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リース取引の税務|ファイナンスリース・オペレーティングリースの会計処理
「リースで導入した設備、会計と税務でどう処理するの?」「2027年の新基準で何が変わる?」とお悩みの経理担当者に向けて、現行のリース税務処理から新基準の影響、中小企業が押さえるべきポイントまで、仕訳例付きで完全ガイドします。


リース取引の税務|ファイナンスリース・オペレーティングリースの会計処理
「リースで導入した設備、会計と税務でどう処理するの?」「2027年の新基準で何が変わる?」とお悩みの経理担当者に向けて、現行のリース税務処理から新基準の影響、中小企業が押さえるべきポイントまで、仕訳例付きで完全ガイドします。
🏆 結論:中小企業は「現行基準のまま」でOK──ただし2027年の新基準は情報収集を
リース取引の税務処理は、ファイナンスリース(所有権移転/所有権移転外)とオペレーティングリースで異なります。現行の税務では、所有権移転外ファイナンスリースは「リース期間定額法」で償却し、オペレーティングリースは支払リース料を損金算入します。2027年4月から新リース会計基準が強制適用されますが、対象は上場企業・大会社等であり、中小企業は従来通りの処理を継続可能です。ただし、税務上の処理は新基準適用後も変わらないため、新基準を適用する企業では会計と税務にズレが生じ、申告調整が必要になります。
リース取引とは、リース会社(貸手)が保有する資産を、一定期間にわたって借手に使用させ、その対価としてリース料を受け取る取引です。現行の会計基準では、リース取引は大きく3つに分類されます。
| 分類 | 特徴 | 会計処理(借手) | 税務処理(借手) |
|---|---|---|---|
| ファイナンスリース(所有権移転) | リース期間終了後に所有権が借手に移転 | 売買処理(資産計上+減価償却) | 法定耐用年数で減価償却 |
| ファイナンスリース(所有権移転外) | 解約不能+フルペイアウト。所有権は移転しない | 売買処理(資産計上+減価償却) | リース期間定額法で償却 |
| オペレーティングリース | ファイナンスリース以外の全てのリース | 賃貸借処理(リース料を費用計上) | 支払リース料を損金算入 |
ファイナンスリースとは、「解約不能」かつ「フルペイアウト」の2条件を満たすリース取引です。
解約不能とは、リース期間の中途で契約を解除できないリース取引を指します。解約可能であっても、解約に際して多額の違約金を支払う必要がある場合は、実質的に解約不能と判定されます。
フルペイアウトとは、リース物件の取得価額のほぼ全額(おおむね90%以上)をリース料として回収できる取引を指します。具体的には、リース料総額の現在価値が見積現金購入価額のおおむね90%以上、またはリース期間が経済的耐用年数のおおむね75%以上の場合に該当します。
| 判定ステップ | 判定ポイント | YES | NO |
|---|---|---|---|
| ① | 解約不能(実質的に解約不能を含む)か? | → ②へ | オペレーティングリース |
| ② | フルペイアウト(現在価値≧90% or 期間≧75%)か? | → ③へ(ファイナンスリース) | オペレーティングリース |
| ③ | 所有権が借手に移転する条件があるか? | 所有権移転ファイナンスリース | 所有権移転外ファイナンスリース |
減価償却の基礎知識は「減価償却とは?基礎知識と計算方法・仕訳まで完全解説」で解説しています。
所有権移転外ファイナンスリースの税務上の減価償却は、「リース期間定額法」で行います。法人税法施行令第48条の2で規定されており、通常の法定耐用年数ではなく、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして定額法で償却する方法です。
📐 リース期間定額法の計算式
償却限度額 = リース資産の取得価額 × 当期の月数 ÷ リース期間の月数
リース開始時:
(借方)リース資産 12,000,000円 /(貸方)リース債務 12,000,000円
※リース料総額 = 20万円 × 60ヶ月 = 1,200万円(利子込み法の場合)
毎月のリース料支払時:
(借方)リース債務 200,000円 /(貸方)現金預金 200,000円
決算時(12ヶ月分の減価償却):
(借方)減価償却費 2,400,000円 /(貸方)リース資産減価償却累計額 2,400,000円
※1,200万円 × 12ヶ月 ÷ 60ヶ月 = 240万円
💡 実務のポイント
中小企業では、所有権移転外ファイナンスリースについて「賃貸借処理」(支払リース料を費用計上する方法)を選択することが認められています。この場合、支払リース料がリース期間定額法による償却限度額と同額であれば、税務上の申告調整は不要です。実務では、この賃貸借処理を採用する中小企業が大多数です。
オペレーティングリースは、現行の会計基準・税務ともに「賃貸借処理」です。支払ったリース料をそのまま費用(損金)として計上するだけなので、処理はシンプルです。
典型的なオペレーティングリースの例は、事業用不動産の賃貸借、短期間のレンタカー契約、コピー機のレンタル契約などです。リース期間が資産の経済的耐用年数の大部分を占めず、フルペイアウトの条件も満たさない取引が該当します。
⚠️ 注意
オペレーティングリースの前払いリース料(年払い等)は、前払費用として資産計上し、期間の経過に応じて費用化する必要があります。1年分の前払いであれば「短期前払費用の特例」で支払時に全額損金算入できますが、2年分以上の前払いはこの特例が使えません。決算直前に多額のリース料を前払いして損金を増やそうとする処理は否認される可能性があるため注意してください。
📐 シミュレーション前提条件
| 処理方法 | 年間の損金算入額 | 5年間合計の損金 | 備考 |
|---|---|---|---|
| リース期間定額法(売買処理) | 132万円 | 660万円 | 660万円÷60ヶ月×12ヶ月 |
| 賃貸借処理(中小企業特例) | 132万円 | 660万円 | 月額11万円×12ヶ月 |
| (参考)購入して法定耐用年数で償却 | 60万円 | 300万円 | 600万円÷10年。5年時点で残り300万円は未償却 |
リース期間定額法と賃貸借処理では、年間の損金算入額は同じです。これに対し、購入して法定耐用年数で償却する場合は、リース期間(5年)内の損金算入額が小さくなります。リースを利用すると、法定耐用年数が長い資産でもリース期間で費用化できるため、短期間での損金算入が可能という点が税務上のメリットになります。
※概算値です。利子込み法で計算。利子抜き法の場合は減価償却費と支払利息を分けて計算します。
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鮎澤パートナーズに相談する2024年9月にASBJ(企業会計基準委員会)から公表された企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」(新リース会計基準)は、2027年4月1日以後に開始する事業年度から強制適用されます。最大の変更点は、従来のファイナンスリースとオペレーティングリースの区分が廃止され、原則として全てのリース取引を貸借対照表に計上(オンバランス)する方式に統一されることです。
| 項目 | 現行基準 | 新基準(2027年〜) |
|---|---|---|
| リース分類 | ファイナンス/オペレーティングの2区分 | 区分廃止。原則全てオンバランス |
| オペレーティングリースの会計処理 | 賃貸借処理(オフバランス) | 使用権資産+リース負債を計上(オンバランス) |
| B/Sへの影響 | ファイナンスのみ計上 | 全リースが資産・負債に計上 → 総資産増・自己資本比率低下 |
| 税務処理への影響 | 会計と税務が基本的に一致 | オペレーティングリースで会計と税務にズレが発生 |
令和7年度税制改正大綱で、新リース会計基準に対応した税法上の変更は行わないことが明確にされました。つまり、オペレーティングリースの税務処理は従来通り「支払リース料の損金算入」のままです。
しかし、会計上はオペレーティングリースも使用権資産として資産計上し、減価償却費と支払利息に分けて処理することになります。この結果、会計上の費用(減価償却費+支払利息)と税務上の損金(支払リース料)が一致しなくなり、申告書の別表調整が必要になります。
📊 公認会計士の視点
新基準が強制適用される上場企業・大会社では、オペレーティングリースに関して「税効果会計」の適用が必要になります。会計上の使用権資産と税務上の帳簿価額にズレが生じるため、一時差異として繰延税金資産(または繰延税金負債)を認識します。リース契約が多い企業では、税効果の計算が相当複雑になることが予想されます。
新リース会計基準の強制適用対象は、上場企業とその子会社・関連会社、会社法上の大会社(資本金5億円以上または負債総額200億円以上)です。
未上場の中小企業は「中小企業の会計に関する指針」に基づき、従来通りの会計処理を継続できます。具体的には、所有権移転外ファイナンスリースは賃貸借処理(または売買処理)、オペレーティングリースは賃貸借処理のままでOKです。
| 企業区分 | 新基準の適用 | 実務上の影響 |
|---|---|---|
| 上場企業・大会社 | 強制適用(2027年4月〜) | 全リースのオンバランス化+別表調整+税効果会計が必要 |
| 上場企業の子会社 | 連結上は強制適用 | 連結パッケージで親会社の基準に合わせる必要あり |
| 未上場の中小企業 | 任意(従来基準のまま可) | 原則として影響なし |
💡 実務のポイント
中小企業の経理担当者にとっては、新基準への対応は当面不要ですが、取引先の上場企業から連結用のリース情報を求められるケースが増える可能性があります。また、将来的にIPOを検討している企業では、上場準備の段階で新基準への移行が必要になります。現時点では情報収集にとどめ、自社への影響がある場合に早めに税理士に相談してください。
法人設立後の会計処理の基本は「法人決算の流れと手順を完全解説」をご覧ください。
設備投資にあたり「リース・購入・レンタルのどれが有利か?」は経営者からよく受ける質問です。
| 比較項目 | リース | 購入 | レンタル |
|---|---|---|---|
| 初期費用 | 不要(月額払い) | 全額必要 | 不要(日額/月額払い) |
| 損金算入のスピード | リース期間で均等 | 法定耐用年数で償却 | 支払時に全額損金 |
| 総支払額 | 購入より割高(金利相当分) | 最も安い | 長期になると最も高い |
| 所有権 | リース会社(一部移転あり) | 自社 | レンタル会社 |
| 固定資産税 | リース会社が負担 | 自社が負担 | レンタル会社が負担 |
| 中途解約 | 原則不可(違約金発生) | 自由に売却可能 | 自由に解約可能 |
🧮 判断の目安
長期間使う設備で資金に余裕があれば「購入」が最も安く、少額減価償却資産の特例(40万円未満)も使えます。資金を温存したい場合は「リース」が有効で、法定耐用年数より短いリース期間で損金化できるメリットもあります。短期間(1〜2年以下)の利用であれば「レンタル」が合理的です。
所有権移転外ファイナンスリースの消費税は、リース開始時にリース料総額に対する消費税を一括して仕入税額控除します。これは、税務上ファイナンスリースが「売買取引」として扱われるためです。
たとえばリース料総額660万円(税抜600万円)のリース取引では、リース開始時に消費税60万円を仕入税額控除します。毎月のリース料支払時には消費税の処理は不要です。
オペレーティングリースの消費税は、毎月の支払時にリース料に含まれる消費税を仕入税額控除します。通常の賃貸借取引と同じ処理です。
法人成りの判断基準については「法人成りのタイミングと判断基準」をご覧ください。
リース料にはリース物件の保険料や固定資産税が含まれている場合がありますが、リース料として一括で損金算入できます。これらを別途区分して処理する必要はありません。
リース期間終了後に低額で再リースする場合(通常は年額1〜数万円程度)、再リース料は支払時に全額損金算入できます。リース資産としての減価償却は既にリース期間内に完了しているため、再リース料は通常の費用として処理します。
リース料総額が300万円以下のリース取引で、リース期間が1年以内の場合は、税務上の簡便処理(賃貸借処理)が認められるケースがあります。ただし、ファイナンスリースの判定基準を満たす場合は原則として売買処理が必要です。
所有権移転外ファイナンスリースの場合、償却資産税(固定資産税)はリース会社が納税義務者となります。したがって、借手は償却資産の申告にリース資産を含める必要はありません。一方、所有権移転ファイナンスリースの場合は、借手が固定資産税を負担するケースが一般的です。
法人の節税全般は「法人税の節税対策を完全解説」をご覧ください。
📋 この記事のポイント
リース取引の税務処理は、リースの分類によって大きく異なります。特に2027年の新基準を控え、上場企業・大会社では対応準備が急務です。中小企業は当面影響ありませんが、将来のIPOや親会社からの要請に備えて情報収集を始めておくことをおすすめします。
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