事業承継をワンストップで支援|税務・法務・労務の専門家チーム

事業承継をワンストップで支援|税務・法務・労務の専門家チーム
鮎澤パートナーズ代表 鮎澤 竜哉
公認会計士 第47928号・税理士 第159175号・社会保険労務士 第13240067号・行政書士 第24061284号
年間100社以上の法人決算・会社設立・税務調査対応を支援。

「事業承継を考えているが、誰に相談すればいいかわからない」という新宿区の中小企業経営者に向けて、税務・法務・労務の4士業が連携するワンストップ支援の役割・連携メリット・費用相場を完全ガイドします。この記事を読めば、自社に必要な専門家チームの構成と、最適な依頼先を判断できます。

🏆 結論:事業承継は「税務×法務×労務」の3軸同時進行が成功の鍵

事業承継は株価評価(税理士・公認会計士)、株式譲渡・定款変更(行政書士・司法書士)、後継者の労務整備(社労士)が同時進行する複雑な手続きです。個別に依頼すると情報連携コストが高く、期限管理のミスも起きやすくなります。4士業ワンストップで対応することで、承継期間を平均30〜40%短縮でき、事業承継税制(特例措置)の活用で数千万円〜億単位の税負担を圧縮できるケースもあります。令和8年度税制改正で特例承継計画の提出期限が法人版2027年9月末まで延長されたため、2026年内に準備を始めるのがベストタイミングです。

事業承継の全体像|3つの承継形態と必要な専門家

事業承継とひとことで言っても、後継者を誰にするかで必要な手続きも関わる専門家も変わります。まず全体像を整理します。

3つの承継形態と特徴

中小企業の事業承継は、後継者の属性によって「親族内承継」「社内承継(役員・従業員)」「M&A(第三者承継)」の3パターンに分かれます。中小企業庁のデータでは、近年はM&Aの比率が急増しており、親族内承継が約30%、社内承継が約20%、M&Aが約40%、その他10%という構成に変化しています。

承継形態 主な論点 中心となる士業 期間目安
親族内承継株価評価・贈与税/相続税・事業承継税制・遺留分税理士・公認会計士・行政書士5〜10年
社内承継(MBO/EBO)買取資金調達・株式譲渡契約・役員退職金税理士・公認会計士・行政書士・社労士3〜5年
M&A(第三者承継)企業価値評価・DD・譲渡契約・従業員承継公認会計士・税理士・弁護士・社労士6ヶ月〜2年

どの形態でも必要になる4つの機能

承継形態が何であれ、以下4つの機能が必要になります。4士業ワンストップ事務所は、これらを一括して担えます。

  1. 税務機能(税理士):株価評価・贈与税/相続税の試算・事業承継税制の適用・節税プランニング
  2. 会計機能(公認会計士):財務DD・企業価値評価・決算書の信頼性担保
  3. 法務・手続機能(行政書士):定款変更・株式譲渡契約書・各種届出・許認可の承継
  4. 労務機能(社労士):雇用契約の承継・役員退職金規程・後継者の社会保険手続き

💡 実務のポイント

実務では、代理人として交渉や訴訟対応が必要な局面は弁護士の独占業務(弁護士法第72条)となります。4士業だけで完結しない案件(訴訟が想定されるM&A・遺留分侵害額請求の紛争など)は、顧問弁護士と連携する形でチームを組むのが一般的です。

4士業それぞれの役割と業務範囲

事業承継における各士業の役割を、根拠法とともに整理します。

税理士の役割

税理士は税理士法第2条により、税務代理・税務書類作成・税務相談を独占業務としています。事業承継における中心的な役割は以下のとおりです。

  • 自社株式の評価(類似業種比準方式・純資産価額方式・配当還元方式)
  • 贈与税・相続税の試算とシミュレーション
  • 事業承継税制(法人版・個人版)の適用判定と申請サポート
  • 暦年贈与・相続時精算課税の活用プランニング
  • 役員退職金の損金算入プランニング(法人税法第34条)

公認会計士の役割

公認会計士は公認会計士法第2条第1項により、財務書類の監査・証明を独占業務としています。事業承継における役割は、M&Aや株式譲渡時の企業価値評価と財務DD(デューデリジェンス)が中心です。

📊 公認会計士の視点

実務では、M&A譲渡価額の算定でDCF法(将来キャッシュフロー割引法)と類似会社比較法を併用するケースが多く、税理士評価(相続税評価基準)との差額が数倍〜10倍になることもあります。親族内承継で相続税評価額1億円の株式が、M&Aでは5億円で売れたケースも弊所で経験しています。評価基準の違いを理解した上で、最適な承継形態を選ぶことが重要です。

社会保険労務士の役割

社労士は社会保険労務士法第2条により、労働・社会保険の手続きと労務管理相談を独占業務としています。事業承継では、意外と見落とされがちな領域を担います。

  • 従業員の雇用承継(M&A時の労働契約承継法の適用判定)
  • 役員退職金規程の整備(事前確定の必要性)
  • 後継者の就業規則・退職金制度の見直し
  • 社会保険の事業主変更手続き
  • M&A後のPMI(統合)における人事労務統合支援

行政書士の役割

行政書士は行政書士法第1条の2により、官公署提出書類および権利義務・事実証明に関する書類作成を業務としています。事業承継では以下を担います。

  • 定款変更(目的追加・役員変更・本店移転など)
  • 株式譲渡契約書の作成
  • 特例承継計画の作成支援(都道府県提出)
  • 許認可の承継手続き(建設業・古物商・飲食業など)
  • 遺言書の起案サポート(公正証書遺言は公証役場)

⚠️ 司法書士との住み分け

法人の役員変更登記や株式譲渡に伴う登記は、司法書士法第3条により司法書士の独占業務です。4士業ワンストップ事務所でも、登記業務は提携司法書士に依頼する形になります。依頼前に「登記まで含めた総額費用」を確認しておくと、後から追加費用が発生するトラブルを防げます。

ワンストップ支援の5つのメリット

メリット1:情報連携コストがゼロになる

個別に士業を依頼すると、同じ情報を各専門家に説明する必要があります。株主構成・役員構成・決算書・就業規則・許認可情報などを4回説明する手間と、情報齟齬のリスクが発生します。ワンストップなら1回の説明で4士業が情報を共有します。

メリット2:期限管理が一元化される

事業承継には複数の期限が複雑に絡みます。特例承継計画の提出期限、贈与税申告期限、株主総会の招集期間、登記申請期限など、窓口がバラバラだと期限管理ミスが起きやすくなります。ワンストップ事務所ならマスタースケジュール表で一元管理できます。

メリット3:コスト削減(約20〜30%)

個別依頼とワンストップ契約の費用比較は以下のとおりです。

項目 個別依頼の相場 ワンストップ契約 差額
株価評価・税務対策80〜150万円(パッケージ内)-
定款変更・契約書作成15〜30万円(パッケージ内)-
労務整備・退職金規程10〜25万円(パッケージ内)-
特例承継計画作成10〜20万円(パッケージ内)-
合計115〜225万円90〜160万円約22〜29%削減

※概算値です。個別の状況(株価規模・従業員数・承継形態)により異なります。

メリット4:承継期間が30〜40%短縮

実務では、個別依頼だと士業間の書類のやりとりで各段階に2〜3週間のタイムラグが発生します。ワンストップなら社内で情報共有できるため、5年計画が3年で完了するケースも珍しくありません。

メリット5:ミスの発生リスクが大幅低下

士業間で情報齟齬があると、税務申告と登記内容の不一致、事業承継税制の認定要件を満たさない株式評価などが発生し、税制適用が取り消されるリスクがあります。ワンストップ事務所は内部で情報共有するため、こうしたミスを構造的に防げます。

AYUSAWA PARTNERS

事業承継のご相談は鮎澤パートナーズへ

初回相談無料。公認会計士・税理士・社労士・行政書士がワンストップで対応します。新宿区で事業承継・M&A支援の実績多数。

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事業承継税制(特例措置)の活用|令和8年度改正の反映

📢 令和8年度税制改正(2026年3月閣議決定)

事業承継税制の特例措置における「特例承継計画」の提出期限が延長されました。法人版は2027年9月30日まで(従来2026年3月31日から1年6ヶ月延長)、個人版は2028年9月30日まで延長されています。ただし、実際の贈与・相続による承継実行期限は法人版で2027年12月31日のまま変更なしです。計画提出から実行までの期間が非常に短くなるため、早期の専門家相談が不可欠です。

事業承継税制とは

事業承継税制は、後継者が非上場株式等を贈与・相続によって取得した場合に、一定要件を満たせば贈与税・相続税の納税が100%猶予・免除される制度です(租税特別措置法第70条の7の5等)。特例措置の対象となれば、数千万円〜億単位の税負担を実質ゼロにできる強力な制度です。詳細は国税庁「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除」で確認できます。

適用要件と注意点

項目 要件
特例承継計画の提出2027年9月30日まで(法人版)/2028年9月30日まで(個人版)
承継実行期限2027年12月31日まで(法人版)/2028年12月31日まで(個人版)
後継者の要件20歳以上・役員就任3年以上・代表権を有するなど
会社の要件中小企業者・上場会社でない・資産管理会社でないなど
継続要件承継後5年間は代表者継続・株式保有継続・毎年の継続届出

⚠️ 事業承継税制の落とし穴

事業承継税制は「税額の猶予」であって「免除」ではありません。要件違反で認定取消になると猶予税額+利子税の全額を一括納付する必要があります。承継後5年間の代表者変更・株式譲渡・事業転換・廃業などがトリガーとなります。適用前に「本当に5年以上継続できるか」を慎重に判断することが重要です。

ワンストップ支援の進行プロセス|5ステップ

弊所の事業承継支援プロセスを具体例で紹介します。

ステップ1:現状診断(1〜2ヶ月)

  • 株主構成・役員構成の確認
  • 株価の概算評価(税理士)
  • 後継者候補の特定・意向確認
  • 経営者保証・個人財産との関係整理

ステップ2:承継計画策定(2〜3ヶ月)

  • 承継形態の決定(親族内・社内・M&A)
  • 特例承継計画の作成・提出
  • 税務シミュレーション(複数パターン)
  • 資金調達計画の策定(買取資金が必要な場合)

ステップ3:事前準備(6〜12ヶ月)

  • 株価の引き下げ対策(役員退職金・配当調整)
  • 組織再編(持株会社化・事業譲渡など)
  • 就業規則・役員退職金規程の整備
  • 許認可の承継準備

ステップ4:承継実行(3〜6ヶ月)

  • 株式譲渡・贈与の実行
  • 株主総会・取締役会の開催
  • 定款変更・役員変更登記
  • 贈与税・相続税の申告
  • 事業承継税制の認定申請

ステップ5:承継後フォロー(5年〜)

  • 事業承継税制の継続届出(毎年)
  • 後継者の経営サポート
  • 二次相続対策
  • PMI(統合)支援(M&Aの場合)

費用相場|承継規模別の料金

事業承継支援の費用は、株価評価額・従業員数・承継形態によって大きく変わります。新宿区の4士業ワンストップ事務所における費用相場は以下のとおりです。

会社規模 親族内承継 社内承継 M&A
年商1億円以下80〜150万円100〜180万円300〜600万円
年商1〜5億円150〜300万円200〜400万円600〜1,500万円
年商5〜10億円300〜500万円400〜700万円1,500〜3,000万円
年商10億円超500万円〜700万円〜3,000万円〜(レーマン方式)

※M&Aの成功報酬はレーマン方式(譲渡価額5億円以下は5%、5〜10億円は4%、10〜50億円は3%)が一般的です。

新宿区の事業承継実例|2ケーススタディ

ケース1:西新宿のIT企業(従業員25名・親族内承継)

🧮 シミュレーション結果

創業社長(65歳)から長男(35歳)への親族内承継。創業20年で自社株評価額は類似業種比準方式で約4億円、贈与税試算では約2億円の納税が発生する見込みでした。事業承継税制(特例措置)の適用と、3年かけた株価引き下げ対策(役員退職金3,000万円・配当調整)により、実質的な税負担を約1,500万円まで圧縮。承継期間は3年、総支援費用は約280万円(4士業ワンストップ)でした。

ケース2:新宿三丁目の飲食業(従業員12名・M&A)

🧮 シミュレーション結果

オーナー(68歳)に後継者がおらず、2店舗経営の飲食業をM&A譲渡。財務DD・企業価値評価・譲渡契約書作成・従業員承継・飲食店営業許可の承継まで一括対応。譲渡価額は相続税評価では1億円相当だったところ、DCF法による企業価値評価で2.2億円で成立。譲渡所得税(約4,400万円)の納税後、手残り約1.7億円を確保。支援費用は約650万円でした。期間は10ヶ月で完了。

事業承継で失敗する5つのパターンと対策

失敗1:着手が遅すぎる

親族内承継は本来5〜10年計画です。65歳で着手しても70歳までに終わらず、緊急事態(病気など)で慌てて承継するケースが多発しています。60歳を目処に計画を始めるのが理想です。

失敗2:株価対策をしないまま贈与

役員退職金や配当調整による株価引き下げをせず、高評価のまま贈与すると納税負担が過大になります。3年程度かければ株価を30〜50%下げられるケースもあります。

失敗3:遺留分対策の漏れ

後継者以外の相続人(長男以外の子など)が遺留分を主張すると、承継した株式を取り戻される可能性があります。経営承継円滑化法の「遺留分に関する民法の特例」を活用した対策が必要です。

失敗4:事業承継税制の継続要件違反

承継後5年間の代表者変更・株式譲渡などで認定取消になると、猶予税額+利子税の全額を一括納付することになります。適用後のルールを後継者にも徹底する必要があります。

失敗5:M&A後のPMI不足

M&Aは成約がゴールではなくスタートです。譲渡後の人事労務統合(PMI)が不十分だと、従業員の離職・顧客離れで企業価値が毀損します。社労士のPMI支援が重要です。

事業承継に強い事務所の選び方|7つのチェックポイント

  1. 事業承継の実績件数(過去5年で10件以上が目安)
  2. 4士業ワンストップ対応が可能
  3. 事業承継税制の適用実績があるか
  4. 認定経営革新等支援機関の認定を受けているか
  5. M&A実績があるか(譲渡価額ベースで年間5件以上)
  6. 料金体系の透明性(成功報酬の基準が明示されているか)
  7. アフターフォロー体制(承継後5年の継続届出サポートがあるか)

よくある質問

事業承継の相談はいつ始めるべきですか?
親族内承継は最低5年、できれば10年前から始めるのが理想です。経営者が60歳を迎えたタイミングで後継者選定と計画策定を開始し、65〜70歳頃の実行を目指すのが一般的です。M&Aの場合は6ヶ月〜2年で完了しますが、買い手探しから始めると想定より時間がかかります。
事業承継税制は使うべきですか?
株価評価額が3,000万円超で、5年以上の経営継続が確実な場合は活用メリットが大きいです。一方、後継者が5年以内に事業転換や株式売却を検討している場合、認定取消による一括納付リスクがあるため慎重に検討すべきです。税理士による個別シミュレーションが不可欠です。
後継者がいない場合はどうすればいいですか?
M&A(第三者承継)・EBO(従業員承継)・事業譲渡の3つの選択肢があります。中小企業庁の事業承継・引継ぎ支援センターが公的マッチング機関を運営しており、無料相談できます。弊所では民間M&A仲介会社との提携で、譲渡先探しから対応可能です。
社内承継(MBO/EBO)の買取資金はどう調達しますか?
主な調達方法は、日本政策金融公庫の事業承継・集約・活性化支援資金、銀行のMBO専用ローン、ファンド出資の3つです。株価が高額な場合、持株会社を設立して後継者が持株会社経由で取得し、会社キャッシュフローから返済する「持株会社方式」が主流です。
特例承継計画の提出期限延長で急ぐ必要はありませんか?
計画提出期限は2027年9月末(法人版)まで延長されましたが、実際の贈与・相続実行期限は2027年12月31日のまま変わっていません。計画提出から実行まで3ヶ月しかないため、2026年内の相談開始が実務的には必須です。
M&A時の譲渡所得税はどれくらいかかりますか?
株式譲渡所得は20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)の分離課税です(所得税法第33条・租税特別措置法第37条の10)。譲渡価額2億円なら取得価額を控除した譲渡益に対して約4,000万円の税負担が発生します。役員退職金との組み合わせで節税できるケースもあります。
従業員の雇用は承継後も守られますか?
親族内承継・社内承継では雇用契約はそのまま維持されます。M&A(株式譲渡)でも法人格は変わらないため、雇用契約は承継されます。事業譲渡の場合は労働契約承継法の適用により、個別同意が必要になることがあります。社労士のPMI支援で離職リスクを抑えることが重要です。
経営者保証は承継できますか?
2022年12月に「経営者保証に関するガイドライン」の特則が改正され、事業承継時の経営者保証解除が進みやすくなっています。認定経営革新等支援機関による支援を受けることで、金融機関との交渉がスムーズになります。弊所は認定支援機関として対応可能です。
相続での事業承継と生前贈与どちらが有利ですか?
株価が上昇基調なら生前贈与が有利、下降基調なら相続が有利です。ただし事業承継税制を使えば贈与税・相続税とも実質ゼロに近づけられるため、制度活用を前提にスケジュール優先で決めるのが一般的です。税理士による複数シナリオのシミュレーションで判断します。
4士業ワンストップ以外に必要な専門家はいますか?
訴訟が想定されるケース(遺留分侵害額請求の紛争・M&Aの表明保証違反など)では弁護士が必要です。また、不動産を含む承継では不動産鑑定士、登記業務では司法書士が必要です。弊所では顧問弁護士・提携司法書士・提携不動産鑑定士との連携で対応します。

📋 この記事のポイント

  • 事業承継は税務・法務・労務が絡む複雑な手続きで、税理士・公認会計士・社労士・行政書士の4士業連携が必須
  • ワンストップ支援で費用は約22〜29%削減、承継期間は30〜40%短縮できる
  • 令和8年度改正で特例承継計画の提出期限が法人版2027年9月・個人版2028年9月まで延長
  • ただし贈与・相続の実行期限(法人版2027年12月末)は変わらず、早期相談が必須
  • 新宿区の親族内承継は80〜500万円、社内承継は100〜700万円、M&Aは300万円〜(レーマン方式)が費用相場
  • 失敗パターンは「着手遅れ・株価対策不足・遺留分対策漏れ・継続要件違反・PMI不足」の5つ

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