【税理士×行政書士が解説】名義株の認定と税務調査での発覚パターン|旧商法7人発起人の残存リスクと解消手続

【税理士×行政書士が解説】名義株の認定と税務調査での発覚パターン|旧商法7人発起人の残存リスクと解消手続
鮎澤パートナーズ代表 鮎澤 竜哉
公認会計士 第47928号・税理士 第159175号・社会保険労務士 第13240067号・行政書士 第24061284号
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「会社の株主名簿に名前があるが出資の実態がない」「創業時に親戚に名義を借りた株が残っている」といった同族会社経営者・相続人に向けて、名義株の認定基準と税務調査での発覚パターン、解消手続きまで完全ガイド。この記事を読めば、自社の名義株リスクを把握し、相続発生前に適切な対応を取れます。

🏆 結論:名義株は「出資の事実」と「株主の実態」で判定される

名義株とは、株主名簿上の株主と実質的な所有者が一致しない株式のことです。平成2年改正前の商法では株式会社設立に7人以上の発起人が必要だったため、家族・親戚・従業員に名前を借りて設立された会社は今も多く、歴史の古い同族会社で典型的に発生しています。税務上は「実質所有者課税の原則」により、誰が出資したか・誰が配当を受け取っていたか・誰が株主総会で議決権を行使していたかという実態で帰属が判定されます。名義株が放置されたまま相続が発生すると、被相続人の相続財産として課税され、非上場株式は評価が高額になりやすいため、重加算税込みで数千万円~数億円の追徴課税に発展するケースもあります。相続税法第2条の課税対象は実質で判定されるため、生前の名義整理が極めて重要です。

名義株とは?旧商法時代の残存と現代の発生要因

名義株とは、会社の株主名簿に記載されている株主と、実際にその株式の対価を出資した真の株主が一致しない株式のことです。法令上の定義はなく、税務・商事実務で使われている概念ですが、相続税の税務調査で頻繁に問題となる論点です。

なぜ名義株が生まれたのか──旧商法の発起人7人要件

名義株が生まれた最大の歴史的要因は、平成2年(1990年)改正前の旧商法にあります。改正前の商法では、株式会社を設立するためには最低7人の発起人が必要とされていました。中小企業の創業者が1人で事業を立ち上げる場合でも、会社設立のために親族・親戚・従業員・友人などから名義を借りて7人の発起人を揃える必要があり、名前だけ株主名簿に載せて実際の出資は創業者が全額負担するというケースが一般的に行われていました。

平成2年の商法改正で発起人の人数要件は撤廃され、その後の会社法(平成17年成立)では発起人1人でも株式会社を設立できるようになりました(会社法第25条以下)。しかし、旧商法時代に設立された会社の株主構成は現在もそのまま残っているケースが多く、創業から30年以上経過した中小企業には名義株が潜在的に存在する可能性があります。

名義株が生まれる典型的な4つの経緯

経緯 典型的なケース 発覚のきっかけ
①旧商法・発起人要件平成2年以前に設立、発起人7人を揃えるため親戚・従業員の名前を借りた創業者の相続発生時の株主名簿確認
②相続税対策の先取り将来の相続税を減らすため、最初から子ども名義で株式を保有相続時に「出資実態がない」と指摘
③従業員持株会の名残退職した従業員の名義のまま株式が残り、買戻しをしていないM&A・事業譲渡時のデューデリジェンス
④経歴の隠蔽過去の破産歴・処分歴を表に出せないため、別人名義で事業を行う何らかの関係者からの内部告発や取引先の調査

💡 実務のポイント

実務では、創業から30〜50年の中小同族会社で事業承継のご相談を受けた際、株主名簿を確認すると発起人7人のうち数名が「連絡が取れない」「すでに死亡している」というケースが非常に多く見られます。この状態で創業者の相続が発生すると、税務調査で株主名簿の形式的な名義ではなく実質で判定され、多額の追徴課税に発展することがあります。事業承継の前段階として、株主名簿のクリーニングは必須です。

名義株の認定基準|実質所有者課税の原則

名義株の判定は、名義預金と同じく「実質所有者課税の原則」に基づき行われます。相続税法第2条が定める課税対象は、形式的な名義ではなく実質的な所有関係で判定するのが判例・裁決の確立した考え方です。

名義株判定の5要素

判定要素 具体的に確認される事実 名義株と判定される典型例
①出資の原資設立時・増資時の払込金の原資、振込元の口座払込金が実質的に創業者の口座から出ている
②配当金の受領配当金の振込先口座、領収書の署名、実際の費消配当金が名義人以外(創業者等)に流れている
③議決権の行使株主総会への出席・委任状の提出状況、議事録の署名名義人が株主総会に出席したことがない
④名義人の認識名義人が自身が株主であることを知っていたか名義人が株主であることを全く知らない
⑤株券・証書の管理株券・株主名簿記載事項証明書の保管者名義人ではなく創業者が保管している

※ これらの要素は税務調査で総合的に確認されます。一つでも決定的な事実があれば名義株と認定される可能性があり、逆にすべての要素で名義人の実態を立証できれば認定を覆せる余地があります。

名義預金との判定ロジックの共通点と違い

名義株の判定ロジックは、名義預金と基本的には同じ「実質所有者課税」の考え方に立っています。ただし株式固有の判定要素として、配当金受領と議決権行使という「株主としての権利行使の実態」が加わる点が異なります。

名義預金との詳細な比較や、共通する論点(贈与の成否、贈与税申告の有無等)は、「名義預金の判定基準と税務調査対策」でも併せて解説しています。

📊 公認会計士の視点

M&A・事業承継の場面では、譲渡企業の株主構成に名義株が混在していると、デューデリジェンスで必ず指摘されます。買手企業は「真の株主が後から権利主張してくるリスク」を嫌うため、クロージング前に名義株の整理を求められるのが通例です。相続だけでなくM&Aの選択肢を残すためにも、早期の名義整理が重要です。

税務調査で名義株が発覚する典型パターン

相続税の税務調査では、被相続人が同族会社の創業者や経営者であった場合、株主名簿のチェックは必ず入念に行われます。どのような流れで発覚するかを整理します。

発覚パターン1:創業者の相続発生時

最も典型的なのが、同族会社の創業者・オーナー経営者の相続税申告時の税務調査です。調査官は、①法人税申告書の別表二(同族会社の判定)、②株主名簿、③株式の取得履歴、④配当金の支払調書──を突合します。過去の支払調書で配当が支払われていた人物が、相続税の申告で相続財産から欠落していると、そこが名義株疑義の入口になります。

発覚パターン2:資産管理会社の相続

ホールディングスや資産管理会社の株式については、実質的な出資者と名義が乖離していると、相続時に大きな問題になります。親会社から子会社への資金の流れ、名義人の所得水準と株式取得資金の整合性などが調査対象になります。

発覚パターン3:名義人の相続発生時

意外なパターンですが、名義株の名義人(名義を貸していた親戚など)が亡くなったときに、その相続人から「親の財産を整理していたら、知らない会社の株主だったと判明した」という申し出があり、それを契機に遡って名義株問題が明るみに出ることもあります。

⚠️ 注意:名義人の相続人からの権利主張リスク

名義株を放置している最大のリスクは、税務だけではありません。名義人が亡くなった後、その相続人から「父が持っていた株式を相続したので、正当な対価で買い取ってほしい」と主張されるケースがあります。名義人自身は「自分は単に名前を貸しただけ」と認識していても、その情報が次世代の相続人に伝わっていなければ、相続人は正当な株主として権利を主張します。訴訟に発展すると、会社の経営権そのものが揺らぐ事態にもなり得ます。

税務調査で確認される書類一覧

名義株と認定された場合の相続税・贈与税のリスク

名義株が認定された場合、どのような税務上のリスクが生じるかを整理します。

相続税リスク──非上場株式の高額評価

非上場株式の評価は、財産評価基本通達に基づき、類似業種比準方式・純資産価額方式・配当還元方式のいずれかで算定されます。同族株主に該当する場合は、類似業種比準方式または純資産価額方式で評価されるため、会社の内部留保や業績が良い会社ほど1株当たりの評価額が高額になります。

シミュレーション:名義株1,000株が発覚した場合

📐 シミュレーション前提条件

  • 発覚した名義株の株式数:1,000株
  • 1株当たりの評価額:50,000円(純資産価額方式、業績好調な中小企業の例)
  • 総評価額:5,000万円
  • 適用される相続税限界税率:30%(遺産総額規模により異なる)
  • 延滞税は簡便的に年7.3%、2年経過を仮定
ケース 本税(相続税) 加算税 延滞税(概算) 合計追加負担
期限内申告に含めた場合1,500万円0円0円1,500万円
調査で指摘(過少申告加算税)1,500万円約210万円約219万円約1,929万円
調査で指摘(重加算税適用)1,500万円525万円約219万円約2,244万円

※概算値です。非上場株式の評価額、相続税率、加算税の具体的な計算は個別事情により異なります。正確な計算は税理士にご相談ください。

贈与税リスク──安易な名義変更は贈与扱い

名義株と思って名義を本来の株主に戻す場合にも、慎重な手続きが必要です。国税庁が公表している相続税の調査等の状況においても、名義財産の指摘は継続的に高い非違割合を占めています。もし名義人が実は配当を受け取っていた、株主総会に出席して議決権を行使していたという実態があれば、税務署は「その名義人こそが真の株主」と認定します。その状態で株式の名義を変更すると、贈与税が課される可能性があります。

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名義株の解消手続き|確認書の作成と実務3ステップ

名義株を放置せず、生前のうちに解消することが最も確実な対策です。ここでは実務で広く使われている解消手続きを3ステップで解説します。

ステップ1:名義人への事情確認とヒアリング

まず名義人(または名義人の相続人)に連絡を取り、①名義を貸した経緯、②実際に出資金を拠出したか、③これまで配当を受け取ったことがあるか、④株主として認識していたか──をヒアリングします。名義人が「自分は単に名前を貸しただけ」と認めてくれれば、解消手続きをスムーズに進められます。

ステップ2:株主名義変更に関する確認書の作成

名義人の協力が得られたら、「株主名義変更に関する確認書」を作成します。この書面には、①対象株式の特定(発行会社・株式数・発行時期)、②名義人が真の株主ではないこと、③真の株主が誰であるか、④名義借りに至った経緯、⑤今後の株主名簿記載事項の変更に同意すること──を明記し、名義人と真の株主の双方が署名押印します。

📝 行政書士の視点

確認書は後日の税務調査で重要な証拠書類となるため、作成日を遡らせずに実際の作成日を記入し、可能であれば確定日付を公証役場で取得しておくと証拠力が高まります。書面の作成自体は行政書士の守備範囲で、実態に即した記載内容の整備、当事者の意思確認、確定日付の取得手続きまで一貫してサポートできます。

ステップ3:株主名簿の書換えと法人税申告書別表二の訂正

会社法第133条に基づき、株主名簿の名義書換えを行います。書換えには原則として名義人と真の株主の共同請求が必要です。同時に、法人税確定申告書の別表二「同族会社等の判定に関する明細書」の株主欄も、以後は真の株主で記載することになります。

各ステップで必要な書類一覧

ステップ 必要書類 担当専門家
ヒアリング・事実整理株主名簿・設立時定款・払込証明書税理士・行政書士
確認書の作成株主名義変更に関する確認書行政書士
株主名簿書換え名義書換請求書、株主名簿記載事項証明書会社の担当部署・行政書士
別表二の修正法人税確定申告書別表二税理士

名義株を贈与として扱う選択肢

名義人が「自分こそが真の株主である」と主張する場合、または配当金を受領していたなど株主としての実態がある場合、確認書による解消はできません。この場合は、名義人から真の出資者(または経営者)への贈与として処理し、贈与税を適正に申告する選択肢を検討します。

贈与による解消の実務

  1. 贈与者(名義人)と受贈者(真の出資者)の間で贈与契約書を作成
  2. 株式の時価(非上場株式であれば財産評価基本通達に基づく評価額)を算定
  3. 受贈者が翌年の3月15日までに贈与税申告
  4. 会社法第133条に基づく株主名簿の名義書換え

贈与税は、基礎控除110万円を超える部分に対して10%〜55%の累進税率で課税されます(相続税法第21条の5、第21条の7)。非上場株式の評価額が高額だと贈与税負担も大きくなるため、複数年にわたる分割贈与や、相続時精算課税制度の活用も検討する価値があります。

🔷 実務の重要ポイント

確認書による解消と贈与による解消では、税務上の取扱いが正反対になります。確認書は「元から真の株主の財産だった」という整理のため贈与税・相続税は発生しません。一方、贈与として処理すると多額の贈与税が発生します。両者を慎重に使い分ける判断が極めて重要で、実態が不明確なまま安易に贈与契約書を作ると、かえって贈与税の課税根拠を自ら作ることになりかねません。

事業承継を見据えた名義株対策のタイミング

名義株の整理は、創業者の存命中にこそ行うべき作業です。創業者が亡くなってからでは、当時の事情を知る関係者が減り、名義人の協力を得るのも困難になります。

タイミング 対応の難易度 メリット/注意点
創業者存命中(事業承継前)比較的容易当時の関係者から事情を直接ヒアリングできる/確認書をスムーズに作成可
事業承継時(代表交代時)中程度後継者への引継ぎのタイミングで一括整理/時期的に余裕を持って対応可能
創業者の相続発生後困難当時の事情を知る人が少なく証拠確保が難しい/相続税申告期限(10ヶ月)内に整理が必要
税務調査中・指摘後極めて困難重加算税のリスク大/調査官に対する説明資料を整える時間が限られる

事業承継税制の活用との関係

非上場株式を後継者に引き継ぐ際には、事業承継税制(非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予及び免除の特例)の活用が有力な選択肢です。ただし、この特例を適用するためには、株主構成が明確で、贈与・相続の対象となる株式数が確定している必要があります。名義株が混在しているとそもそも制度適用の前提を満たせないため、事業承継税制を検討する企業は、まず名義株の整理を済ませることが必須です。

放置した場合の会社経営へのリスク

税務面だけでなく、名義株を放置することには会社経営上のリスクも多数あります。

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名義株対応は、税務・商事法務・書類作成が複合した問題で、ワンストップで対応できる専門家チームが有効です。当事務所では以下の支援を提供しています。

よくある質問(FAQ)

名義株には時効があるのでしょうか?
名義株そのものに時効の概念はありません。何十年前に設立された会社でも、出資の実態が創業者にあるままなら、現在も名義株として相続税の課税対象になります。贈与税の除斥期間(原則6年、悪質な場合7年)は、あくまで有効な贈与が成立していた場合の話で、名義貸しの状態が続いているだけなら除斥期間の対象外です。
配当金を名義人に渡していた場合は、真の株主として認められますか?
配当金を実際に名義人が受領して自分のために費消していた場合、税務上は「その名義人が真の株主」と認定される可能性が高くなります。この状態で株式の名義を真の出資者に戻そうとすると、名義人から真の出資者への贈与とみなされ、贈与税の課税対象になります。配当金の流れは名義株判定の重要ポイントなので、過去の配当支払記録を確認することが解消の出発点になります。
創業者が亡くなった後でも、名義株の解消はできますか?
可能ですが、難易度は大幅に上がります。創業者が亡くなっている場合、①当時の名義借りの経緯を直接確認できる関係者が減っている、②名義人本人も高齢化・死亡していることが多い、③証拠資料(設立時の払込経緯など)が散逸している──という3つの壁があります。相続税申告期限(10ヶ月)内に解消できないと、名義株を含めた申告が必要になり、税務調査で争点になるリスクが高まります。
名義人が協力してくれない場合はどうすればよいですか?
まずは名義人に対して、名義借りの経緯と出資の実態を丁寧に説明し、協力を求めます。それでも応じない場合、株主としての権利行使(配当受領・議決権行使)の実態の有無を客観的に立証する証拠資料を集め、最終的には民事訴訟で株主の地位不存在確認を求めることも選択肢です。ただし訴訟は時間と費用がかかるため、可能な限り話し合いで解決することが望ましいです。
名義株と贈与の違いは何ですか?
名義株は「出資の実態がない名義貸し」なので、そもそも株式の所有権が名義人に移転していない状態です。贈与は「有効な贈与契約による所有権移転」が成立している状態で、税務上は贈与税の対象になります。両者は実態で判定され、配当金受領・議決権行使・株主としての認識などで判別されます。名義株として整理すれば贈与税は発生しませんが、贈与として整理すれば贈与税が課されます。
確認書は自分で作成しても有効ですか?
民法上は当事者の意思表示があれば確認書の効力は生じますが、後日の税務調査で証拠書類として機能させるためには、記載事項の過不足がないこと、作成日が明確であること、真意性が確認できることが重要です。不備があると「後から作った書類」と疑われるリスクがあります。名義株の金額が大きい場合は、行政書士または税理士に依頼して内容を整備し、可能であれば公証役場で確定日付を取得することをおすすめします。
旧商法時代の名義株はすべて対象になりますか?
すべてが自動的に名義株になるわけではなく、実態で判定されます。平成2年以前に設立された会社の発起人7人のうち、実際に出資を行わず名義だけ貸した人の株式は名義株となる可能性が高いですが、当初名義を借りた後に真の株主の認識のもと配当を受け取り続けていた場合などは、実質的に贈与が成立していたと評価されることもあります。個別の事情に応じた判定が必要です。

まとめ|名義株対策の要点

📋 この記事のポイント

  • 名義株は「出資の原資・配当の受領・議決権行使・名義人認識・株券管理」の5要素で判定される
  • 平成2年以前設立の中小同族会社は、旧商法の発起人7人要件の名残で名義株を抱えている可能性が高い
  • 名義株が認定されると、非上場株式の評価額は高額になりやすく、重加算税込みで追徴課税が巨額化する
  • 解消の基本手順は、名義人ヒアリング→確認書作成→株主名簿書換え→別表二修正の4ステップ
  • 確認書による解消なら贈与税は発生しないが、名義人の株主実態があれば贈与扱いになる
  • 創業者の存命中に整理するのが最も容易で、相続発生後・税務調査中の整理は困難
  • M&A・事業承継税制の活用を考える企業は、前提として名義株の解消が必須

名義株は、同族会社の事業承継・相続の場面で「隠れた爆弾」になりやすい論点です。設立から30年以上経過した中小企業の経営者は、まず株主名簿と設立時の払込経緯を見直すことから始めましょう。相続税法第2条が定める課税対象は実質で判定されるため、名義の形式だけを整えても解決しません。確認書の作成・株主名簿の書換え・法人税申告書の修正まで一貫して対応することで、将来の税務調査リスクと経営リスクの両方を下げられます。

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