な引出しの用途を文書で記録、④配偶者・子・孫名義の預金で被相続人が管理していたものを名義預金として計上、⑤貸金庫の中身を確認、⑥タンス預金の有無を相続人に聞き取り。これらを実施すれば、現金・預貯金の申告漏れは大幅に減らせます。
調査官から「被相続人の通帳を全て持ってきてください」と言われました。どこまで開示すべきですか?
調査官には国税通則法第74条の2に基づく質問検査権があり、関連する書類の提示を求める権限があります。被相続人名義の通帳は原則として全て開示する必要があります。相続人名義の通帳については、名義預金の疑いがある場合は確認の対象になります。任意調査の段階で全面的に拒否することは困難ですが、税理士の立会いのもとで「何のための確認か」を明確にし、調査範囲を不当に拡大させないよう対応することが重要です。
書面添付制度を使うと本当に調査が来にくくなりますか?
書面添付制度(税理士法第33条の2)を活用した申告では、税務署は税理士への意見聴取を経なければ実地調査を実施できません。意見聴取で疑問点が解消されれば、そのまま調査不要となるケースがあります。大手税理士法人の統計では、書面添付を行った申告の調査率は通常申告の1/3以下との報告があります。ただし、書面添付を引き受けてくれる税理士は限られており、報酬も通常より高めとなる傾向があります。相続税額が数百万円以上になる場合は、費用対効果を検討する価値があります。
海外に資産があります。これは税務署に分かりますか?
分かります。日本はCRS(Common Reporting Standard)に加盟しており、100以上の国・地域と金融口座情報を交換しています。海外の金融機関に日本居住者が保有する口座情報は、自動的に日本の国税庁に提供されます。また、100万円超の外国送金は銀行から「外国送金等調書」が税務署に提出されます。5,000万円超の国外財産は「国外財産調書」の提出義務があります。「海外だから分からない」という前提は成り立ちません。
親が亡くなった後、口座のお金を引き出して生活費に使いました。これは申告漏れになりますか?
死亡日の預金残高が相続財産となるため、死亡後の引出しは相続人の行為として扱われます。ただし、預金口座は名義人の死亡を金融機関が把握した時点で凍結されるため、死亡後の引出しは相続人の資金流用として問題となる可能性があります。また、死亡直前の引出しで手許現金として残っている分は「現金」として相続財産に含める必要があります。死亡前後の預金取引は税務調査で必ず確認されるため、引出しの用途を明確にしておくことが重要です。
まとめ
📋 この記事のポイント
- 令和5事務年度の相続税実地調査は8,556件、非違割合84.2%、追徴税額735億円と過去最高水準
- 実地調査率は全体の5〜6%、簡易な接触を含めると約18%。調査されると8割以上の確率で指摘を受ける
- 申告漏れ財産1位は現金・預貯金(約35%)。名義預金・生前引出現金・タンス預金が代表的
- 調査対象に選ばれやすいのは財産1〜3億円以上の案件、名義預金疑い、海外資産あり、税理士未関与などの特徴を持つ案件
- 税務署はKSKシステムで過去20年分の情報を保有し、被相続人の生涯収入から財産推計値を算出している
- 申告段階での財産の網羅的把握・名義預金の整理・不動産評価の適正化が最大の調査対策
- 書面添付制度を活用すれば税務調査率が大幅に下がる可能性あり
AYUSAWA PARTNERS
相続税の申告・税務調査対策はお任せください
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