公認会計士(第47928号)・税理士(第159175号)・社会保険労務士(第13240067号)・行政書士(第24061284号)が監修。年間100社以上の年末調整・確定申告対応を支援。
「アルバイトで130万円を超えそう…控除はある?」「専門学校生でも対象?」「親の扶養から外れる?」とお悩みの学生・保護者・経理担当者に向けて、令和7年改正・適用要件・控除額・対象学校・親扶養との関係・年末調整書き方まで完全ガイドします。
🏆 結論:令和7年から給与年収150万円以下なら対象拡大
勤労学生控除(所得税法第82条)は、学業と労働を両立する学生の税負担を軽減する所得控除制度です。令和7年度税制改正により所得要件が大幅拡大:改正前は合計所得金額75万円以下(給与年収130万円以下)が要件でしたが、改正後は合計所得金額85万円以下(給与年収150万円以下)まで対象となります。控除額は所得税27万円・住民税26万円(固定)。適用要件3つ:①勤労による所得(給与・事業所得等)、②合計所得85万円以下+給与以外所得10万円以下、③特定の学校の学生・生徒。対象学校は学校教育法第1条(小・中・高・大学・高専)+一定の専修学校・各種学校+職業訓練法人の認定職業訓練。基礎控除拡大(令和7年最大95万円)と組み合わせると年収187万円まで所得税非課税となるケースも。親の扶養との関係は別ルールで、扶養親族の所得要件58万円以下(令和7年〜)。年末調整なら「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に勤労学生欄を記入+在学証明書(専修学校等の場合)添付。申告漏れの場合は5年以内に確定申告で還付申請可能(更正の請求)。学生バイト・専門学校生は、年末調整時に必ず申告すべき制度です。
勤労学生控除とは
勤労学生控除は、所得税法第82条で定められた所得控除の一種で、自ら働いて学費・生活費を稼ぐ学生の税負担を軽減する制度です。アルバイトをしている大学生・専門学校生・高校生等が主な対象となります。
専門学校2年生(年収148万円)のアルバイト学生(歯科衛生士養成校)の確定申告サポートを担当した経験では、勤労学生控除の存在を知らずに源泉徴収済みの所得税3万円程度を返してもらえないところでした。令和7年改正後の所得要件拡大により、給与年収150万円以下まで対象となるため、これまで「130万円超で対象外」と諦めていた学生も再度チェックすべきです。年収130〜150万円の学生・専門学校生にとって、令和7年改正は朗報となる制度変更です。
制度の基本
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 法的根拠 | 所得税法第82条(勤労学生控除) |
| 控除額(所得税) | 27万円(固定) |
| 控除額(住民税) | 26万円(固定) |
| 控除タイプ | 所得控除(課税所得から差引) |
| 適用方法 | 年末調整 or 確定申告 |
| 過去分の還付 | 5年以内なら確定申告で還付申請可 |
適用要件3つ
勤労学生控除の適用には、3つの要件すべてを満たす必要があります。1つでも欠けると適用できません。
要件マトリクス
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| ①勤労所得 | 給与所得・事業所得・退職所得・雑所得(勤労に基づくもの) |
| ②所得要件(令和7年〜) | 合計所得金額85万円以下+勤労以外の所得10万円以下 |
| ③特定の学校の学生 | 学校教育法第1条+認定専修学校+職業訓練法人 |
所得要件の詳細(令和7年改正前後)
| 項目 | 改正前(令和6年まで) | 改正後(令和7年〜) |
|---|---|---|
| 合計所得金額の上限 | 75万円以下 | 85万円以下 |
| 給与所得控除の最低保障 | 55万円 | 65万円 |
| 給与のみの場合の年収上限 | 130万円以下 | 150万円以下 |
| 給与以外の所得上限 | 10万円以下(変更なし) | 10万円以下(変更なし) |
💡 給与のみの場合の計算
令和7年以降の計算式:
給与年収150万円 − 給与所得控除65万円 = 給与所得85万円
→合計所得金額85万円→要件クリア
令和6年以前の計算式:
給与年収130万円 − 給与所得控除55万円 = 給与所得75万円
→合計所得金額75万円→要件クリア(改正前)
給与のみの場合、上限が130万円→150万円に拡大されたことになります。
対象となる学校
勤労学生控除の対象学校は、所得税法第82条第2項で限定列挙されています。学校教育法第1条の学校+一定の専修学校・各種学校が含まれます。
対象学校の種類
| 分類 | 具体例 |
|---|---|
| 学校教育法第1条の学校 | 小学校・中学校・高等学校・大学・高等専門学校・特別支援学校・幼稚園 |
| 専修学校(一定要件) | 専門課程・高等課程・一般課程(認定校のみ) |
| 各種学校(一定要件) | 外国人学校・自動車学校(条件あり) |
| 職業訓練法人 | 認定職業訓練を受ける訓練生 |
⚠️ 専修学校・各種学校の判定に注意
専修学校・各種学校でも、すべてが勤労学生控除の対象ではなく、一定の認定要件を満たした学校のみが対象です。具体的には:
・修業年限が1年以上
・職業に必要な技術の教授
・授業時数年間800時間以上(夜間は450時間以上)
判定方法:通学する学校の事務局に「勤労学生控除の対象校か」を確認するのが確実。在学証明書発行の際に該当性を確認してくれます。
勤労所得の範囲
勤労学生控除を受けるための「勤労による所得」は、給与所得が代表例ですが、それ以外の所得も含まれます。
勤労所得の具体例
| 所得種類 | 具体例 | 勤労所得該当 |
|---|---|---|
| 給与所得 | アルバイト・パート | ○ |
| 事業所得 | フリーランス活動・自営業 | ○ |
| 雑所得(勤労に基づく) | 原稿料・講演料 | ○ |
| 退職所得 | 勤労に基因する退職金 | ○ |
| 利子・配当所得 | 預金利子・株式配当 | × |
| 不動産所得 | 家賃収入 | × |
| 譲渡所得 | 株式売却益 | × |
節税効果のシミュレーション
勤労学生控除を活用すると、所得税・住民税の負担がどれくらい軽くなるかを具体的に計算します。
具体的シミュレーション
🧮 シミュレーション:アルバイト年収150万円の専門学校生
条件:
・アルバイト年収:150万円
・専門学校2年生(対象校)
・他所得なし
(A)勤労学生控除なしの場合(改正前):
・給与所得:150万−65万=85万円
・課税所得:85万−基礎控除48万=37万円
・所得税:37万×5%=1.85万円
・復興特別所得税:1.85万×2.1%=388円
・住民税:約2.5万円(均等割+所得割)
・合計税負担:約4.4万円
(B)勤労学生控除あり(令和7年改正後):
・給与所得:150万−65万=85万円
・課税所得:85万−基礎控除95万−勤労学生27万=マイナス(=0円)
・所得税:0円
・住民税:0円(住民税基礎控除43万+勤労学生26万=69万>85万でも、給与所得控除込みで実質非課税ライン)
節税効果:約4.4万円
📢 令和7年改正後の非課税ライン
基礎控除95万円+給与所得控除65万円+勤労学生控除27万円=合計187万円まで所得税が非課税となるケースがあります。住民税は基礎控除等の額が異なるため、別途計算が必要です。
AYUSAWA PARTNERS
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初回相談無料。税理士・公認会計士・社労士・行政書士がワンストップで対応します。年末調整・確定申告・所得控除最適化まで一貫支援します。
鮎澤パートナーズに相談する親の扶養との関係
学生本人の勤労学生控除は本人の所得税の話ですが、親の所得税では「扶養控除」の対象になるかどうかが別問題となります。両者の関係を整理します。
勤労学生控除と扶養控除の関係
| 項目 | 勤労学生控除(本人) | 扶養控除(親) |
|---|---|---|
| 対象 | 学生本人の税金 | 親の税金 |
| 所得要件(令和7年〜) | 85万円以下 | 58万円以下 |
| 給与のみの場合の年収上限 | 150万円以下 | 123万円以下 |
| 特定親族特別控除(令和7年〜新設) | — | 58万超123万以下で段階控除 |
⚠️ 学生年収123〜150万円の落とし穴
学生本人の年収が123万円超〜150万円以下の場合:
・本人:勤労学生控除あり(所得税0円)
・親:扶養控除なし(扶養親族の所得要件58万円超)→特定親族特別控除で段階控除のみ
本人の節税(年間約4万円)に対して、親の税負担増加(扶養控除消失で年間約11〜19万円増)で、世帯トータルでは不利になるケースが多いです。家族会議で年収調整を検討すべきライン。
年末調整での申請方法
勤労学生控除は、通常は年末調整で完結します。給与所得者なら確定申告は不要です。
年末調整での書き方
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| ①「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を入手 | 勤務先(バイト先)で配布 |
| ②「勤労学生」欄にチェック | 該当する区分を○で囲む |
| ③学校名・在学期間を記入 | 専修学校等は「学校名」と「在学期間」を明記 |
| ④在学証明書添付(専修学校等) | 学校教育法第1条の学校以外は要添付 |
| ⑤勤務先に提出 | 11月〜12月の年末調整時期 |
確定申告での申請方法
年末調整で勤労学生控除を申請しなかった場合、5年以内なら確定申告(または更正の請求)で還付を受けられます。
確定申告での必要書類
| 書類 | 入手先 |
|---|---|
| ①確定申告書 | 国税庁HP・e-Tax |
| ②源泉徴収票 | 勤務先 |
| ③在学証明書(専修学校等) | 学校事務局 |
| ④マイナンバーカード等 | 自己保管 |
| ⑤還付金受取口座情報 | 本人銀行口座 |
よくある質問
まとめ
📋 この記事のポイント
- 勤労学生控除は所得税法第82条の所得控除
- 令和7年改正で所得要件75万→85万円(給与150万円以下)に拡大
- 控除額:所得税27万円・住民税26万円(固定)
- 適用要件:勤労所得+合計所得85万円以下+特定の学校
- 対象学校:学校教育法第1条+認定専修学校+職業訓練法人
- 給与のみなら年収187万円まで所得税非課税(基礎+給与所控+勤労)
- 親扶養との関係に注意(扶養親族要件は58万円以下)
- 年末調整で「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」記入
- 過去5年以内なら還付申告可能
- 年収150万1円で完全対象外(壁の意識重要)
📝 次のアクション
- 通学先が勤労学生控除対象校か確認
- 今年の見込み年収を計算(150万円ライン意識)
- 年末調整書類で「勤労学生」欄に記入
- 専修学校等なら在学証明書を取得
- 過去申告漏れがあれば還付申告を検討
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