【税理士が解説】消費税と源泉徴収の関係|報酬・料金の支払い時の実務ポイント

監
鮎澤パートナーズ代表 鮎澤 竜哉
公認会計士 第47928号・税理士 第159175号・社会保険労務士 第13240067号・行政書士 第24061284号
年間100社以上の法人決算・会社設立・税務調査対応を支援。
消費税と源泉徴収の関係|報酬・料金の支払い時の実務ポイント
フリーランスへの報酬支払いで「消費税込みの金額に源泉徴収するのか、税抜きで計算するのか」と迷っている経営者・経理担当者に向けて、正しい計算方法をケース別に解説します。この記事を読めば、インボイス登録の有無による違いまで含めて、源泉徴収額を間違いなく計算できるようになります。
🏆 結論:原則は税込、ただし区分記載なら税抜でOK
源泉徴収の対象となる金額は、原則として消費税込みの報酬・料金の全額です。ただし、請求書に報酬額と消費税額が明確に区分されている場合は、税抜金額(報酬額のみ)を源泉徴収の対象にできます(所得税基本通達204-11)。税抜計算の方が源泉徴収額が少なくなるため、フリーランス側にとって有利です。なお、インボイス登録事業者であっても未登録事業者であっても、この取扱いに違いはありません。
消費税と源泉徴収の基本ルール
法人や個人事業主が、税理士・弁護士・デザイナー・ライターなどの個人(フリーランス)に報酬を支払うとき、所得税と復興特別所得税を差し引いて支払う義務があります。これが源泉徴収です。ここで問題になるのが「消費税を含んだ金額で計算するのか」という点です。
原則:消費税込みで源泉徴収
所得税法上、源泉徴収の対象となるのは「支払った金額の全部」です。つまり、報酬に含まれる消費税等の額も含めた税込金額が原則の計算基礎になります。
例外:区分記載なら税抜でOK
ただし、請求書等に報酬・料金の額と消費税等の額が明確に区分されている場合は、消費税等の額を除いた報酬・料金の額のみを源泉徴収の対象にできます。これは所得税基本通達204-11に基づく取扱いです。
💡 実務のポイント
経理担当者から「税理士報酬の源泉徴収額が支払先によって違う」という質問を受けることがあります。原因はほぼ100%、請求書の記載方法の違いです。「報酬110,000円」と一括記載されていれば税込110,000円に対して源泉徴収し、「報酬100,000円+消費税10,000円」と区分記載されていれば税抜100,000円に対して源泉徴収します。どちらも正しいのですが、金額が異なります。
参考: 国税庁「No.6929 消費税等と源泉所得税及び復興特別所得税」
税込 vs 税抜のシミュレーション比較|どれだけ差が出る?
税込計算と税抜計算で源泉徴収額がどれだけ変わるか、具体的な報酬額で比較します。
📐 シミュレーション前提条件
- 報酬額は全て税抜ベース(消費税率10%)
- 源泉徴収税率:100万円以下の部分=10.21%、100万円超の部分=20.42%
- 復興特別所得税を含む
| 報酬(税抜) |
税込金額 |
源泉(税込計算) |
源泉(税抜計算) |
差額 |
| 50,000円 | 55,000円 | 5,615円 | 5,105円 | 510円 |
| 100,000円 | 110,000円 | 11,231円 | 10,210円 | 1,021円 |
| 500,000円 | 550,000円 | 56,155円 | 51,050円 | 5,105円 |
| 1,000,000円 | 1,100,000円 | 122,542円 | 102,100円 | 20,442円 |
| 2,000,000円 | 2,200,000円 | 347,140円 | 306,300円 | 40,840円 |
※1円未満切捨て。100万円超の部分は20.42%の二段階税率を適用。
報酬額が大きくなるほど差額も大きくなります。年間で複数回の報酬支払いがある場合、累計すると数万円〜数十万円の差になることもあります。フリーランス側は、源泉徴収された金額は確定申告で精算されるため最終的な税負担は同じですが、手元資金(キャッシュフロー)に影響します。
消費税の基本的な仕組みについては「消費税の仕組みと基礎知識」で全体像を解説しています。
インボイス登録の有無で変わるか?|判定フロー
インボイス制度の開始に伴い、「インボイス未登録のフリーランスからの請求書で税抜計算できるのか」という疑問が多く寄せられます。結論から言えば、インボイス登録の有無にかかわらず、消費税額が区分記載されていれば税抜計算が可能です。
| 請求書の発行者 |
請求書の記載 |
源泉徴収の計算対象 |
| インボイス登録事業者 | 報酬と消費税が区分記載 | 税抜金額でOK |
| インボイス登録事業者 | 税込一括記載 | 税込金額(全額) |
| インボイス未登録事業者 | 報酬と消費税が区分記載 | 税抜金額でOK |
| インボイス未登録事業者 | 税込一括記載 | 税込金額(全額) |
💡 実務のポイント
インボイス未登録のフリーランスから「消費税を請求してはいけないのか」と相談されることがあります。免税事業者であっても、取引価格に消費税相当額を含めて請求することは法律上禁止されていません。また、請求書に消費税額を区分記載すれば、支払側は税抜計算で源泉徴収できます。インボイス登録の有無は、源泉徴収の計算方法には影響しません。影響するのは、支払側の仕入税額控除の可否です。
インボイス制度の全体像については「インボイス制度の概要と対応方法」で詳しく解説しています。
報酬の種類別|源泉徴収の対象と税率
源泉徴収の対象となる報酬・料金は所得税法第204条で定められています。中小企業が支払う頻度の高い報酬の種類と税率を一覧で整理します。
| 報酬の種類 |
源泉徴収税率 |
備考 |
| 税理士・公認会計士報酬 | 10.21%(100万円超は20.42%) | 月額顧問料・決算料が対象 |
| 弁護士・司法書士報酬 | 10.21%(100万円超は20.42%) | 司法書士は1回の支払いから1万円を控除して計算 |
| 社労士・行政書士報酬 | 10.21%(100万円超は20.42%) | 行政書士報酬は源泉徴収不要(所得税法第204条の対象外) |
| 原稿料・講演料 | 10.21%(100万円超は20.42%) | ライター・デザイナーへの報酬 |
| コンサルティング報酬 | 10.21%(100万円超は20.42%) | 業務委託契約の個人への支払い |
| プロスポーツ選手の報酬 | 10.21%(100万円超は20.42%) | 賞金も対象 |
⚠️ 注意
行政書士報酬は源泉徴収の対象外です。よくある間違いとして、士業の報酬を一律に源泉徴収するケースがありますが、行政書士への報酬は源泉徴収してはいけません。逆に、司法書士報酬は1回の支払いにつき1万円を控除した残額に対して10.21%を乗じる特別な計算方法があります。
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「手取り契約」の逆算方法|報酬総額と源泉徴収額の計算
フリーランスとの契約で「手取り○万円で」という手取り契約を結ぶケースがあります。この場合、報酬総額と源泉徴収額を逆算する必要があります。
逆算の計算式
手取り金額が100万円以下(税込ベースで約89.8万円以下)の場合、以下の計算式で報酬総額を逆算します。
報酬総額(税込)= 手取り金額 ÷ 0.8979(= 1 − 0.1021)
| 手取り金額(税込) |
報酬総額(税込) |
源泉徴収額 |
支払側の総支出 |
| 50,000円 | 55,686円 | 5,686円 | 55,686円 |
| 100,000円 | 111,370円 | 11,370円 | 111,370円 |
| 500,000円 | 556,855円 | 56,855円 | 556,855円 |
※1円未満切捨て。手取り金額が100万円以下のケース。
💡 実務のポイント
手取り契約で注意すべきは、「手取り金額=税込」か「手取り金額=税抜+消費税」かの認識合わせです。「手取り50万円」が「消費税込みで50万円振り込んでほしい」なのか「税抜報酬+消費税−源泉=50万円にしてほしい」なのかで計算結果が変わります。契約書で明確に定義しておくことをおすすめします。
請求書の正しい記載方法|3つのパターン
源泉徴収の計算を正確に行うには、請求書の記載方法が重要です。支払側・受取側の双方にとって望ましい記載パターンを3つ紹介します。
パターンA:区分記載(税抜計算が可能・推奨)
| 税理士報酬 | 100,000円 |
| 消費税等(10%) | 10,000円 |
| 源泉所得税(100,000円×10.21%) | △10,210円 |
| 差引請求額 | 99,790円 |
パターンB:一括記載(税込計算)
| 税理士報酬(税込) | 110,000円 |
| 源泉所得税(110,000円×10.21%) | △11,231円 |
| 差引請求額 | 98,769円 |
パターンC:源泉徴収なし(法人への支払い等)
支払先が法人の場合や、源泉徴収の対象外の報酬(行政書士報酬など)の場合は、源泉徴収を行いません。報酬+消費税の全額を支払います。
⚠️ 間違いやすいポイント
請求書に「報酬100,000円(税込)」と記載されている場合、これは区分記載ではなく一括記載です。「(税込)」と書いてあっても消費税額が別途明記されていなければ、100,000円全額が源泉徴収の対象です。区分記載とは「報酬90,909円+消費税9,091円=合計100,000円」のように、本体価格と消費税額が別々に表示されている場合を指します。
100万円超の報酬の計算方法|二段階税率の適用
1回の支払いが100万円を超える場合、100万円以下の部分と100万円超の部分で異なる税率が適用されます。
計算式
源泉徴収税額 =(報酬額 − 1,000,000円)× 20.42% + 102,100円
報酬額には、税込計算の場合は消費税込みの金額を、税抜計算の場合は税抜金額を入れます。
| 計算方法 |
報酬(税抜150万円の場合) |
源泉徴収額 |
| 税込計算 | 165万円に対して計算 (165万−100万)×20.42%+102,100 | 234,830円 |
| 税抜計算 | 150万円に対して計算 (150万−100万)×20.42%+102,100 | 204,200円 |
| 差額 | 30,630円 |
報酬が高額になるほど、二段階税率の影響で税込計算と税抜計算の差額が大きくなります。弁護士や税理士への高額報酬の支払いでは、請求書の区分記載を確認することが特に重要です。
支払調書の記載方法|消費税をどう書くか
年間5万円以上の報酬を支払った場合、支払調書(報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書)を税務署に提出する義務があります。支払調書に記載する「支払金額」と「源泉徴収税額」の取扱いを整理します。
支払金額の記載ルール
支払調書の「支払金額」欄には、原則として消費税込みの金額を記載します。ただし、消費税額が明確に区分されている場合は、税抜金額で記載しても差し支えありません。ただし、税抜で記載する場合は摘要欄に「(税抜)」等と注記する必要があります。
💡 実務のポイント
支払調書の「支払金額」を税込で記載するか税抜で記載するかは、実務上混乱しやすいポイントです。統一的な基準はなく、支払先ごとに税込・税抜が混在しても問題はありません。ただし、受け取ったフリーランスが確定申告する際に金額の照合に使うため、請求書の記載方法と支払調書の記載方法を揃えておくと、双方のトラブル防止につながります。
経理処理の仕訳例|消費税と源泉徴収の同時処理
税理士報酬100,000円(税抜)+消費税10,000円を支払い、源泉徴収10,210円(税抜計算)を差し引く場合の仕訳を示します。
| 借方 |
金額 |
貸方 |
金額 |
| 支払手数料(税理士報酬) | 100,000 | 普通預金 | 99,790 |
| 仮払消費税等 | 10,000 | 預り金(源泉所得税) | 10,210 |
税込経理方式を採用している場合は、「支払手数料110,000」として一括計上し、消費税の決算整理仕訳で処理する方法もあります。簡易課税制度を選択している場合の処理については「簡易課税のしくみと選択基準」をご覧ください。
よくある質問(FAQ)
源泉徴収は消費税込みで計算するのが正しいですか?
原則は消費税込みの金額で計算します。ただし、請求書に報酬額と消費税額が明確に区分されている場合は、消費税を除いた報酬額のみで計算することも認められています。どちらも「正しい」計算方法ですが、区分記載の方が源泉徴収額が少なくなります。
インボイス未登録のフリーランスへの支払いでも、税抜計算できますか?
はい、できます。国税庁は「適格請求書発行事業者以外の事業者が発行する請求書等においても、報酬・料金等の額と消費税等の額が明確に区分されている場合には、税抜金額のみを源泉徴収の対象にして差し支えない」としています。インボイス登録の有無は源泉徴収の計算方法に影響しません。
行政書士への報酬は源泉徴収が必要ですか?
不要です。行政書士報酬は所得税法第204条に定める源泉徴収の対象に含まれていません。税理士・弁護士・社労士・司法書士など他の士業とは異なるため注意が必要です。
司法書士報酬の源泉徴収計算は他の士業と違いますか?
はい、異なります。司法書士報酬は、1回の支払いにつき10,000円を控除した残額に対して10.21%を乗じて計算します。例えば、税抜報酬50,000円の場合、(50,000円−10,000円)×10.21%=4,084円が源泉徴収額です。
「手取り○万円」で契約した場合、報酬総額はどう計算しますか?
手取り金額を0.8979(=1−0.1021)で割り戻して報酬総額を算出します。例えば手取り50,000円(税込)の場合、50,000÷0.8979=55,686円が報酬総額です。差額の5,686円が源泉徴収額となります。手取り金額が約89.8万円を超える場合は二段階税率の逆算が必要です。
支払調書には税込と税抜のどちらで記載しますか?
原則は税込金額で記載しますが、消費税額が明確に区分されている場合は税抜金額で記載しても差し支えありません。税抜で記載する場合は摘要欄に注記してください。実務上は、請求書の記載方法に合わせて統一しておくとトラブル防止になります。
法人への報酬支払いでも源泉徴収は必要ですか?
原則として不要です。源泉徴収の対象となるのは個人(フリーランス・個人事業主)への報酬です。ただし、馬主である法人への競馬の賞金など、一部例外があります。税理士法人・弁護士法人への報酬は源泉徴収不要です。
まとめ
📋 この記事のポイント
- 源泉徴収は原則「消費税込み」で計算、区分記載があれば「税抜」でOK
- インボイス登録の有無にかかわらず、区分記載なら税抜計算が可能
- 報酬100万円超は二段階税率(100万円以下10.21%、超過分20.42%)
- 行政書士報酬は源泉徴収不要、司法書士は1万円控除後に計算
- 手取り契約の逆算は0.8979で割り戻す(100万円以下の場合)
- 請求書の記載方法が源泉徴収額を左右する。区分記載を推奨
フリーランスへの報酬支払いで源泉徴収の計算に迷ったら、まず請求書の記載方法を確認してください。「報酬額+消費税額」が区分されていれば税抜金額で、一括記載なら税込金額で源泉徴収するのがルールです。不明な点があれば税理士に相談してください。
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