公認会計士 第47928号・税理士 第159175号・社会保険労務士 第13240067号・行政書士 第24061284号
年間100社以上の法人決算・会社設立・税務調査対応を支援。
「事業承継を考えているが、誰に相談すればいいかわからない」という新宿区の中小企業経営者に向けて、税務・法務・労務の4士業が連携するワンストップ支援の役割・連携メリット・費用相場を完全ガイドします。この記事を読めば、自社に必要な専門家チームの構成と、最適な依頼先を判断できます。


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🏆 結論:事業承継は「税務×法務×労務」の3軸同時進行が成功の鍵
事業承継は株価評価(税理士・公認会計士)、株式譲渡・定款変更(行政書士・司法書士)、後継者の労務整備(社労士)が同時進行する複雑な手続きです。個別に依頼すると情報連携コストが高く、期限管理のミスも起きやすくなります。4士業ワンストップで対応することで、承継期間を平均30〜40%短縮でき、事業承継税制(特例措置)の活用で数千万円〜億単位の税負担を圧縮できるケースもあります。令和8年度税制改正で特例承継計画の提出期限が法人版2027年9月末まで延長されたため、2026年内に準備を始めるのがベストタイミングです。
事業承継とひとことで言っても、後継者を誰にするかで必要な手続きも関わる専門家も変わります。まず全体像を整理します。
中小企業の事業承継は、後継者の属性によって「親族内承継」「社内承継(役員・従業員)」「M&A(第三者承継)」の3パターンに分かれます。中小企業庁のデータでは、近年はM&Aの比率が急増しており、親族内承継が約30%、社内承継が約20%、M&Aが約40%、その他10%という構成に変化しています。
| 承継形態 | 主な論点 | 中心となる士業 | 期間目安 |
|---|---|---|---|
| 親族内承継 | 株価評価・贈与税/相続税・事業承継税制・遺留分 | 税理士・公認会計士・行政書士 | 5〜10年 |
| 社内承継(MBO/EBO) | 買取資金調達・株式譲渡契約・役員退職金 | 税理士・公認会計士・行政書士・社労士 | 3〜5年 |
| M&A(第三者承継) | 企業価値評価・DD・譲渡契約・従業員承継 | 公認会計士・税理士・弁護士・社労士 | 6ヶ月〜2年 |
承継形態が何であれ、以下4つの機能が必要になります。4士業ワンストップ事務所は、これらを一括して担えます。
💡 実務のポイント
実務では、代理人として交渉や訴訟対応が必要な局面は弁護士の独占業務(弁護士法第72条)となります。4士業だけで完結しない案件(訴訟が想定されるM&A・遺留分侵害額請求の紛争など)は、顧問弁護士と連携する形でチームを組むのが一般的です。
事業承継における各士業の役割を、根拠法とともに整理します。
税理士は税理士法第2条により、税務代理・税務書類作成・税務相談を独占業務としています。事業承継における中心的な役割は以下のとおりです。
公認会計士は公認会計士法第2条第1項により、財務書類の監査・証明を独占業務としています。事業承継における役割は、M&Aや株式譲渡時の企業価値評価と財務DD(デューデリジェンス)が中心です。
📊 公認会計士の視点
実務では、M&A譲渡価額の算定でDCF法(将来キャッシュフロー割引法)と類似会社比較法を併用するケースが多く、税理士評価(相続税評価基準)との差額が数倍〜10倍になることもあります。親族内承継で相続税評価額1億円の株式が、M&Aでは5億円で売れたケースも弊所で経験しています。評価基準の違いを理解した上で、最適な承継形態を選ぶことが重要です。
社労士は社会保険労務士法第2条により、労働・社会保険の手続きと労務管理相談を独占業務としています。事業承継では、意外と見落とされがちな領域を担います。
行政書士は行政書士法第1条の2により、官公署提出書類および権利義務・事実証明に関する書類作成を業務としています。事業承継では以下を担います。
⚠️ 司法書士との住み分け
法人の役員変更登記や株式譲渡に伴う登記は、司法書士法第3条により司法書士の独占業務です。4士業ワンストップ事務所でも、登記業務は提携司法書士に依頼する形になります。依頼前に「登記まで含めた総額費用」を確認しておくと、後から追加費用が発生するトラブルを防げます。
個別に士業を依頼すると、同じ情報を各専門家に説明する必要があります。株主構成・役員構成・決算書・就業規則・許認可情報などを4回説明する手間と、情報齟齬のリスクが発生します。ワンストップなら1回の説明で4士業が情報を共有します。
事業承継には複数の期限が複雑に絡みます。特例承継計画の提出期限、贈与税申告期限、株主総会の招集期間、登記申請期限など、窓口がバラバラだと期限管理ミスが起きやすくなります。ワンストップ事務所ならマスタースケジュール表で一元管理できます。
個別依頼とワンストップ契約の費用比較は以下のとおりです。
| 項目 | 個別依頼の相場 | ワンストップ契約 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 株価評価・税務対策 | 80〜150万円 | (パッケージ内) | - |
| 定款変更・契約書作成 | 15〜30万円 | (パッケージ内) | - |
| 労務整備・退職金規程 | 10〜25万円 | (パッケージ内) | - |
| 特例承継計画作成 | 10〜20万円 | (パッケージ内) | - |
| 合計 | 115〜225万円 | 90〜160万円 | 約22〜29%削減 |
※概算値です。個別の状況(株価規模・従業員数・承継形態)により異なります。
実務では、個別依頼だと士業間の書類のやりとりで各段階に2〜3週間のタイムラグが発生します。ワンストップなら社内で情報共有できるため、5年計画が3年で完了するケースも珍しくありません。
士業間で情報齟齬があると、税務申告と登記内容の不一致、事業承継税制の認定要件を満たさない株式評価などが発生し、税制適用が取り消されるリスクがあります。ワンストップ事務所は内部で情報共有するため、こうしたミスを構造的に防げます。
AYUSAWA PARTNERS
事業承継のご相談は鮎澤パートナーズへ
初回相談無料。公認会計士・税理士・社労士・行政書士がワンストップで対応します。新宿区で事業承継・M&A支援の実績多数。
鮎澤パートナーズに相談する📢 令和8年度税制改正(2026年3月閣議決定)
事業承継税制の特例措置における「特例承継計画」の提出期限が延長されました。法人版は2027年9月30日まで(従来2026年3月31日から1年6ヶ月延長)、個人版は2028年9月30日まで延長されています。ただし、実際の贈与・相続による承継実行期限は法人版で2027年12月31日のまま変更なしです。計画提出から実行までの期間が非常に短くなるため、早期の専門家相談が不可欠です。
事業承継税制は、後継者が非上場株式等を贈与・相続によって取得した場合に、一定要件を満たせば贈与税・相続税の納税が100%猶予・免除される制度です(租税特別措置法第70条の7の5等)。特例措置の対象となれば、数千万円〜億単位の税負担を実質ゼロにできる強力な制度です。詳細は国税庁「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除」で確認できます。
| 項目 | 要件 |
|---|---|
| 特例承継計画の提出 | 2027年9月30日まで(法人版)/2028年9月30日まで(個人版) |
| 承継実行期限 | 2027年12月31日まで(法人版)/2028年12月31日まで(個人版) |
| 後継者の要件 | 20歳以上・役員就任3年以上・代表権を有するなど |
| 会社の要件 | 中小企業者・上場会社でない・資産管理会社でないなど |
| 継続要件 | 承継後5年間は代表者継続・株式保有継続・毎年の継続届出 |
⚠️ 事業承継税制の落とし穴
事業承継税制は「税額の猶予」であって「免除」ではありません。要件違反で認定取消になると猶予税額+利子税の全額を一括納付する必要があります。承継後5年間の代表者変更・株式譲渡・事業転換・廃業などがトリガーとなります。適用前に「本当に5年以上継続できるか」を慎重に判断することが重要です。
弊所の事業承継支援プロセスを具体例で紹介します。
事業承継支援の費用は、株価評価額・従業員数・承継形態によって大きく変わります。新宿区の4士業ワンストップ事務所における費用相場は以下のとおりです。
| 会社規模 | 親族内承継 | 社内承継 | M&A |
|---|---|---|---|
| 年商1億円以下 | 80〜150万円 | 100〜180万円 | 300〜600万円 |
| 年商1〜5億円 | 150〜300万円 | 200〜400万円 | 600〜1,500万円 |
| 年商5〜10億円 | 300〜500万円 | 400〜700万円 | 1,500〜3,000万円 |
| 年商10億円超 | 500万円〜 | 700万円〜 | 3,000万円〜(レーマン方式) |
※M&Aの成功報酬はレーマン方式(譲渡価額5億円以下は5%、5〜10億円は4%、10〜50億円は3%)が一般的です。
🧮 シミュレーション結果
創業社長(65歳)から長男(35歳)への親族内承継。創業20年で自社株評価額は類似業種比準方式で約4億円、贈与税試算では約2億円の納税が発生する見込みでした。事業承継税制(特例措置)の適用と、3年かけた株価引き下げ対策(役員退職金3,000万円・配当調整)により、実質的な税負担を約1,500万円まで圧縮。承継期間は3年、総支援費用は約280万円(4士業ワンストップ)でした。
🧮 シミュレーション結果
オーナー(68歳)に後継者がおらず、2店舗経営の飲食業をM&A譲渡。財務DD・企業価値評価・譲渡契約書作成・従業員承継・飲食店営業許可の承継まで一括対応。譲渡価額は相続税評価では1億円相当だったところ、DCF法による企業価値評価で2.2億円で成立。譲渡所得税(約4,400万円)の納税後、手残り約1.7億円を確保。支援費用は約650万円でした。期間は10ヶ月で完了。
親族内承継は本来5〜10年計画です。65歳で着手しても70歳までに終わらず、緊急事態(病気など)で慌てて承継するケースが多発しています。60歳を目処に計画を始めるのが理想です。
役員退職金や配当調整による株価引き下げをせず、高評価のまま贈与すると納税負担が過大になります。3年程度かければ株価を30〜50%下げられるケースもあります。
後継者以外の相続人(長男以外の子など)が遺留分を主張すると、承継した株式を取り戻される可能性があります。経営承継円滑化法の「遺留分に関する民法の特例」を活用した対策が必要です。
承継後5年間の代表者変更・株式譲渡などで認定取消になると、猶予税額+利子税の全額を一括納付することになります。適用後のルールを後継者にも徹底する必要があります。
M&Aは成約がゴールではなくスタートです。譲渡後の人事労務統合(PMI)が不十分だと、従業員の離職・顧客離れで企業価値が毀損します。社労士のPMI支援が重要です。
📋 この記事のポイント
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事業承継のご相談は鮎澤パートナーズへ
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