公認会計士 第47928号・税理士 第159175号・社会保険労務士 第13240067号・行政書士 第24061284号
年間100社以上の法人決算・会社設立・税務調査対応を支援。
合同会社(LLC)の設立手続きと費用|株式会社との比較と定款自治の活かし方
設立コストを抑えたい創業者向けに、合同会社(LLC)の設立手続きを解説します。この記事を読めば、最安6万円での設立方法、定款認証が不要な手続きの流れ、代表社員・業務執行社員の設計、株式会社との実費14万円差の内訳が具体的にわかります。


合同会社(LLC)の設立手続きと費用|株式会社との比較と定款自治の活かし方
設立コストを抑えたい創業者向けに、合同会社(LLC)の設立手続きを解説します。この記事を読めば、最安6万円での設立方法、定款認証が不要な手続きの流れ、代表社員・業務執行社員の設計、株式会社との実費14万円差の内訳が具体的にわかります。
🏆 結論:合同会社は定款認証不要・登録免許税6万円からで最安6万円。定款自治で運営の自由度が高い反面、社会的認知度は株式会社に劣る
合同会社(LLC)は会社法に基づく法人形態の一つで、株式会社と比べて最大14万円も設立費用が安く、最短実費約6万円で設立可能です。定款認証手数料が不要(公証役場での認証が不要)、登録免許税は資本金の0.7%または最低6万円と株式会社の最低15万円より9万円も安く、定款自治により組織設計の自由度が高いことが最大の特徴です。一方、社員(出資者=経営者)全員の同意が必要な決議事項があり、対外的な社会的認知度は株式会社に劣るため、業種・規模・将来ビジョンによって選択を検討します。
合同会社は、2006年5月施行の会社法により新設された法人形態で、米国のLLC(Limited Liability Company)をモデルとした「人的会社」です。株式会社が「株主(出資者)」と「経営者」を分離した資本多数決の会社であるのに対し、合同会社は原則として「社員(出資者)が全員経営に参加する」人的組合型の会社です。
| 項目 | 合同会社 | 株式会社 |
|---|---|---|
| 根拠法令 | 会社法第3編(持分会社) | 会社法第2編(株式会社) |
| 出資者の呼び方 | 社員(従業員ではない) | 株主 |
| 責任 | 有限責任(出資額の範囲) | 有限責任(出資額の範囲) |
| 経営の主体 | 業務執行社員(原則、社員全員) | 取締役 |
| 代表者 | 代表社員 | 代表取締役 |
| 定款認証 | 不要 | 必要(公証役場) |
| 登録免許税の最低額 | 6万円 | 15万円 |
| 決算公告義務 | なし | あり |
| 役員任期 | 制限なし | 最長10年(非公開会社) |
| 利益配分 | 出資比率に関係なく定款で自由設計 | 出資比率(株数)に応じる |
| 意思決定 | 原則、社員全員の同意 | 株主総会の多数決 |
| 社会的認知度 | 中程度(普及しつつあるが株式会社より低い) | 高い |
| 法人税の税率 | 株式会社と同じ | 同じ |
💡 行政書士の視点
日本では「合同会社=信用度が低い」という誤解がありますが、Amazon Japan・Google 合同会社・Apple Japan・西友など大手外資系企業が合同会社の形態を取っており、法人としての信用力は株式会社と変わりません。ただし、日本の中小企業・取引先との商談では「株式会社」表記を期待されるケースが依然多いため、B2B取引の業種では株式会社を選ぶメリットが残ります。
合同会社の設立は、株式会社と比べて「定款認証」のステップが不要なため、1ステップ少なくなります。全体で2〜3週間が標準スケジュールです。
🧮 株式会社との工程差
定款認証ステップがないため、公証役場への訪問・事前チェックの往復(通常3〜5日)が省かれます。電子定款を自作する場合はマイナンバーカード等の準備も不要ですが、印紙代4万円を節約するためには電子定款を選ぶのがセオリーです。実務上、定款を作成→印鑑作成→資本金払込→登記申請の流れで最短10日前後での設立も可能です。
| 費用項目 | 紙定款 | 電子定款 |
|---|---|---|
| 定款認証手数料 | 不要(0円) | 不要(0円) |
| 定款印紙代 | 40,000円 | 0円 |
| 登録免許税(資本金の0.7%、最低6万円) | 60,000円〜 | 60,000円〜 |
| 会社実印・銀行印・角印 | 10,000〜30,000円 | 10,000〜30,000円 |
| 代表社員の印鑑証明書 | 数百円 | 数百円 |
| 登記事項証明書(登記後取得) | 600円/通 | 600円/通 |
| 実費合計(資本金100万円未満) | 約11万円 | 約7万円 |
※資本金の払込み自体は費用ではなく、会社の資産となります。行政書士・司法書士に設立代行を依頼する場合は別途3〜10万円の報酬が発生します。
| 資本金額 | 0.7%計算 | 最低6万円との比較 | 登録免許税額 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 7,000円 | 最低額のほうが大 | 60,000円 |
| 500万円 | 35,000円 | 最低額のほうが大 | 60,000円 |
| 1,000万円 | 70,000円 | 計算額が大 | 70,000円 |
| 3,000万円 | 210,000円 | 計算額が大 | 210,000円 |
合同会社の役職は、株式会社の取締役・代表取締役と異なる独特の構造を持ちます。
合同会社の「社員」は、従業員の意味ではなく出資者のことを指します。原則として全ての社員が会社の業務執行権と代表権を持ちます。定款で別段の定めをしない場合、1人で設立する合同会社は「その1人が全権を持つ代表社員」となります。
定款で業務執行社員を指定した場合、指定された社員のみが会社の業務執行権を持ち、他の社員は出資のみ行う「パッシブ社員」となります。この仕組みを使うことで、米国LLC的な「投資家社員」と「経営社員」の区分が可能です。
会社を代表して対外的な契約を締結する権限を持ちます。株式会社の代表取締役に相当します。定款で「代表社員は○○とする」と定めるか、業務執行社員の互選で選任します。1社員合同会社の場合、その社員が自動的に代表社員となります。
💡 実務のポイント
設立時は「1社員・1業務執行社員・1代表社員」(全て同一人物)がシンプルで運営しやすい構成です。共同創業の場合、出資比率と同じ比率で損益配分するか、貢献度に応じて異なる比率にするかを定款で自由に設計できます。例えば「AさんとBさんが50万円ずつ出資したが、Aさんがフルタイムで経営するので利益配分はA:B=7:3」という設計も可能で、これは株式会社にはない柔軟性です。
以下を記載しないと定款自体が無効となります。
合同会社は「定款自治」が広く認められており、以下の項目を定款で自由に設計することで運営トラブルを防げます。
| 項目 | 法定ルール(デフォルト) | 定款自治で変更できる例 |
|---|---|---|
| 業務執行の意思決定 | 業務執行社員の過半数 | 3分の2・代表社員単独決定等 |
| 定款変更・社員追加 | 総社員の同意 | 3分の2・過半数に緩和可 |
| 社員の死亡時 | 退社(地位喪失) | 相続人が地位承継可 |
| 利益配分 | 出資比率に応じて分配 | 出資比率と無関係に自由設計 |
| 持分譲渡 | 他の社員全員の承諾 | 条件付き自由譲渡可 |
⚠️ 1人社員合同会社の死亡リスク
法定ルールでは「社員数がゼロになると合同会社は解散」します。1人社員の合同会社で社員が死亡した場合、相続人が地位を承継しない限り会社が自動的に解散となる重大リスクがあります。定款に「社員が死亡した場合、相続人がその持分を承継する」旨を明記することで、このリスクを回避できます。1人合同会社では設立時に必ず設定すべき規定です。
本店所在地管轄の法務局に、書面申請・オンライン申請・郵送申請のいずれかで提出します。窓口に申請した日が会社設立日として登記されます。審査期間は1〜2週間です。
AYUSAWA PARTNERS
合同会社設立の総合支援は鮎澤パートナーズへ
初回相談無料。行政書士・税理士・公認会計士・社労士のワンストップで、定款作成・電子定款・登記・税務届出・社会保険加入まで一括対応します。
会社設立のサポートを見る設立費用の総額を資本金別に比較します。
| 資本金 | 合同会社(電子定款) | 株式会社(電子定款・新制度) | 差額 |
|---|---|---|---|
| 100万円未満 | 約6〜7万円 | 約16万円(新制度適用) | 9〜10万円 |
| 100万円以上300万円未満 | 約6〜7万円 | 約19万円 | 12万円 |
| 300万円以上1,000万円未満 | 約6〜7万円 | 約20万円 | 13〜14万円 |
| 1,000万円 | 約8万円 | 約20万円 | 12万円 |
| 3,000万円 | 約22万円 | 約26万円 | 4万円 |
資本金が低いほど設立費用の差が相対的に大きくなります。100万円未満の小規模設立なら合同会社のコストメリットが最大です。
合同会社で設立後、事業拡大に伴って株式会社に変更することも可能です。
| 費用項目 | 金額 |
|---|---|
| 株式会社への設立登記の登録免許税 | 資本金の0.15%(最低3万円) |
| 合同会社の解散登記の登録免許税 | 30,000円 |
| 官報公告費 | 約40,000円 |
| 定款変更・認証(新定款が必要) | 30,000〜50,000円 |
| 合計目安 | 10〜15万円 |
組織変更費用は新規株式会社設立とほぼ同額になるため、最初から株式会社で設立した方がトータルでは安くなるケースも多いです。将来上場を明確に狙う場合は、最初から株式会社を選択する判断が経済的です。
1人社員が死亡すると会社が自動解散となり、事業資産・取引先・従業員の引継ぎができません。対策:定款に「社員が死亡した場合、相続人が持分を承継する」旨を明記。
複数社員が全員業務執行権を持つと、意思決定で対立が生じやすくなります。対策:定款で業務執行社員を特定の社員に限定し、決定方法(過半数・3分の2等)を具体的に定める。
法定ルールの「他の社員全員の承諾」では、1名でも反対すれば譲渡不可です。対策:定款で「代表社員の承諾のみで譲渡可」等に緩和。
法人は合同会社でも社会保険加入義務があります(1人代表社員でも対象)。対策:設立後5日以内に年金事務所へ新規適用届を提出。
業種・取引先によっては株式会社形態が商慣習として求められます。対策:設立前にメインターゲットの業界慣習をリサーチ。合同会社でも大手取引先を持つ会社は複数あるため、説明資料を準備。
📋 この記事のポイント
AYUSAWA PARTNERS
合同会社・株式会社どちらで設立?まずは無料相談
行政書士・税理士・公認会計士・社労士の4士業連携で、法人形態選びの相談から設立手続き・税務・社保までワンストップ対応します。初回相談は無料です。
会社設立のサポートを見る