新宿の外国人経営者向け税理士|英語対応・会社設立・ビザ

新宿の外国人経営者向け税理士|英語対応・会社設立・ビザ
鮎澤パートナーズ代表 鮎澤 竜哉
公認会計士 第47928号・税理士 第159175号・社会保険労務士 第13240067号・行政書士 第24061284号
年間100社以上の法人決算・会社設立・税務調査対応を支援。

新宿エリアで事業を営む外国人経営者・外国人投資家の方へ、2025年10月改正の経営管理ビザ新要件、英語対応、非居住者課税、租税条約、会社設立からビザ取得までの一連の流れを4士業ワンストップ事務所が解説します。

🏆 結論:外国人経営者税理士は「ビザ改正対応」「英語対応」「税理士×行政書士連携」で選ぶ

2025年10月16日の経営管理ビザ改正で、資本金要件が500万円から3,000万円以上へ大幅引上げ、日本語N2要件、事業計画書の専門家確認義務などが新設されました。外国人経営者の税理士選びでは、最新ビザ改正に対応した事業計画作成、英語・中国語対応、税理士と行政書士の連携体制が特に重要です。新宿は外国人経営者の集積地で、多言語対応の士業が比較的見つけやすいエリアです。

新宿エリアの外国人経営者の状況

新宿区には約4.2万人の外国人住民が居住しており、23区内でも外国人比率が高いエリアです。中国・韓国・ベトナム・ネパール・台湾・欧米諸国など多国籍で、外国人経営者の数も多数に上ります。

新宿エリア別の外国人経営者分布

エリア 主な国籍・業種 税務ニーズの特徴
大久保・新大久保韓国人・ネパール人の飲食・小売日韓・日ネパール税務・多言語対応
西新宿欧米外資・多国籍企業英文DD・租税条約・移転価格
新宿三丁目中国人・台湾人のEC・物販・投資日中税務・輸入消費税・為替
歌舞伎町多国籍・飲食/エンタメ深夜営業・非居住者課税
高田馬場ミャンマー・ネパール飲食民族料理店・小規模法人

2025年10月改正|経営管理ビザ新要件

外国人が日本で会社を経営する際に最も一般的な在留資格が「経営・管理」ビザです。2025年10月16日施行の改正で、要件が大幅に強化されました。

⚠️ 2025年10月16日施行の新要件

経営管理ビザの許可基準が大幅に厳格化されました。特に資本金要件が500万円→3,000万円以上、日本語要件(N2相当)、常勤職員1名以上の雇用、事業計画書の専門家確認義務、自宅兼事務所原則不可など、実質的に「本格的な事業規模」での参入が求められる形になっています。

新要件と旧要件の比較

要件項目 旧要件(2025年10月以前) 新要件(2025年10月以降)
資本金500万円以上 or 常勤職員2名以上3,000万円以上(資本金または事業投下総額)
常勤職員任意(資本金要件代替)1名以上必須(日本人等に限定)
日本語能力特になし申請者または常勤職員がB2相当(JLPT N2以上等)
学歴・職歴特になし関連修士・博士・専門職学位 or 経営/管理の職歴3年以上
事業計画書任意形式中小企業診断士・公認会計士・税理士の確認義務
事業所自宅兼事務所も許容自宅兼事務所原則不可・独立事業所必須

💡 実務のポイント:事業計画書の専門家確認義務

新要件では、事業計画書に中小企業診断士・公認会計士・税理士のいずれかの確認を受けることが義務化されました。弊所のように公認会計士・税理士を擁する事務所であれば、事業計画書の内容確認とビザ申請用書類の作成を一気通貫で対応可能です。単なる税務顧問だけでなく、ビザ要件に精通した事務所を選ぶことが重要です。

外国人経営者特有の5つの税務論点

論点1:居住者・非居住者の判定と課税範囲

国税庁の区分により、外国人経営者の課税範囲は「居住者」か「非居住者」かで大きく異なります。
区分 定義 課税範囲
永住者(居住者)国内住所有 or 1年以上居所、かつ5年以内に5年超国内居住全世界所得課税
非永住者(居住者)日本国籍なし、10年内で5年以下国内居住国内源泉所得+国外源泉所得のうち国内支払・送金部分
非居住者国内住所・居所ともに1年未満国内源泉所得のみ(源泉徴収あり)
所得税法第2条の規定に基づき、経営管理ビザで日本に居住する外国人は原則として「非永住者」に該当し、日本国内で発生した所得と、国外所得のうち日本への送金分が課税対象となります。

論点2:租税条約による二重課税の回避

日本は約80カ国と租税条約を締結しており、二重課税の回避・軽減が可能です。代表的な適用例は以下の通りです。 租税条約の適用には、「租税条約に関する届出書」を税務署へ事前提出する必要があります。

論点3:非居住者への源泉徴収(20.42%)

外国人個人(非居住者)に対して支払う報酬・役務提供費用・家賃・ロイヤルティは、原則として20.42%の源泉徴収が必要です。
支払対象 源泉税率 備考
人的役務(コンサルタント等)20.42%国内源泉所得の場合
不動産の賃貸料20.42%法人の事務所用は例外あり
著作権・特許の使用料20.42%租税条約で軽減可能
短期滞在者の給与20.42%183日以下は条約で免税可

論点4:外国法人との取引(移転価格税制)

本国の親会社・関連会社との取引は、移転価格税制の対象になります。独立企業間価格(Arm's Length Price)で取引しないと、差額が否認されます。特に以下のような取引で留意が必要です。

論点5:外国人経営者の社会保険

外国人経営者も、日本法人の役員として社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する義務があります。ただし、社会保障協定(19カ国と締結)により、本国の社会保険に継続加入していれば、日本の社会保険を免除できるケースがあります。

AYUSAWA PARTNERS

外国人経営者の税務は鮎澤パートナーズへ

新宿三丁目駅徒歩2分、多様な外国人経営者の税務実績。2025年10月改正ビザ対応・英語対応・租税条約・移転価格まで、公認会計士・税理士・社労士・行政書士が対応。初回相談無料。

鮎澤パートナーズに相談する

外国人経営者向け税理士選び7つのチェックポイント

1. 経営管理ビザ新要件への対応

2025年10月改正の新要件(資本金3,000万円、常勤職員1名、日本語N2、学歴職歴、事業計画専門家確認)に精通している事務所を選びましょう。

2. 英語・多言語対応

英語対応は最低条件、中国語・韓国語・ベトナム語対応があればなおベターです。Zoom面談で母国語対応できる事務所が増えています。

3. 行政書士連携(ビザ申請)

経営管理ビザ申請は行政書士の独占業務です。税理士と行政書士が同事務所、または密接に連携している事務所を選びましょう。弊所のように4士業ワンストップなら手続きの分断がありません。

4. 租税条約の適用経験

本国との租税条約を正しく適用できる事務所でなければ、二重課税や源泉税の払い過ぎが発生します。国際税務の実務経験がある事務所を選びましょう。

5. 法人設立支援(外為法届出含む)

外国人・外国法人が10%以上出資する場合、日銀への外為法届出が必要です。司法書士連携で会社設立から外為法届出までワンストップ対応できる事務所が有利です。

6. 英文書類対応(英文決算書・契約書)

外国人経営者の本国親会社や海外銀行への報告で、英文決算書・英文契約書が必要になるケースが多々あります。英文書類の作成支援がある事務所を選びましょう。

7. 銀行口座開設サポート

非居住者の会社設立時、法人銀行口座の開設は審査が厳しくなっています。取引銀行とのリレーションがある事務所なら、口座開設のハードルを下げられます。

新宿の外国人経営者向け費用相場

会社設立+経営管理ビザ取得の費用

項目 費用相場 備考
会社設立実費(登録免許税・定款認証)20〜25万円株式会社の場合
司法書士・行政書士報酬(設立)10〜20万円英語対応プレミアム
経営管理ビザ申請代行15〜30万円更新時は10〜20万円
事業計画書作成支援20〜50万円2025年10月以降の専門家確認含む
初期設定合計65〜125万円資本金3,000万円は別途

継続的な税務顧問料

規模 月額顧問料 決算料 年額合計
小規模(年商3,000万円以下)4〜6万円25〜35万円73〜107万円
中規模(年商1億円以下)6〜10万円35〜60万円107〜180万円
中堅(年商3億円以下)10〜15万円60〜100万円180〜280万円

※英語対応・租税条約届出は通常料金より10〜30%割増になるケースが多いです。

業種別の税務サポート3事例

事例1:西新宿の米国テック企業(日本子会社設立)

本国親会社(米国デラウェア法人)が日本子会社を設立するケース。資本金5,000万円を本国から送金し、外為法届出・会社設立・経営管理ビザ申請を並行。租税条約に関する届出で親会社への配当源泉税を20%→5%に軽減。英文書類・Zoom面談で本国親会社の取締役会にも対応しました。

事例2:新大久保の韓国料理3店舗経営者(韓国籍・永住者)

韓国籍の永住者で3店舗を運営。永住者は経営管理ビザ不要ですが、日韓租税条約の理解と、母国韓国への送金・投資の税務が論点。ハングル対応の打合せで、本人の不安を解消しつつ、クラウド会計による3店舗の一元管理を実現しました。

事例3:新宿三丁目の中国人投資家(不動産ファンド)

中国籍の非居住者が日本の不動産ファンド運用のため合同会社を設立。資本金1億円の調達、外為法届出、経営管理ビザ取得、不動産取得税・登録免許税のシミュレーション、租税条約の適用をワンストップで支援。配当に対する日中租税条約の5%軽減税率を適用しました。

よくある質問

2025年10月のビザ改正で、既存の経営者はどうなりますか
改正前に経営管理ビザを取得している既存経営者は、次回更新時に新要件が適用されます。特に資本金500万円で運営してきた方は、次回更新までに資本金3,000万円以上への増資または事業投下総額の確保、常勤職員雇用、日本語N2取得などの対応が必要です。早めの準備をおすすめします。
英語しか話せませんが、税理士と打合せできますか
弊所では英語対応可能です。中国語・韓国語は通訳を介して対応可能です。Zoom面談・メール対応で、すべて英語で完結する支援も提供しています。日本語ができなくても安心してご相談ください。
経営管理ビザの申請は誰に依頼すべきですか
ビザ申請は行政書士の独占業務ですので、入管専門の行政書士への依頼が基本です。ただし事業計画書の専門家確認義務(2025年10月〜)があるため、税理士・公認会計士・中小企業診断士の連携も必須になります。4士業ワンストップ事務所なら、申請から税務届出、確定申告まで一貫対応できます。
非居住者が日本で会社設立する場合、銀行口座開設は可能ですか
非居住者の単独での法人口座開設は非常に困難です。多くの銀行は、少なくとも1名の「日本居住者」の代表者または役員が必要と規定しています。解決策として、日本在住の共同代表者・役員を配置、または経営管理ビザ取得後に本人が居住者となってから口座開設する方法が一般的です。
租税条約の届出はいつまでに必要ですか
配当・利子・ロイヤルティの支払い時までに「租税条約に関する届出書」を所轄税務署に提出する必要があります。提出しないと軽減税率が適用されず、通常の源泉税率(20.42%等)で徴収されます。事後的な還付申請も可能ですが、手続きが煩雑で時間もかかるため、事前届出が推奨されます。
永住者・日本人配偶者の外国人は経営管理ビザは不要ですか
はい、不要です。永住者・日本人配偶者等・定住者の在留資格を持つ外国人は、在留資格の活動制限がないため、経営管理ビザを取得せずに会社経営が可能です。ただし、永住者から通常の在留資格に変更になる可能性を考慮し、ビザ戦略を事前に検討しておくことをおすすめします。
中国人経営者が日本で会社設立する注意点は
以下のポイントがあります。1)日中租税条約の配当源泉税軽減(10%)、2)中国外貨管理局への資金移動申告、3)中国での税務申告義務(全世界所得)との調整、4)インボイス対応による中国語圏取引先との契約見直し。日中二国間税務に精通した税理士が必要です。
社会保障協定が適用されるかの確認方法は
日本は19カ国(米国・ドイツ・イギリス・韓国・中国・オーストラリア・オランダ・イタリア・フランス・カナダ・ブラジル・スイス・チェコ・スペイン・ハンガリー・アイルランド・フィリピン・インド・ルクセンブルク)と社会保障協定を締結しています。本国の社会保険に加入中で5年以内の派遣なら、適用証明書を取得して日本の社会保険を免除できます。
新宿以外のエリアの外国人経営者にも対応可能ですか
はい、可能です。東京23区全域はもちろん、オンライン対応で全国どこからでも支援可能です。大久保・新大久保エリアの詳細は「[神楽坂・大久保の税理士](/column/kagurazaka-okubo-zeirishi)」も参照ください。
経営管理ビザと別業種(飲食・不動産等)の組み合わせでの相談は可能ですか
はい、業種に応じて最適な支援を提供します。外国人経営者が多いエリアとしては、飲食業の詳細は「[新宿の飲食店に強い税理士](/column/shinjuku-inshokuten-zeirishi)」、不動産投資は「[新宿の不動産オーナーに強い税理士](/column/shinjuku-fudousan-zeirishi)」も参考になります。会社設立の詳細は「[新宿で会社設立を検討する経営者向け完全ガイド](/column/shinjuku-kaisha-setsuritsu)」もご参照ください。

📋 この記事のまとめ

  • 新宿区には約4.2万人の外国人住民が居住、多国籍の経営者が活動する
  • 2025年10月改正の経営管理ビザで資本金要件が500万円→3,000万円に大幅引上げ
  • 新要件では日本語N2・常勤職員1名・事業計画書の専門家確認義務が新設
  • 居住者/非居住者判定で課税範囲が全世界所得課税〜国内源泉所得のみに変化
  • 租税条約で配当・利子・ロイヤルティの源泉税率を軽減可能(日本は約80カ国と締結)
  • 非居住者への報酬支払は20.42%の源泉徴収義務
  • 税理士選びはビザ新要件対応・英語等多言語・行政書士連携・租税条約・外為法届出・英文書類・銀行口座の7点

AYUSAWA PARTNERS

新宿の外国人経営者は鮎澤パートナーズへ

新宿三丁目駅徒歩2分。2025年10月改正ビザ対応・英語対応・租税条約・移転価格まで。公認会計士・税理士・社労士・行政書士がワンストップで対応します。初回相談無料。

鮎澤パートナーズに相談する