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インボイスの経過措置(80%→70%→50%→30%→0%)|免税事業者からの仕入れの扱いと仕訳例
「免税事業者との取引を続けたいけど、消費税の負担が増えるのでは?」とお悩みの経営者・個人事業主に向けて、経過措置の控除率・スケジュール・仕訳方法・帳簿の書き方を完全ガイドします。この記事を読めば、自社の対応方針を判断できます。


インボイスの経過措置(80%→70%→50%→30%→0%)|免税事業者からの仕入れの扱いと仕訳例
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🏆 結論:経過措置は段階的に縮小され、最終的に控除ゼロに
インボイスの経過措置とは、免税事業者からの仕入れでも一定割合の仕入税額控除を認める時限的な救済制度です。令和8年度税制改正大綱では、従来の80%→50%→0%(6年間)から、80%→70%→50%→30%→0%(8年間)に多段階化される方針が示されました。控除率が下がるほどコスト負担は増えるため、取引先のインボイス登録状況の確認と仕訳方法の整備を早めに進めましょう。
インボイスの経過措置とは、適格請求書発行事業者以外の者(免税事業者等)からの課税仕入れについて、一定期間、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額控除の対象とする制度です。
インボイス制度(適格請求書等保存方式)は2023年10月1日にスタートしました。本来、この制度のもとでは、適格請求書がなければ仕入税額控除を受けることができません。しかし、いきなり控除ゼロにすると課税事業者・免税事業者の双方に大きな負担がかかるため、段階的に控除率を引き下げる経過措置が設けられました。
経過措置には大きく2つの目的があります。1つ目は、課税事業者が免税事業者との取引で受ける税負担の急増を緩和すること。2つ目は、免税事業者がインボイス登録するかどうかを検討する時間を確保することです。
💡 実務のポイント
実務では、経過措置の対象となる取引を帳簿上で明確に区分管理する必要があります。「80%控除対象」や「免」といった記号を取引ごとに付記する方法が一般的です。この区分を怠ると、税務調査で仕入税額控除を否認されるリスクがあります。
経過措置の適用を受けられるのは、以下の2つの条件をどちらも満たす事業者です。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 買い手側の要件 | 原則課税(一般課税)で消費税を計算している課税事業者 |
| 売り手側の条件 | 適格請求書発行事業者でない者(免税事業者・未登録の課税事業者・消費者) |
※簡易課税制度を選択している課税事業者は、そもそも仕入税額控除の計算にインボイスが不要のため、経過措置の対象外です。簡易課税のしくみについては「簡易課税制度とは?みなし仕入率・事業区分・届出方法を完全ガイド」で解説しています。
経過措置の控除割合は段階的に縮小されます。令和8年度税制改正大綱(2025年12月閣議決定)で、従来の3段階から5段階に多段階化される方針が示されました。
📢 令和8年度税制改正大綱による変更
令和8年度税制改正大綱では、免税事業者からの課税仕入れに係る経過措置について、激変緩和の観点から控除割合の多段階化と期間延長が示されました。一方で、租税回避防止のため、一の免税事業者からの仕入れ上限額が10億円から1億円に引き下げられます。以下の情報は大綱に基づくものであり、今後の法案審議で変更される可能性があります。
| 期間 | 旧スケジュール | 新スケジュール(改正案) | 実務への影響 |
|---|---|---|---|
| 令和5年10月〜令和8年9月 (2023/10〜2026/9) | 80% | 80%(変更なし) | 現行の控除率。2026年9月末で終了 |
| 令和8年10月〜令和10年9月 (2026/10〜2028/9) | 50% | 70% | 新設の段階。旧より20%有利 |
| 令和10年10月〜令和12年9月 (2028/10〜2030/9) | 0%(終了) | 50% | 旧制度では終了していた期間に50%控除 |
| 令和12年10月〜令和13年9月 (2030/10〜2031/9) | — | 30% | 新設の段階 |
| 令和13年10月〜 (2031/10〜) | — | 0%(完全終了) | 免税事業者からの仕入れは全額控除不可 |
⚠️ 注意:上限額の引き下げ
令和8年度改正案では、一の免税事業者からの経過措置対象となる課税仕入れの年間上限額が、従来の10億円から1億円に大きく引き下げられます。1億円を超える部分には経過措置が適用されません。大口の外注先や仕入先が免税事業者の場合は、この上限に注意が必要です。
経過措置の適用を受けるには、一定の事項を記載した帳簿と請求書等を保存する必要があります。消費税法附則52条・53条に基づく要件であり、要件を満たさない場合は控除が認められません。
帳簿には、通常の仕入税額控除に必要な事項に加えて、「経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨」を記載する必要があります。具体的な記載方法は国税庁のQ&Aで以下のとおり示されています。
| 記載事項 | 記載例 |
|---|---|
| ① 課税仕入れの相手方の氏名・名称 | 株式会社○○ |
| ② 課税仕入れを行った年月日 | R8.4.15 |
| ③ 課税仕入れに係る資産・役務の内容 | デザイン制作費 ※軽減税率対象の場合はその旨も |
| ④ 課税仕入れに係る支払対価の額 | 110,000円(税込) |
| ⑤ 経過措置の適用を受ける旨 | 「80%控除対象」「免」「※」等の記号でもOK |
⑤の記載方法については、取引ごとに「80%控除対象」と書く方法のほか、「※」「☆」等の記号を付して別途「※は80%控除対象」と一覧表示する方法も認められています。
参考: 国税庁「適格請求書等保存方式に関するQ&A」問113
帳簿に加え、区分記載請求書等と同様の記載事項を満たす請求書等を保存する必要があります。適格請求書(インボイス)でなくてもよい点が重要です。
| 請求書の記載事項 | 必要? |
|---|---|
| 発行者の氏名・名称 | ⭕ |
| 取引年月日 | ⭕ |
| 取引内容(軽減税率対象の旨を含む) | ⭕ |
| 税率ごとに区分した対価の合計額 | ⭕ |
| 受領者の氏名・名称 | ⭕ |
| 登録番号 | ❌ 不要 |
| 税率ごとの消費税額 | ❌ 不要 |
💡 実務のポイント
経過措置の適用を受ける取引については、帳簿に「経過措置の適用を受ける旨」の記載漏れが最も多いミスです。会計ソフトで経過措置用の税区分を設定しておくと、帳簿要件を自動的に満たすことができます。freeeやマネーフォワード、弥生といった主要な会計ソフトはすでに経過措置の税区分に対応しています。
経過措置を適用した仕入税額控除の計算方法には、積上げ計算と割り戻し計算の2種類があります。適格請求書分の計算方法に合わせて選択します。
課税仕入れの都度、以下の計算式で控除税額を算出します。
📐 計算式(標準税率10%の場合)
課税期間中の経過措置対象の課税仕入れの合計額に対して、一括で計算します。計算式自体は積上げ計算と同じですが、個々の取引ではなく合計額に対して乗じる点が異なります。
| 計算ステップ | 80%期間 | 70%期間 | 50%期間 |
|---|---|---|---|
| ① 税込仕入額 | 1,100,000円 | 1,100,000円 | 1,100,000円 |
| ② 仕入税額(①×7.8÷110) | 78,000円 | 78,000円 | 78,000円 |
| ③ 控除可能額(②×控除割合) | 62,400円 | 54,600円 | 39,000円 |
| ④ 控除不可額(②−③) | 15,600円 | 23,400円 | 39,000円 |
このように、控除率が下がるほど事業者の実質的な負担が増加します。
経過措置の適用で生じる「控除できない消費税額」の会計処理には、2つの方法があります。
取引のつど、控除できない消費税を仕入金額に含めて仕訳します。
📐 仕訳例:免税事業者から消耗品を税込11,000円で購入(80%控除期間)
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 消耗品費 | 10,200円 | 現金 | 11,000円 |
| 仮払消費税等 | 800円 |
控除できない200円分を消耗品費に加算しています。この方法は取引時点で仕訳が完結するため、リアルタイムに正確な費用を把握できるメリットがあります。
取引時はインボイス制度導入前と同じ仕訳を行い、決算時にまとめて控除不可額を振り替えます。
| 【取引時の仕訳】 | |||
|---|---|---|---|
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 消耗品費 | 10,000円 | 現金 | 11,000円 |
| 仮払消費税等 | 1,000円 | ||
| 【決算時の振替仕訳】 | |||
|---|---|---|---|
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 雑損失 | 200円 | 仮払消費税等 | 200円 |
| 比較項目 | 方法1:費用上乗せ | 方法2:雑損失振替 |
|---|---|---|
| 処理タイミング | 取引のつど | 決算時にまとめて |
| 仕訳の手間 | 毎回計算が必要 | 取引時は従来どおり |
| 費用の正確性 | リアルタイムに正確 | 決算時まで帳簿と実態が乖離 |
| 会計ソフト対応 | 経過措置用税区分で自動化可能 | 従来の設定のまま使用可能 |
| 固定資産取得時 | 取得価額に自動加算される | 法人税の申告調整が必要 |
| おすすめ対象 | 会計ソフトで税区分設定可能な事業者 | システム変更を避けたい事業者 |
💡 実務のポイント
方法2(雑損失振替)を選択した場合、固定資産の取得で注意が必要です。例えば、免税事業者から建物を1,100万円(税込)で購入し、控除不可の消費税20万円を雑損失に計上した場合、法人税の計算上、この20万円は建物の取得価額に算入して減価償却を計算する必要があります。つまり、会計上の雑損失は法人税上は損金不算入となり、申告調整が必要です。実務では方法1(費用上乗せ)のほうがトラブルが少ない印象です。
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📐 シミュレーション前提条件
| 月額仕入(税込) | 80%期間 年間コスト増 |
70%期間 年間コスト増 |
50%期間 年間コスト増 |
30%期間 年間コスト増 |
0%(終了後) 年間コスト増 |
|---|---|---|---|---|---|
| 月11万円 | 24,000円 | 36,000円 | 60,000円 | 84,000円 | 120,000円 |
| 月33万円 | 72,000円 | 108,000円 | 180,000円 | 252,000円 | 360,000円 |
| 月110万円 | 240,000円 | 360,000円 | 600,000円 | 840,000円 | 1,200,000円 |
※概算値です。個別の状況により異なります。正確な計算は税理士にご相談ください。
月額110万円の免税事業者との取引を続けた場合、経過措置が完全に終了すると年間120万円のコスト増になります。この金額を踏まえて、取引先にインボイス登録を依頼するか、取引条件を見直すかの判断が必要です。
📊 公認会計士の視点
経過措置で控除できない消費税は、原則として仕入コストに含まれます。つまり、経過措置の控除率が下がるほど原価が上がり、粗利益率が低下します。特に外注費の比率が高いサービス業や建設業では、経過措置終了後の収益インパクトを事前に試算し、価格交渉の材料にすることが重要です。
自社の消費税の計算方法によって、経過措置の影響度合いは大きく異なります。
| 事業者タイプ | 経過措置の影響 | 推奨アクション |
|---|---|---|
| 原則課税の事業者 (一般課税) | 影響大。免税事業者からの仕入れが多いほどコスト増 | 取引先のインボイス登録状況を棚卸し。未登録先への登録依頼 or 取引条件の見直し |
| 簡易課税の事業者 | 影響なし。みなし仕入率で計算するため、インボイスの有無は無関係 | 現状維持。ただし簡易課税の基準期間売上が5,000万円超になった場合は原則課税に移行するため注意 |
| 免税事業者 (売り手側) | 間接的に影響。取引先のコスト増→値引き要請・取引縮小のリスク | インボイス登録するかの判断。登録する場合は2割特例(改正案では3割納付特例)の活用を検討 |
📢 2割特例は令和8年9月30日の属する課税期間で終了
2割特例は令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する課税期間が対象の時限措置で、個人事業者は令和8年分(2026年分)の申告が最後の適用です。令和8年度税制改正により、個人事業者に限り売上税額の3割を納める「3割特例」が令和9年分・令和10年分の2年間新設されました(法人は対象外)。簡易課税へ移行する場合は原則として適用したい課税期間の開始前までに届出が必要です(個人が令和9年分から適用するなら令和8年12月31日まで)。
簡易課税制度を選択している事業者には、経過措置は直接的な影響を与えません。簡易課税では、みなし仕入率を使って消費税を計算するため、仕入先がインボイスを発行するかどうかは関係ないのです。詳しくは「簡易課税制度とは?みなし仕入率・事業区分・届出方法を完全ガイド」をご覧ください。
2026年10月1日の切替日前後では、「いつの取引か」によって適用する控除率が変わります。国税庁のQ&Aで示された判定基準を整理します。
| 取引の種類 | 課税仕入れの時期 | 具体例 |
|---|---|---|
| 商品の仕入れ | 商品の引渡しがあった日 | 9月25日に発注→10月3日に納品 → 70%控除 |
| 役務提供(サービス) | 役務の提供を受けた日(原則完了日) | 9月中に作業完了→10月に請求 → 80%控除 |
| 短期前払費用 | 支出した課税期間 | 9月に1年分の保守料を一括支払い → 80%控除(全額) |
⚠️ 注意:月をまたぐ取引
切替日の前後で取引が分かれる場合、引渡し日(商品)または完了日(サービス)が基準です。「発注日」や「支払日」では判定しません。9月に発注して10月に納品された商品は、70%控除の対象になります。実務では、切替日前後の取引について引渡し日・完了日の記録を正確に残すことが重要です。
経過措置とは別に、請求書等の保存が困難な一定の取引については、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる特例があります。この特例は免税事業者との取引にも関係するため、あわせて確認しておきましょう。
| 特例取引 | 具体例 |
|---|---|
| 3万円未満の公共交通機関の運賃 | 電車・バスの乗車料金 |
| 3万円未満の自動販売機からの購入 | 自動販売機の飲料・コインロッカー |
| 入場券等が回収される取引 | 映画館・遊園地の入場券 |
| 簡易インボイスの記載事項を満たす場合 | 小売業・タクシー等の領収書 |
| 古物商が適格請求書発行事業者でない者から仕入れる場合 | 個人からの中古品買取 |
これらの取引は、帳簿に所定の事項を記載していれば、相手方がインボイスを発行できなくても全額の仕入税額控除が可能です。
税込1万円未満の課税仕入れについては、インボイスの保存なしで仕入税額控除を受けられる「少額特例」が別途あります。経過措置との違いを整理しておきましょう。
| 比較項目 | 経過措置(80%→70%→...) | 少額特例 |
|---|---|---|
| 控除割合 | 段階的に縮小 | 全額控除(100%) |
| 金額制限 | なし(上限1億円/年あり) | 1回の取引が税込1万円未満 |
| 適用対象者 | 原則課税の全事業者 | 基準期間の課税売上高1億円以下 or 特定期間5,000万円以下 |
| 適用期限 | 令和13年9月30日まで(改正案) | 令和11年9月30日まで |
| 保存要件 | 区分記載請求書+帳簿 | 帳簿のみ |
税込1万円未満の少額取引であれば、少額特例を使えば全額控除できます。少額特例の対象とならない取引について、経過措置が適用されるというイメージです。
税込1万円未満の値引き・返品・割戻しについては、返還インボイスの交付義務が免除されています。これは経過措置とは別の制度ですが、免税事業者との取引でも関係するため確認しておきましょう。
たとえば、免税事業者に対して税込5,000円の値引きを行った場合、返還インボイスの交付は不要です。値引き後の金額に対して経過措置の控除率を適用して仕入税額控除を計算します。
経過措置で控除できなかった消費税は、法人税の所得計算にも影響を与えます。控除できない消費税の処理方法によって法人税の取り扱いが異なるため、税理士と確認しておくことをおすすめします。
控除不可額を仕入や経費に上乗せしているため、法人税上は通常の費用として損金に算入されます。固定資産の場合は取得価額に含まれ、減価償却を通じて損金に反映されます。追加の申告調整は不要です。
雑損失として計上した控除不可額のうち、棚卸資産や固定資産に関する部分は、法人税上の申告調整が必要です。
🧮 シミュレーション:固定資産取得時の法人税調整
免税事業者から店舗用建物を税込1,100万円で購入(80%控除期間・税抜経理方式)の場合、控除不可の消費税20万円を雑損失に計上すると、法人税上はこの20万円を建物の取得価額に加算して減価償却を計算します。雑損失20万円は「償却費として損金経理をした金額」として扱われ、償却限度額を超える部分は減価償却超過額として所得に加算されます。
このように、雑損失方式は決算時の処理が楽な反面、固定資産取得時の法人税申告調整が複雑になります。自社の取引内容に合った方法を選択しましょう。
経過措置は段階的に控除率が下がるため、早めに対応を始めることが重要です。以下のチェックリストで自社の対応状況を確認してください。
| No. | チェック項目 | 対応のポイント |
|---|---|---|
| 1 | 取引先のインボイス登録状況を把握しているか | 国税庁「適格請求書発行事業者公表サイト」で確認 |
| 2 | 免税事業者との取引金額を集計しているか | コスト増のシミュレーションに必要 |
| 3 | 帳簿に「経過措置の適用を受ける旨」を記載しているか | 記載漏れ→控除否認のリスク |
| 4 | 会計ソフトの経過措置用税区分を設定しているか | 2026年10月以降の新控除率への対応も確認 |
| 5 | 免税事業者にインボイス登録を依頼するか方針を決めているか | 下請法・独禁法に抵触しない範囲で |
| 6 | 免税事業者からの請求書(区分記載請求書)を適切に保存しているか | 請求書がないと経過措置も使えない |
| 7 | コスト増分の価格転嫁や取引条件の見直しを検討しているか | 免税事業者への一方的な値引き要請は禁止 |
| 8 | 簡易課税への切替えを検討したか | 簡易課税ならインボイス不要。ただし基準期間売上5,000万円以下が条件 |
インボイス制度の全体像については「インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは?仕組み・影響・対応を完全ガイド」で網羅的に解説しています。また、フリーランスの方は「フリーランス・個人事業主のインボイス対応|登録すべき?判断基準とメリット・デメリット」もあわせてご覧ください。
経過措置の控除率が下がることを理由に、取引先の免税事業者に対して一方的に不利な条件を押し付けることは、独占禁止法や下請法に抵触する可能性があります。
公正取引委員会は、インボイス制度を理由とする以下の行為を「優越的地位の濫用」に該当しうると注意喚起しています。
| 禁止行為 | 具体例 |
|---|---|
| インボイスを交付できないことを理由とした一方的な取引停止 | 「インボイスを出せないなら契約解除」と通告 |
| 消費税相当額の一方的な減額 | 「インボイスがないので消費税分を払わない」 |
| 課税事業者になることの強制 | 「登録しなければ取引できない」と圧力 |
取引先との対話を通じて、双方にとって合理的な解決策を模索することが大切です。
📋 この記事のポイント
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