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「相続税の税務調査で何を聞かれるかわからない」「自宅に調査官が来る前に準備したい」という相続人に向けて、よく聞かれる質問40選を4分野(被相続人の生活・財産・贈与・家族関係)で体系化。回答のコツ、生前贈与・タンス預金の把握方法、当日の流れまで完全ガイドします。


「相続税の税務調査で何を聞かれるかわからない」「自宅に調査官が来る前に準備したい」という相続人に向けて、よく聞かれる質問40選を4分野(被相続人の生活・財産・贈与・家族関係)で体系化。回答のコツ、生前贈与・タンス預金の把握方法、当日の流れまで完全ガイドします。
🏆 結論:準備すれば税務調査は怖くない
相続税の税務調査は、調査官が「申告漏れの可能性が高い」と判断した案件に対して行われます。国税通則法第74条の3に基づく任意調査ですが、質問検査権があるため虚偽の答弁や検査拒否は処罰対象です。質問内容は4分野(被相続人の生活状況・財産の状況・生前贈与・家族関係)に集約され、実務ではおおよそ40問程度の定番質問があります。事前に質問を想定し、整合性のある回答を準備すること、そして税理士の立会を得ることで、追徴課税のリスクを大幅に減らせます。国税庁の令和5事務年度調査では、実地調査8,556件に対して重加算税賦課件数1,367件と高い割合であり、質問への受け答えが調査結果を大きく左右します。
税務調査の質問に備えるには、まず調査全体の流れを理解することが大切です。相続税の税務調査は次の5つのステップで進みます。
相続税の税務調査は、調査官が「申告漏れの可能性が高い」と判断した案件に対して行われます。実地調査の件数は、国税庁の令和5事務年度公表データで8,556件、追徴税額は735億円とされており、1件あたりの追徴額は全税目の中でも高額になりやすい分野です。
国税通則法第74条の9に基づき、税務署から相続人(または税理士)に電話で事前通知があり、調査日程の調整が行われます。通知内容は、①調査の対象税目(相続税)、②調査対象期間、③調査場所、④調査日時などです。
日程は通常、通知から2週間〜1ヶ月後に設定されます。この期間に、被相続人の通帳・不動産関連書類・生命保険証書・預り証・贈与契約書などの関連書類を整理し、質問に備えます。
自宅または申告した税理士の事務所に調査官2名程度が訪問します。午前中はヒアリング、昼休憩を挟んで午後は書類確認と追加ヒアリングという流れが典型です。
調査官は質疑応答の内容を書面にまとめ、相続人の署名・押印を求めます。この書面はその後の調査で証拠として用いられるため、記載内容を必ず確認してから署名します。
調査後1〜3ヶ月以内に、税務署から指摘事項の連絡があります。修正申告に応じるか、納得できなければ更正の処分を受け、その後異議申立てや審査請求で争うことになります。
調査全体の流れについては 「税務調査の流れ|事前通知から修正申告・更正まで」 で詳しく解説しています。
税務調査で実際に聞かれる質問は、内容別に大きく4分野に分類できます。各分野で10問ずつ、計40問の定番質問を解説します。
冒頭の雑談的な質問に見えて、調査官は申告書との整合性を確認する目的で聞いています。
💡 実務のポイント
「趣味」の質問は単なる雑談ではありません。骨董品収集が趣味なら高額な美術品の申告漏れ、旅行が趣味なら海外財産の可能性、ゴルフなら高額な会員権の申告の有無、と趣味から財産推定の糸口を探ります。また、「生活費は月々どのくらい?」という質問は、申告された財産減少のペースと生活水準の整合性を確認する目的です。質素な生活なのに預金残高の減少が大きければ、タンス預金や贈与を疑われます。
⚠️ 注意:「ありません」と即答しない
財産の有無について「まったくありません」と断言してしまうと、後から小さな漏れが見つかったときに「隠蔽の意図」と疑われ、重加算税の対象になりかねません。「記憶にある範囲ではありません」「確認してご連絡します」と、事実に基づく範囲で慎重に回答することが重要です。調査官が既に把握している情報に対して即座に否定すると、印象が悪化し調査が長引きます。
税務調査官には国税通則法第127条に基づく質問検査権があり、虚偽の答弁は1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象になります。記憶が曖昧な場合は「はっきり覚えていませんので、資料を確認してから回答します」と答えることが正解です。
調査官の質問に答えるとき、余計な情報を自分から提供しないことが鉄則です。「そういえば〇〇もありました」と自ら言うと、新しい調査ポイントを与えることになります。調査官が聞いてきたこと「だけ」に答える姿勢が重要です。
書類で裏付けられる回答は強い証拠力を持ちます。「通帳を見ると〇月〇日に〇〇万円の引き出しがあり、これは〇〇の用途でした」と書類ベースで答えることで、後日の修正要求も避けやすくなります。
贈与や資金援助に関する質問では、被相続人の意向や家族関係を自然に説明することが有効です。「孫の入学祝いに喜んで出してくれました」という文脈を示すことで、贈与の実態があったことを示唆できます。
調査終了時に調査官が質問応答記録書に署名を求めますが、記載内容を必ず読み返し、事実と異なる部分があれば訂正を求めます。一度署名すると、後日「記載内容を撤回したい」と主張しても認められにくくなります。
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鮎澤パートナーズに相談する税務調査で最も詳しく聞かれるのが、生前贈与に関する質問です。税務署は以下の5つのチェックポイントで、申告漏れの贈与を捕捉します。
税務署は国税通則法第74条の3の質問検査権に基づき、金融機関に被相続人・相続人・その家族の過去10年分の取引履歴を照会できます。被相続人の口座から相続人の口座に振込があれば、その時点で贈与が行われた可能性を疑います。
相続人が自宅を購入した時期に、収入や預貯金では説明できない高額支払いがあれば、贈与の疑いが強まります。法務局の不動産登記簿謄本で購入時期を確認し、金融機関の履歴と突合します。
配偶者・子・孫名義の口座で、名義人の収入水準と見合わない残高があれば、名義預金または申告漏れの贈与を疑います。名義預金の詳細な判定は 「名義預金の判定基準と税務調査対策」 を参照してください。
国税総合管理システム(KSK)には、過去の贈与税申告履歴が蓄積されています。相続開始前7年以内(令和6年1月1日以後の贈与から段階的に延長)の贈与は相続財産への加算対象になるため、過去の贈与税申告書と相続税申告書の整合性が確認されます。
生命保険の契約者・保険料負担者・受取人の関係から、贈与や一時所得の認定漏れを洗い出します。被相続人が保険料を負担していた保険を子が契約者となっている場合、満期時や解約時に贈与課税が発生する可能性があります。
タンス預金(自宅に保管された現金)は、相続税の申告漏れの中でも検出が難しい論点ですが、税務署は複数の方法で推計します。
被相続人の過去10年分の通帳から、使途不明の出金を抽出し、それらを合計します。明らかに生活費として合理的な金額を超える出金は、タンス預金として蓄積されている可能性を疑います。
被相続人の収入実績(年金・事業収入・不動産所得など)を源泉徴収票や確定申告書で把握し、生活費と相続財産の合計が収入の累積と整合するかを検証します。差額が大きければ、タンス預金の存在を推定されます。
当日の調査で、「自宅で現金はどこに保管していましたか?」と家族に直接質問します。回答内容とその後の書類調査の結果を突合し、矛盾があれば追加調査に進みます。
📊 公認会計士の視点
タンス預金が発覚した場合、原則として相続開始時点の現金残高を相続財産に加算して修正申告する必要があります。少額(数十万円程度)であれば「家計の手元現金」として加算不要と判断されるケースもありますが、数百万円以上になると相続財産として申告が必要です。被相続人が亡くなった直後にタンス預金を相続人が分けて受け取った場合、それ自体が贈与と認定されることはなく、相続財産として一括処理します。
| カテゴリ | 準備すべき書類 |
|---|---|
| 申告関連 | 相続税申告書の控え、遺産分割協議書、遺言書 |
| 被相続人の金融関連 | 預金通帳(過去10年分)、定期預金証書、証券口座残高証明書 |
| 不動産関連 | 不動産登記簿謄本、固定資産税評価証明書、賃貸契約書 |
| 保険関連 | 生命保険証券、支払調書、解約返戻金の試算書 |
| 贈与関連 | 贈与契約書、贈与税申告書の控え |
| 家族関連 | 相続人全員の源泉徴収票・確定申告書(家族名義預金の原資説明用) |
調査当日に誰が同席するかは、調査の進行に大きく影響します。
調査場所は自宅が原則ですが、相続人の事情(高齢・体調不良等)により税理士事務所での実施も認められる場合があります。自宅調査の場合、貸金庫の保管場所や金庫・タンスの中身まで確認を求められることがあるため、事前に不用意なものが出ないよう整理しておくことが重要です。
税理士法第33条の2に基づく書面添付制度を活用すれば、税務調査を大幅に減らせる可能性があります。
税理士が相続税申告書の作成に際して、申告内容の検討事項・判断の根拠を記載した書面を申告書に添付する制度です。税務署は調査に先立ち、この書面に基づく意見聴取を税理士に行い、そこで疑義が解消されれば調査に至らないケースが増えます。
| 項目 | 書面添付あり | 書面添付なし |
|---|---|---|
| 調査の入口 | 税理士への意見聴取が先 | 直接相続人への事前通知 |
| 調査実施率 | 意見聴取で解消されれば調査回避 | 原則として現地調査実施 |
| 相続人の負担 | 当日の立会・ヒアリング負担がない | 1日拘束・質問応答の精神的負担 |
調査終了時に調査官が作成する「質問応答記録書」は、訴訟に発展した際も証拠として機能する重要書類です。
⚠️ 注意:安易に署名しない
質問応答記録書は一度署名すると、後日「そう言ったつもりはなかった」と主張しても覆すのが困難です。記載内容に違和感があれば、その場で訂正を求めるか、「持ち帰って確認後に署名する」と申し出ることもできます。税理士が立会している場合、必ず内容を確認してもらってから署名します。
調査官から指摘事項を提示された場合、相続人には修正申告を行うか、指摘を受け入れずに税務署の更正処分を待つかの選択肢があります。修正申告に応じると追徴額が確定しますが、不服申立ての権利は失われます。
指摘内容に納得できない場合は、修正申告に応じずに更正処分を受けます。その後、税務署に再調査請求(国税通則法第81条)または国税不服審判所への審査請求(国税通則法第75条)を行い、事実関係や法令解釈を争うことができます。
相続税の税務調査対応は、税理士の立会が追徴課税の多寡を大きく左右します。当事務所では以下の支援を提供しています。
📋 この記事のポイント
相続税の税務調査は、準備次第で結果が大きく変わります。40問の想定質問に事前回答を用意し、関連書類を整理し、税理士の立会を確保することで、追徴課税のリスクは大幅に減らせます。国税通則法が定める調査官の質問検査権は強力ですが、相続人にも適切な対応権があり、正確で誠実な回答を重ねることが最善の対策です。
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