公認会計士(第47928号)・税理士(第159175号)・社会保険労務士(第13240067号)・行政書士(第24061284号)が監修。年間100社以上の労務トラブル対応・退職手続きを支援。
「従業員を解雇したいが手続きは?」「離職票の書き方が分からない」「パワハラ防止義務にどう対応?」とお悩みの経営者・人事担当者に向けて、解雇予告30日前ルール・平均賃金の計算方法・離職票の離職理由コード・同一労働同一賃金・パワハラ防止措置義務・均等均衡待遇まで完全ガイドします。
🏆 結論:解雇は30日前予告か平均賃金30日分の支払いが必須
労務トラブル対応の基本は労働基準法第20条の解雇予告ルールです。使用者が労働者を解雇する場合、少なくとも30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払う義務があります。即日解雇なら平均賃金30日分、10日前予告なら20日分の解雇予告手当が必要です。退職時は離職票の作成と交付(離職日翌日から10日以内にハローワーク提出)が必要で、離職理由コード(2A特定受給資格者・3D非自発的離職・4D自己都合等)によって失業給付の待期期間が変わります。さらに2022年4月から中小企業もパワハラ防止措置義務が施行され、同一労働同一賃金(パートタイム・有期雇用労働法)では均等待遇・均衡待遇の整備が必須です。これらは違反すると行政指導・損害賠償・労働審判に発展するリスクが高く、適切な対応が経営の重要課題です。
解雇予告の基本(労基法第20条)
労働基準法第20条は、使用者の解雇権を制限し、労働者の生活保障の観点から「30日前予告または30日分以上の平均賃金支払い」を義務付けています。これは正社員だけでなく、パート・アルバイト・契約社員・派遣社員すべての労働者に適用されます。
従業員15名規模の小売業の労務管理を担当した経験では、業績不振から従業員1名を即日解雇したケースで、解雇予告手当を支払わず労働基準監督署への申告があり、結果として30日分の平均賃金48万円+労基署からの是正勧告+労務トラブル対応費用約30万円(社労士・弁護士費用)が発生したケースがあります。「即日解雇=タダで辞めさせられる」というのは誤解で、適切な手続きを取らないと事業者側のリスクが大きくなります。
解雇の3パターン
| 解雇のタイミング | 解雇予告手当 | 手続き |
|---|---|---|
| 30日前予告 | 不要 | 解雇通知書を交付・30日後の解雇 |
| 1〜29日前予告 | 不足日数分 | 予告+(30日−予告日数)×平均賃金 |
| 即日解雇 | 30日分 | 解雇通知と同時に30日分平均賃金を支払 |
解雇予告手当の計算例
🧮 シミュレーション:解雇予告のタイミング別
前提:月給30万円の従業員・平均賃金1日10,000円
パターン1:30日前予告
→ 解雇予告手当不要
パターン2:10日前予告
10,000円×(30日−10日)=20万円
パターン3:即日解雇
10,000円×30日=30万円
パターン4:20日前予告
10,000円×(30日−20日)=10万円
平均賃金の計算方法(労基法第12条)
解雇予告手当の計算で使う「平均賃金」は、過去3か月の給与の平均額です。具体的な計算方法には2種類あります。
平均賃金の2つの計算式
💡 平均賃金の計算(労基法第12条)
原則的計算:
平均賃金 = 直近3か月の賃金総額 ÷ その期間の暦日数
最低保障計算(日給制・時給制):
平均賃金 = 直近3か月の賃金総額 ÷ その期間の労働日数 × 0.6
いずれか高い方が「平均賃金」となります。
3か月の起算日:解雇予告日の直前の賃金締切日
賃金総額:所得税・社保料控除前の額面総額(通勤手当・残業代も含む。賞与は除外)
平均賃金の具体例
🧮 シミュレーション:月給制従業員の平均賃金
条件:5月15日に解雇予告・賃金締切日が毎月15日
2月16日〜5月15日の3か月分の賃金:90万円
同期間の暦日数:89日
原則計算:
90万円÷89日=10,113円
これが平均賃金。即日解雇なら30日分=30万3,393円の解雇予告手当が必要。
解雇予告手当が不要なケース
労基法第20条には、解雇予告(または手当)が免除される例外規定があります。ただし労働基準監督署長の認定が必要です。
解雇予告除外認定
| 事由 | 条件 |
|---|---|
| 天災事変等やむを得ない事由 | 災害で事業継続不可能・労基署長の認定要 |
| 労働者の責めに帰すべき事由 | 横領・暴行・無断欠勤2週間以上等・労基署長の認定要 |
⚠️ 「労働者の責めに帰すべき事由」の認定基準
「解雇予告除外認定」は労働基準監督署長の認定が必要で、認定基準は厳格です。単なる「業績不振」「能力不足」「協調性のなさ」は認定されません。具体的には:
・職場内での盗難・横領・傷害
・賭博・風紀紊乱で職場規律を乱した
・経歴詐称が重大なもの
・正当理由なき2週間以上の無断欠勤
・出勤不良で数回注意しても改善しない
これらに該当しない場合、解雇予告手当の支払いが必須です。
解雇予告制度の適用除外労働者
- 日雇労働者(1か月超継続雇用された場合は対象)
- 2か月以内の期間雇用者(所定期間超過で対象)
- 季節的業務4か月以内の期間雇用者
- 試用期間中14日以内の労働者
離職票の作成と交付
労働者が退職する際、雇用保険被保険者だった場合は離職票の作成・交付が必要です。離職票は失業給付申請に必須の重要書類です。
離職票の手続きフロー
| 手続き | 期限 | 提出先 |
|---|---|---|
| 雇用保険被保険者資格喪失届 | 離職日翌日から10日以内 | ハローワーク |
| 離職証明書(離職票-2) | 同上 | ハローワーク |
| 離職票(離職者へ交付) | ハローワークから発行後速やかに | 退職者本人へ郵送等 |
離職理由コードと失業給付
離職票の最も重要な記載事項が「離職理由コード」です。コードによって失業給付の待期期間・受給日数が大きく変わるため、正確な記載が必要です。
主な離職理由コード
| コード | 離職理由 | 給付待期期間 |
|---|---|---|
| 1A | 解雇(重責解雇以外) | 7日(特定受給資格者) |
| 1B | 特定理由による解雇 | 7日 |
| 2A | 特定受給資格者(倒産・解雇等) | 7日 |
| 3D | 非自発的離職(契約期間満了等) | 7日 |
| 4D | 正当理由のある自己都合退職 | 7日 |
| 5E | 正当理由のない自己都合退職 | 7日+2か月給付制限 |
⚠️ 離職理由コードの記載は慎重に
「自己都合」と「会社都合」では失業給付の受給日数・待期期間が大きく違います。退職者と離職理由について認識違いがあると、後でハローワークに苦情が入り、事業者側の追加書類提出・是正対応が発生します。退職時には離職票の内容を退職者と確認し、双方の認識が一致した状態で提出することが推奨されます。
同一労働同一賃金(パートタイム・有期雇用労働法)
2020年4月(中小企業は2021年4月)から施行された「パートタイム・有期雇用労働法」により、正社員と非正規労働者(パート・有期雇用)の不合理な待遇差は違法となりました。
均等待遇と均衡待遇
| 区分 | 内容 | 対象 |
|---|---|---|
| 均等待遇 | 職務内容+人事異動範囲が正社員と同じ→差別禁止 | 職務同一+雇用形態だけ違う場合 |
| 均衡待遇 | 職務内容等の違いに応じた合理的な待遇差→不合理な差は違法 | 職務に違いがあるが類似の場合 |
基本給・賞与・手当の均等均衡待遇
💡 待遇別の整備ポイント
- 基本給:同じ職務なら同じ基準で決定。経験・能力で合理的に差別化
- 賞与:会社業績への貢献度合に応じた合理的な配分
- 役職手当:同じ役職には同じ手当(雇用形態問わず)
- 通勤手当:原則として同額(交通費の実費補填)
- 家族手当:家族扶養が必要な労働者には支給
- 食事手当:勤務形態に応じた合理的支給
- 慶弔休暇:正社員と同じ慶弔事由なら同じ休暇
AYUSAWA PARTNERS
労務トラブル・退職手続きのご相談は鮎澤パートナーズへ
初回相談無料。社労士・税理士・公認会計士・行政書士がワンストップで対応します。解雇予告手続き・離職票作成・同一労働同一賃金対応・パワハラ対策まで一貫支援します。
鮎澤パートナーズに相談するパワハラ防止措置義務(2022年4月〜中小企業も義務化)
2020年6月施行の労働施策総合推進法(パワハラ防止法)により、2022年4月から中小企業もパワハラ防止措置義務の対象となりました。違反すると行政指導・企業名公表のリスクがあります。
パワーハラスメントの3要件
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| ①優越的関係を背景とする言動 | 上司から部下・先輩から後輩等の力関係 |
| ②業務上必要かつ相当な範囲を超える | 業務指導の範囲を超える言動 |
| ③労働者の就業環境を害する | 精神的・身体的苦痛・職場環境悪化 |
パワハラの6類型
- ①身体的な攻撃(暴行・傷害)
- ②精神的な攻撃(脅迫・名誉毀損・侮辱)
- ③人間関係からの切り離し(隔離・無視)
- ④過大な要求(明らかに不可能な業務命令)
- ⑤過小な要求(能力に見合わない仕事や仕事を与えない)
- ⑥個の侵害(プライベートへの過剰な干渉)
事業者の必須対応(措置義務)
| 措置 | 内容 |
|---|---|
| ①方針の明確化と周知 | 就業規則にパワハラ禁止規定+研修等で周知 |
| ②相談窓口の設置 | 社内窓口or外部委託・複数チャネル |
| ③事案発生時の対応 | 事実確認・被害者保護・加害者処分・再発防止 |
| ④プライバシー保護等 | 相談者・行為者のプライバシー保護・不利益取扱禁止 |
退職時の事業者の手続き一覧
従業員の退職時には、社会保険・雇用保険・税務の複数の手続きを並行して行う必要があります。
退職時の必須手続き
| 手続き | 期限 | 提出先 |
|---|---|---|
| 社会保険資格喪失届 | 退職日から5日以内 | 年金事務所 |
| 雇用保険資格喪失届 | 退職翌日から10日以内 | ハローワーク |
| 離職証明書 | 退職翌日から10日以内 | ハローワーク |
| 給与所得の源泉徴収票 | 退職から1か月以内 | 本人交付+税務署 |
| 退職所得の源泉徴収票 | 退職から1か月以内 | 本人交付+税務署 |
| 給与支払報告書(特別徴収) | 翌年1月31日まで | 市区町村 |
よくある質問
まとめ
📋 この記事のポイント
- 解雇予告は30日前予告または30日分以上の平均賃金支払いが原則
- 平均賃金=直近3か月の賃金総額÷暦日数(原則)
- 「労働者の責めに帰すべき事由」の認定は厳格(労基署長認定要)
- 離職票は離職日翌日から10日以内にハローワーク提出
- 離職理由コード(1A〜5E)で失業給付の待期期間が変わる
- 2022年4月から中小企業もパワハラ防止措置義務(4つの措置)
- 同一労働同一賃金は均等待遇・均衡待遇で対応
- 退職時は社保・雇用保険・税務の複数手続きを並行実施
📝 次のアクション
- 解雇トラブル発生時は社労士・弁護士に早期相談
- 就業規則のパワハラ禁止規定・相談窓口を整備
- 同一労働同一賃金の自社対応状況をチェック
- 退職手続きのチェックリストを作成・運用
- 離職理由コードは退職者と確認して合意の上で記載
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