公認会計士(第47928号)・税理士(第159175号)・社会保険労務士(第13240067号)・行政書士(第24061284号)が監修。年間100社以上の個人事業主開業・法人設立を支援。
「個人事業主として開業したい」「開業届の書き方が分からない」「廃業届はいつ出す?」とお悩みの方に向けて、開業届の提出期限・3つの納税地選択・同時提出すべき7つの届出書・廃業時の手続き5点セット・納税地異動届まで完全ガイドします。
🏆 結論:開業届は事業開始から1ヶ月以内・青色申告承認も同時提出
開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)は、個人事業主として事業を開始した場合に税務署へ提出する書類です。提出期限は事業開始日から1ヶ月以内で、原則として納税地を所轄する税務署に提出します。納税地は「住所地・居所地・事業所等」の3つから選択でき、それぞれメリットがあります。開業届だけでなく、青色申告承認申請書・青色専従者給与届出書・源泉所得税納期特例届出書等の7つの届出を同時提出することで、税務上の優遇を最大化できます。廃業時は廃業届・青色取りやめ届・事業廃止届・予定納税減額申請・適格請求書登録取消申請の5点セットを漏れなく提出します。引越し等で住所が変わった場合の「納税地異動届出書」は、原則として現在の納税地を所轄する税務署に提出します。
開業届とは|正式名称と提出義務
開業届の正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」(国税庁様式)です。所得税法第229条により、新たに事業所得・不動産所得・山林所得を得る事業を開始した個人は、事業開始から1ヶ月以内に税務署への届出義務があります。
創業準備中の方の開業支援を担当した経験では、開業届の提出を後回しにして、結果として青色申告の承認申請期限(2ヶ月以内)を逃してしまい、その年は白色申告で65万円控除が使えず、約13万円(節税効果)を逃してしまったケースがあります。開業時の届出は、提出のタイミングが税負担に直結する重要な手続きです。
開業届の提出義務と罰則
| 事項 | 内容 |
|---|---|
| 提出義務 | 所得税法第229条により事業所得・不動産所得・山林所得を得る者は提出義務あり |
| 提出期限 | 事業開始日から1ヶ月以内 |
| 未提出の罰則 | 罰則規定なし(ただし青色申告承認等の他特典が受けられない) |
| 手数料 | 無料 |
開業届を提出するメリット
罰則がないとはいえ、開業届を提出することで多くの税務的メリットが受けられます。主なメリットを整理します。
7つの開業届提出メリット
| メリット | 内容 |
|---|---|
| ①青色申告の選択可能 | 最大65万円特別控除・赤字3年繰越 |
| ②屋号付き銀行口座開設 | 事業用と個人用の口座を分離 |
| ③屋号での電子契約・取引 | freee・マネーフォワード契約・契約書での屋号使用 |
| ④小規模企業共済への加入 | 退職金代わりの積立・全額所得控除 |
| ⑤社会的信用の向上 | 取引先・顧客への信頼性アピール |
| ⑥補助金・助成金の申請可能 | 事業者対象の補助金の応募資格 |
| ⑦事業の経費計上が明確化 | 事業と個人の経費の区分が明確に |
納税地の3つの選択肢
開業届における「納税地」は3つから選択できます。それぞれにメリット・デメリットがあり、自身の状況に合わせて選びます。
納税地の3パターン
| 納税地 | 該当例 | 特徴 |
|---|---|---|
| ①住所地 | 自宅で事業を行う・住所地と事業所所在地が同じ | 最も一般的・原則 |
| ②居所地 | 住所地が国外・国内に居所がある | 海外居住者向け |
| ③事業所等 | 自宅と別に店舗・オフィスを持つ | 住所地と事業所地が違う場合に選択可能 |
💡 納税地選択のコツ
事業所等を納税地に選ぶケース:
・店舗・事務所が遠方にあり、税務署とのやりとりを事業所近隣で行いたい
・取引先や顧客とのアクセス上、事業所所在地で税務処理を完結させたい
住所地が一般的:
多くの個人事業主は住所地を納税地に選びます。引越しした場合の住所変更手続きと税務署変更の両方を一度で済ませられる利点があります。
開業届の書き方
開業届の各項目の書き方を解説します。正確な記入で税務署との後の連絡を円滑にします。
基本情報の記入
| 項目 | 記入内容 |
|---|---|
| 提出先税務署 | 納税地を所轄する税務署名(国税庁HPで検索) |
| 提出日 | 届出書を提出する日(郵送なら投函日) |
| 納税地 | 住所地・居所地・事業所等から選択+住所+電話番号 |
| 氏名・生年月日 | 氏名・フリガナ・生年月日(西暦/和暦は統一) |
| マイナンバー | 12桁の個人番号(本人確認書類提示要) |
| 職業 | 具体的に(例:Webデザイナー・飲食店経営) |
| 屋号 | 任意。決まっていれば記入(後付け変更可) |
届出の区分・所得の種類
- 届出の区分:「開業」を○で囲む
- 所得の種類:「事業所得」「不動産所得」「山林所得」から該当を選択
- 開業・廃業等日:事業を開始した日(過去にさかのぼっての記入可)
- 事業の概要:具体的に(例:「Webサイトのデザイン・制作」「カフェ経営」)
- 給与等の支払の状況:従業員を雇う場合は人数と給与方法
同時提出すべき7つの届出書
開業届だけでなく、節税効果のある関連届出書を同時に提出することで、税務上の優遇を最大化できます。
7つの同時提出届出書
| 届出書 | 提出期限 | メリット |
|---|---|---|
| ①青色申告承認申請書 | 開業から2ヶ月以内 | 65万円控除・赤字3年繰越 |
| ②青色事業専従者給与に関する届出書 | 開業から2ヶ月以内 | 家族への給与を経費計上可能 |
| ③源泉所得税の納期特例届出書 | 提出月の翌月から適用 | 源泉所得税を半年まとめ納付 |
| ④給与支払事務所等の開設届出書 | 給与支払事務所開設から1ヶ月以内 | 従業員雇用時必須 |
| ⑤消費税課税事業者選択届出書 | 課税期間開始日の前日まで | 設備投資多額・輸出主体時に還付選択 |
| ⑥適格請求書発行事業者の登録申請書 | 適用したい課税期間の初日から15日前まで | インボイス制度対応 |
| ⑦個人事業税の事業開始等申告書 | 都道府県により異なる(15日以内が一般的) | 個人事業税の納付義務発生時の届出 |
📢 青色申告承認申請は別期限
開業届の提出期限は「開業から1ヶ月以内」ですが、青色申告承認申請書は「開業から2ヶ月以内」と異なります。1月15日までに開業した場合の青色申告は当年3月15日が承認期限。同時に提出すれば期限管理が楽になります。
1ヶ月遅れただけで青色申告ができない!例:3月1日開業→5月1日が青色申告承認期限。5月2日に提出すると、当年は白色申告で65万円控除なし→約13万円の損失。
提出方法と必要書類
開業届の提出は3つの方法から選べます。それぞれに特徴があります。
3つの提出方法
| 提出方法 | 特徴 | 推奨される人 |
|---|---|---|
| e-Tax(電子) | 24時間提出可能・マイナンバーカード必要 | 日中時間が取れない・効率重視 |
| 税務署窓口 | 対面で確認可能・控えを即時受領 | 初めての提出で不安な人 |
| 郵送 | 控え返送用封筒+切手必要 | 遠方の税務署管轄・時間ない人 |
必要書類
- 開業届(個人事業の開業・廃業等届出書):2枚(提出用+控え用)
- 本人確認書類(マイナンバーカード or 通知カード+運転免許証等)
- マイナンバーカード or マイナンバー記載の住民票(マイナンバー番号確認用)
- 返信用封筒+切手(郵送時のみ・控え返送用)
- 関連届出書(青色申告承認申請等を同時提出する場合)
AYUSAWA PARTNERS
開業・確定申告のご相談は鮎澤パートナーズへ
初回相談無料。税理士・公認会計士・社労士・行政書士がワンストップで対応します。開業届の作成・青色申告承認・確定申告まで一貫支援します。
鮎澤パートナーズに相談する廃業届の手続き
事業を廃止する場合は、廃業届を提出する必要があります。開業届と同じ用紙(個人事業の開業・廃業等届出書)で、「廃業」を選択します。
廃業時の手続き5点セット
| 届出書 | 提出期限 | 対象者 |
|---|---|---|
| ①個人事業の廃業届 | 廃業日から1ヶ月以内 | 全員 |
| ②青色申告の取りやめ届出書 | 取りやめる年の翌年3月15日 | 青色申告者 |
| ③事業廃止届出書(消費税) | 速やかに | 消費税課税事業者 |
| ④予定納税額減額申請書 | 7月15日 or 11月15日 | 予定納税義務者 |
| ⑤適格請求書発行事業者の登録取消届出書 | 速やかに | インボイス登録事業者 |
廃業後の確定申告
廃業届を提出しても、その年の1月1日から廃業日までの所得については、翌年3月15日までに確定申告が必要です。廃業届=確定申告不要ではありません。
⚠️ 廃業届の提出忘れに注意
廃業届を出さないと税務署は事業継続中と判断し、確定申告書が来ます。提出しないと無申告加算税が発生する可能性も。事業を辞めたら必ず1ヶ月以内に廃業届を提出してください。
「事業はやめたけど確定申告がやってない」ケースで税務署から連絡が来るのは1〜2年後が多く、その時には延滞税・加算税が膨らんでいることがあります。
納税地異動届出書
個人事業主が引越し等で納税地が変わる場合、「個人事業者の納税地異動届出書」を提出します。原則として変更前の納税地を所轄する税務署に提出します。
納税地異動届出書を提出するケース
- 引越しで住所地(納税地)が変わった
- 事業所等を納税地としていたが、所在地を変更した
- 住所地から事業所等に納税地を変更したい
- 事業所等から住所地に納税地を変更したい
納税地異動届の提出手順
| 手続き | 内容 |
|---|---|
| 提出書類 | 個人事業者の納税地異動届出書 |
| 提出先 | 変更前の納税地を所轄する税務署 |
| 提出期限 | 遅滞なく(明確な期限なし) |
| 記載事項 | 氏名・マイナンバー・新旧の納税地・異動年月日・異動理由 |
よくある質問
まとめ
📋 この記事のポイント
- 開業届の正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」
- 提出期限は事業開始から1ヶ月以内・無料・罰則なし
- 納税地は住所地・居所地・事業所等から選択(原則住所地)
- 青色申告承認(2ヶ月以内)を必ず同時提出
- 同時提出すべき7つの届出書で税務メリット最大化
- e-Tax・税務署窓口・郵送の3方法から選択
- 廃業時は5つの届出を漏れなく提出
- 引越し時の納税地異動届出書も忘れずに
📝 次のアクション
- 事業開始日を確定して開業届を準備
- 納税地(住所地・事業所等)を決定
- 同時提出すべき7つの届出書をリストアップ
- 青色申告承認申請を期限内に提出
- e-Tax・窓口・郵送の中から自分に合った提出方法を選択
AYUSAWA PARTNERS
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