【税理士が解説】相続税調査で聞かれる質問40選と回答のポイント|生前贈与・タンス預金の把握方法

【税理士が解説】相続税調査で聞かれる質問40選と回答のポイント|生前贈与・タンス預金の把握方法
鮎澤パートナーズ代表 鮎澤 竜哉
公認会計士 第47928号・税理士 第159175号・社会保険労務士 第13240067号・行政書士 第24061284号
年間100社以上の法人決算・会社設立・税務調査対応を支援。

「相続税の税務調査で何を聞かれるかわからない」「自宅に調査官が来る前に準備したい」という相続人に向けて、よく聞かれる質問40選を4分野(被相続人の生活・財産・贈与・家族関係)で体系化。回答のコツ、生前贈与・タンス預金の把握方法、当日の流れまで完全ガイドします。

🏆 結論:準備すれば税務調査は怖くない

相続税の税務調査は、調査官が「申告漏れの可能性が高い」と判断した案件に対して行われます。国税通則法第74条の3に基づく任意調査ですが、質問検査権があるため虚偽の答弁や検査拒否は処罰対象です。質問内容は4分野(被相続人の生活状況・財産の状況・生前贈与・家族関係)に集約され、実務ではおおよそ40問程度の定番質問があります。事前に質問を想定し、整合性のある回答を準備すること、そして税理士の立会を得ることで、追徴課税のリスクを大幅に減らせます。国税庁の令和5事務年度調査では、実地調査8,556件に対して重加算税賦課件数1,367件と高い割合であり、質問への受け答えが調査結果を大きく左右します。

相続税調査の全体の流れ【5ステップ】

税務調査の質問に備えるには、まず調査全体の流れを理解することが大切です。相続税の税務調査は次の5つのステップで進みます。

相続税の税務調査は、調査官が「申告漏れの可能性が高い」と判断した案件に対して行われます。実地調査の件数は、国税庁の令和5事務年度公表データで8,556件、追徴税額は735億円とされており、1件あたりの追徴額は全税目の中でも高額になりやすい分野です。

ステップ1:事前通知(調査の1〜2週間前)

国税通則法第74条の9に基づき、税務署から相続人(または税理士)に電話で事前通知があり、調査日程の調整が行われます。通知内容は、①調査の対象税目(相続税)、②調査対象期間、③調査場所、④調査日時などです。

ステップ2:調査日程の調整と事前準備

日程は通常、通知から2週間〜1ヶ月後に設定されます。この期間に、被相続人の通帳・不動産関連書類・生命保険証書・預り証・贈与契約書などの関連書類を整理し、質問に備えます。

ステップ3:当日の調査(通常1日、午前10時〜午後4時頃)

自宅または申告した税理士の事務所に調査官2名程度が訪問します。午前中はヒアリング、昼休憩を挟んで午後は書類確認と追加ヒアリングという流れが典型です。

ステップ4:質問応答記録書への署名

調査官は質疑応答の内容を書面にまとめ、相続人の署名・押印を求めます。この書面はその後の調査で証拠として用いられるため、記載内容を必ず確認してから署名します。

ステップ5:調査結果の通知と修正申告・更正

調査後1〜3ヶ月以内に、税務署から指摘事項の連絡があります。修正申告に応じるか、納得できなければ更正の処分を受け、その後異議申立てや審査請求で争うことになります。

調査全体の流れについては 「税務調査の流れ|事前通知から修正申告・更正まで」 で詳しく解説しています。

よく聞かれる質問40選|4分野で体系整理

税務調査で実際に聞かれる質問は、内容別に大きく4分野に分類できます。各分野で10問ずつ、計40問の定番質問を解説します。

分野1:被相続人の生活状況に関する質問(10問)

冒頭の雑談的な質問に見えて、調査官は申告書との整合性を確認する目的で聞いています。

  1. お亡くなりになられた方のお名前・生年月日・死亡日・住所を教えてください
  2. 亡くなられた方のご職業・勤務先・役職は?退職はいつですか?
  3. 健康状態はどうでしたか?入院や介護はどのくらいの期間でしたか?
  4. ご趣味・娯楽は何でしたか?(旅行・ゴルフ・骨董品収集など)
  5. 生活費は月々どれくらいでしたか?どなたが管理していましたか?
  6. 生前にまとまった買い物(高額な美術品・車・リフォーム等)はありましたか?
  7. 貸金庫は利用していましたか?どこの金融機関ですか?
  8. 生前、不動産の売却・購入は行いましたか?
  9. お亡くなりになられた方が保管していた家計簿・日記などはありますか?
  10. ご家族でお金のやりとりはどのように行っていましたか?

💡 実務のポイント

「趣味」の質問は単なる雑談ではありません。骨董品収集が趣味なら高額な美術品の申告漏れ、旅行が趣味なら海外財産の可能性、ゴルフなら高額な会員権の申告の有無、と趣味から財産推定の糸口を探ります。また、「生活費は月々どのくらい?」という質問は、申告された財産減少のペースと生活水準の整合性を確認する目的です。質素な生活なのに預金残高の減少が大きければ、タンス預金や贈与を疑われます。

分野2:財産の状況に関する質問(10問)

  1. 申告した財産のほかに、被相続人の財産はありませんか?
  2. 被相続人名義の預金通帳・印鑑はすべて保管していますか?
  3. 現在、手元にある現金(タンス預金)はありますか?いくらくらいですか?
  4. 生命保険・医療保険はどのようなものに加入していましたか?
  5. 有価証券(株式・投資信託・国債等)はどこの証券会社で保有していましたか?
  6. 海外の金融機関に口座を持っていませんでしたか?
  7. 不動産は、自宅以外にもありますか?別荘・アパート・駐車場・山林など
  8. 貸金・貸付金・預け金はありますか?相手先と金額は?
  9. 被相続人が経営していた会社の株式はどう扱っていますか?
  10. 金・プラチナ・宝石・美術品・骨董品・着物・コインなどの高額品はありますか?

⚠️ 注意:「ありません」と即答しない

財産の有無について「まったくありません」と断言してしまうと、後から小さな漏れが見つかったときに「隠蔽の意図」と疑われ、重加算税の対象になりかねません。「記憶にある範囲ではありません」「確認してご連絡します」と、事実に基づく範囲で慎重に回答することが重要です。調査官が既に把握している情報に対して即座に否定すると、印象が悪化し調査が長引きます。

分野3:生前贈与と資金移動に関する質問(10問)

  1. 生前、被相続人から贈与を受けたことはありますか?いつ・いくら・誰が受け取りましたか?
  2. 贈与契約書は作成されましたか?保管していますか?
  3. 贈与税の申告はしましたか?控えはありますか?
  4. 相続時精算課税制度は利用していますか?
  5. 教育資金・結婚子育て資金・住宅取得資金の一括贈与の非課税制度は使いましたか?
  6. ご家族(配偶者・子・孫)名義の預金はありますか?原資は誰ですか?
  7. 亡くなる直前(3〜6ヶ月以内)にまとまった金額の出金はありましたか?目的は?
  8. ご家族の住宅購入時に、被相続人から資金援助はありませんでしたか?
  9. 被相続人の口座から、相続人の口座への振込はありましたか?理由は?
  10. ご家族名義の生命保険の保険料は、誰が負担していましたか?

分野4:家族関係と遺産分割に関する質問(10問)

  1. 相続人は何人ですか?各相続人との関係は?
  2. 遺言書はありましたか?公正証書遺言か自筆証書遺言か?
  3. 遺産分割協議はどのように行いましたか?もめごとはありましたか?
  4. ご家族のご職業・収入・居住地を教えてください
  5. ご家族(配偶者・子)の預貯金残高はどのくらいですか?
  6. ご家族は、被相続人の財産管理にどの程度関与していましたか?
  7. 被相続人の介護・看病は主に誰が行っていましたか?
  8. 相続人の中に、被相続人から多額の援助を受けていた方はいますか?
  9. ご家族が会社役員や個人事業主である場合、被相続人との取引はありましたか?
  10. 遺産分割後、相続した財産の使用・管理状況を教えてください

質問への回答のポイント|5つの鉄則

鉄則1:嘘をつかない、曖昧な記憶で答えない

税務調査官には国税通則法第127条に基づく質問検査権があり、虚偽の答弁は1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象になります。記憶が曖昧な場合は「はっきり覚えていませんので、資料を確認してから回答します」と答えることが正解です。

鉄則2:聞かれたこと以外を話さない

調査官の質問に答えるとき、余計な情報を自分から提供しないことが鉄則です。「そういえば〇〇もありました」と自ら言うと、新しい調査ポイントを与えることになります。調査官が聞いてきたこと「だけ」に答える姿勢が重要です。

鉄則3:書類で裏付けられる回答を優先する

書類で裏付けられる回答は強い証拠力を持ちます。「通帳を見ると〇月〇日に〇〇万円の引き出しがあり、これは〇〇の用途でした」と書類ベースで答えることで、後日の修正要求も避けやすくなります。

鉄則4:故人の気持ちに寄り添った説明をする

贈与や資金援助に関する質問では、被相続人の意向や家族関係を自然に説明することが有効です。「孫の入学祝いに喜んで出してくれました」という文脈を示すことで、贈与の実態があったことを示唆できます。

鉄則5:質問応答記録書は必ず読み返す

調査終了時に調査官が質問応答記録書に署名を求めますが、記載内容を必ず読み返し、事実と異なる部分があれば訂正を求めます。一度署名すると、後日「記載内容を撤回したい」と主張しても認められにくくなります。

AYUSAWA PARTNERS

相続税の税務調査立会は鮎澤パートナーズへ

初回相談無料。税理士・公認会計士・社労士・行政書士がワンストップで対応。調査前の想定問答整理から当日立会、交渉まで一貫サポート。

鮎澤パートナーズに相談する

生前贈与の把握方法|税務署が使う5つのチェックポイント

税務調査で最も詳しく聞かれるのが、生前贈与に関する質問です。税務署は以下の5つのチェックポイントで、申告漏れの贈与を捕捉します。

チェック1:被相続人の口座から相続人の口座への振込

税務署は国税通則法第74条の3の質問検査権に基づき、金融機関に被相続人・相続人・その家族の過去10年分の取引履歴を照会できます。被相続人の口座から相続人の口座に振込があれば、その時点で贈与が行われた可能性を疑います。

チェック2:高額な買い物と支払元の不整合

相続人が自宅を購入した時期に、収入や預貯金では説明できない高額支払いがあれば、贈与の疑いが強まります。法務局の不動産登記簿謄本で購入時期を確認し、金融機関の履歴と突合します。

チェック3:家族名義の口座の残高推移

配偶者・子・孫名義の口座で、名義人の収入水準と見合わない残高があれば、名義預金または申告漏れの贈与を疑います。名義預金の詳細な判定は 「名義預金の判定基準と税務調査対策」 を参照してください。

チェック4:贈与税申告書の提出履歴

国税総合管理システム(KSK)には、過去の贈与税申告履歴が蓄積されています。相続開始前7年以内(令和6年1月1日以後の贈与から段階的に延長)の贈与は相続財産への加算対象になるため、過去の贈与税申告書と相続税申告書の整合性が確認されます。

チェック5:生命保険の契約者・保険料負担者・受取人の関係

生命保険の契約者・保険料負担者・受取人の関係から、贈与や一時所得の認定漏れを洗い出します。被相続人が保険料を負担していた保険を子が契約者となっている場合、満期時や解約時に贈与課税が発生する可能性があります。

タンス預金の把握方法|税務署の推計手法

タンス預金(自宅に保管された現金)は、相続税の申告漏れの中でも検出が難しい論点ですが、税務署は複数の方法で推計します。

手法1:過去10年の預金出金履歴の積み上げ

被相続人の過去10年分の通帳から、使途不明の出金を抽出し、それらを合計します。明らかに生活費として合理的な金額を超える出金は、タンス預金として蓄積されている可能性を疑います。

手法2:生活水準と申告財産額の比較

被相続人の収入実績(年金・事業収入・不動産所得など)を源泉徴収票や確定申告書で把握し、生活費と相続財産の合計が収入の累積と整合するかを検証します。差額が大きければ、タンス預金の存在を推定されます。

手法3:家族への直接質問

当日の調査で、「自宅で現金はどこに保管していましたか?」と家族に直接質問します。回答内容とその後の書類調査の結果を突合し、矛盾があれば追加調査に進みます。

📊 公認会計士の視点

タンス預金が発覚した場合、原則として相続開始時点の現金残高を相続財産に加算して修正申告する必要があります。少額(数十万円程度)であれば「家計の手元現金」として加算不要と判断されるケースもありますが、数百万円以上になると相続財産として申告が必要です。被相続人が亡くなった直後にタンス預金を相続人が分けて受け取った場合、それ自体が贈与と認定されることはなく、相続財産として一括処理します。

調査当日の注意点|押さえるべき実務対応

当日の持ち物・準備物チェックリスト

カテゴリ 準備すべき書類
申告関連相続税申告書の控え、遺産分割協議書、遺言書
被相続人の金融関連預金通帳(過去10年分)、定期預金証書、証券口座残高証明書
不動産関連不動産登記簿謄本、固定資産税評価証明書、賃貸契約書
保険関連生命保険証券、支払調書、解約返戻金の試算書
贈与関連贈与契約書、贈与税申告書の控え
家族関連相続人全員の源泉徴収票・確定申告書(家族名義預金の原資説明用)

税務調査に同席すべき人と、しない方がいい人

調査当日に誰が同席するかは、調査の進行に大きく影響します。

調査官の訪問場所

調査場所は自宅が原則ですが、相続人の事情(高齢・体調不良等)により税理士事務所での実施も認められる場合があります。自宅調査の場合、貸金庫の保管場所や金庫・タンスの中身まで確認を求められることがあるため、事前に不用意なものが出ないよう整理しておくことが重要です。

書面添付制度による調査省略の可能性

税理士法第33条の2に基づく書面添付制度を活用すれば、税務調査を大幅に減らせる可能性があります。

書面添付制度とは

税理士が相続税申告書の作成に際して、申告内容の検討事項・判断の根拠を記載した書面を申告書に添付する制度です。税務署は調査に先立ち、この書面に基づく意見聴取を税理士に行い、そこで疑義が解消されれば調査に至らないケースが増えます。

書面添付制度のメリット

項目 書面添付あり 書面添付なし
調査の入口税理士への意見聴取が先直接相続人への事前通知
調査実施率意見聴取で解消されれば調査回避原則として現地調査実施
相続人の負担当日の立会・ヒアリング負担がない1日拘束・質問応答の精神的負担

質問応答記録書への対応

調査終了時に調査官が作成する「質問応答記録書」は、訴訟に発展した際も証拠として機能する重要書類です。

記録書の構成

署名前のチェック項目

⚠️ 注意:安易に署名しない

質問応答記録書は一度署名すると、後日「そう言ったつもりはなかった」と主張しても覆すのが困難です。記載内容に違和感があれば、その場で訂正を求めるか、「持ち帰って確認後に署名する」と申し出ることもできます。税理士が立会している場合、必ず内容を確認してもらってから署名します。

調査結果への対応|修正申告・更正・不服申立て

修正申告の選択肢

調査官から指摘事項を提示された場合、相続人には修正申告を行うか、指摘を受け入れずに税務署の更正処分を待つかの選択肢があります。修正申告に応じると追徴額が確定しますが、不服申立ての権利は失われます。

指摘に納得できない場合

指摘内容に納得できない場合は、修正申告に応じずに更正処分を受けます。その後、税務署に再調査請求(国税通則法第81条)または国税不服審判所への審査請求(国税通則法第75条)を行い、事実関係や法令解釈を争うことができます。

相続税調査に関連する内部リンク

鮎澤パートナーズの提供サービス

相続税の税務調査対応は、税理士の立会が追徴課税の多寡を大きく左右します。当事務所では以下の支援を提供しています。

よくある質問(FAQ)

税務調査の事前通知はどのくらい前に来ますか?
国税通則法第74条の9に基づく事前通知は、通常、調査予定日の2〜3週間前に電話で行われます。通知内容は、調査の税目・対象期間・場所・日時などです。税理士に申告を依頼していた場合は税理士に通知が届き、税理士を付けていない場合は相続人に直接通知が入ります。日程の変更は事情を説明すれば原則として応じてもらえます。
税務調査当日に相続人全員が同席する必要はありますか?
全員の同席は必要ありません。遺産分割協議の代表者と、被相続人の生活状況をよく知る方(通常は配偶者)の同席が一般的です。相続人が遠方に住んでいる場合は、日を改めて個別の質問に対応することもあります。ただし、全員が申告内容に責任を負っているため、後日の連絡には確実に対応できる体制を整えておくことが重要です。
調査官の質問に答えたくないことがあったら?
国税通則法第74条の3の質問検査権があるため、正当な理由なく回答を拒否すると罰則の対象になります(国税通則法第128条)。ただし、「記憶が曖昧で答えられない」「資料を確認してから回答したい」と伝えることは許されます。明らかにプライベートな質問(相続に関係のない個人的な事情など)には、税理士の立会があれば「調査に関係がないため答えません」と対応することも可能です。
当日に申告漏れが発覚したらどうなりますか?
当日に追加の財産が見つかった場合、調査後に修正申告を行います。調査前に自主的に修正申告すれば過少申告加算税が軽減されますが、調査開始後の修正申告は通常の過少申告加算税(10%)が課されます。さらに、意図的に隠蔽していたと認定されれば重加算税(35%〜40%)になるため、調査前に心当たりのある漏れは自主的に修正申告することを検討すべきです。
税務調査は拒否できますか?
正当な理由なく税務調査を拒否することはできません。税務調査は任意調査ですが、国税通則法第127条以下の規定により、質問への不答弁や検査の拒否には1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が規定されています。日程の都合で一時的に延期を求めることは可能ですが、合理的な範囲で応じる必要があります。
税務調査の結果に納得できない場合はどうすればよいですか?
修正申告に応じずに更正処分を受けた後、①税務署への再調査請求、②国税不服審判所への審査請求、③裁判所への訴訟、という3段階の不服申立てが可能です。相続税の事案は金額が大きくなりやすく、国税不服審判所で請求人の主張が認められる事例もあります。納得できない指摘には、税理士と相談のうえ専門的な検討を行うことが重要です。
相続税の税務調査は何年前まで遡りますか?
相続税の除斥期間は、原則として申告期限から5年、悪質な場合(隠蔽・仮装)は7年です(国税通則法第70条)。したがって、相続開始から5〜7年以内は税務調査の対象になり得ます。贈与税の除斥期間は通常6年、悪質な場合7年で、過去の贈与も連動して調査されることがあります。相続開始から十分な期間が経過しても、完全に安心できるのは7年経過後が目安です。

まとめ|相続税調査への準備の要点

📋 この記事のポイント

  • 税務調査で聞かれる質問は4分野(被相続人の生活・財産・贈与・家族関係)に集約され、定番40問で構成される
  • 回答の鉄則は「嘘をつかない」「聞かれたこと以外を話さない」「書類で裏付ける」「質問応答記録書を読み返す」
  • 生前贈与は過去10年の振込履歴・住宅購入資金・家族口座残高・贈与税申告履歴・生命保険契約の5点から把握される
  • タンス預金は過去10年の出金履歴の積み上げと生活水準・申告財産の比較で推計される
  • 書面添付制度を活用すると、税理士への意見聴取で疑義が解消されれば調査を回避できる可能性がある
  • 質問応答記録書への署名前に、事実と異なる記載がないか必ず確認する
  • 指摘に納得できない場合は、修正申告に応じず更正処分を経て不服申立ての道もある

相続税の税務調査は、準備次第で結果が大きく変わります。40問の想定質問に事前回答を用意し、関連書類を整理し、税理士の立会を確保することで、追徴課税のリスクは大幅に減らせます。国税通則法が定める調査官の質問検査権は強力ですが、相続人にも適切な対応権があり、正確で誠実な回答を重ねることが最善の対策です。

鮎澤パートナーズでは、税理士・公認会計士が税務調査の当日立会から事後交渉までを一貫してサポートします。税務調査の事前通知を受け取った方、相続税申告の見直しを検討している方は、まずは無料相談をご利用ください。

AYUSAWA PARTNERS

相続税調査対応は鮎澤パートナーズへ

初回相談無料。税理士・公認会計士・社労士・行政書士がワンストップで対応。調査前の想定問答整理から当日立会、交渉、不服申立てまで一貫サポート。

鮎澤パートナーズに相談する